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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)について
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)とは、専任の養育者の住居で、要保護児童5人ないし6人を受け入れ、一定期間養育をしていただく事業で、養育里親の経験など一定の要件を満たす養育者3人以上で養育にあたります。(大阪府の里親制度については、「さとおや通信」をごらんください。)
大阪府では、養育者及び住居の設備に一定の要件を求め、児童が安心して、ゆとりある家庭生活を経験できるよう、要綱を定めました。
詳しくは、下記小規模住居型児童養育事業実施要綱及び同事業届等にかかる事務処理要綱をごらんください。
大阪府小規模住居型児童養育事業実施要綱(ワード:42KB)
大阪府小規模住居型児童養育事業届等にかかる事務処理要綱(ワード:37KB)