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更新日:2024年5月24日

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養育里親からファミリーホームになるために

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)とは、専任の養育者の住居で、要保護児童5人ないし6人を受け入れ、一定期間養育をしていただく事業で、養育里親の経験など一定の要件を満たす養育者3人以上で養育にあたるものです。

養育里親がファミリホームの養育者となるには、

  • (1)養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験
  • (2)養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験

を経ていただく必要があるほか、住宅設備などの要件もあります。

大阪府では、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)について、事業実施要綱及び事業届等にかかる事務処理要綱を定めました。ぜひよくお読みください。
事業実施要綱及び事業届等はこちら

ファミリーホーム事業に関する相談窓口は、福祉部子ども家庭局家庭支援課育成グループです。
ご相談を希望される場合、事前に相談日時予約のお電話をくださいますようお願いします。
電話番号:06(6944)6318

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