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「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」に対する府民意見等の募集について
<意見の募集は終了しました。>
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第3条の規定による改正後の医療法第113条第1項等の規定により、令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関 (B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
この度、「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様のご意見・ご提言を募集します。
1 意見募集の対象項目
- 特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)(ワード:34KB)特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)(PDF:427KB)
- 特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)の概要(ワード:277KB)特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)の概要(PDF:256KB)
2 募集期間
令和5年2月21日(火曜日)14時から令和5年3月22日(水曜日)24時まで
(郵送の場合は3月22日(水曜日)の消印有効)
3 提出方法
インターネット(電子申請)の場合
大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。
インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式により、郵便かファクシミリでご提出ください。
様式
意見書提出様式
提出先
-
≪郵便の場合≫
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループあて -
≪ファクシミリの場合≫
ファックス番号06-6944-6691
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループあて
※障がいがある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、「7 問い合わせ先」まで個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
- (1)大阪府ホームページでの公表
- (2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
- (3)大阪府健康医療部保健医療室医療対策課(大阪府庁本館6階)での開架
5 留意事項
- (1)提出されたご意見等の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- (2)個人で提出していただく場合は住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
- (3)ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
- (4)ご意見等は、日本語での提出をお願いします。(提出言語の種類を日本語以外とした場合には、ご意見等に合わせて日本語訳の添付をお願いいたします。)
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- (1)いただいたご意見等を考慮して、本審査基準(案)について検討します。
- (2)提出いただいたご意見等の概要と、それに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。
ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。 - (3)ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭のもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
- (4)ご意見等を提出された方に、個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループ
電話番号06-6944-7542(ダイヤルイン)
ファックス番号06-6944-6691