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里親になるために
- 心身ともに健全であること
- 子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情をもっていること
- 経済的に困窮していないこと
- 子どもの養育に関し、虐待等の問題がないと認められること
- 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないことなど、児童福祉法で定める欠格事由に該当しないこと
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
- ア:養育里親(はぐくみホーム)名簿に登録されている者であって、養育里親(はぐくみホーム)として3年以上、委託された子どもの養育経験があること
- イ:3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めた者
- ウ:知事が、ア及びイに該当する者と同等以上の能力を有すると認定した者
- 専門里親研修の課程を修了していること
- 委託された子どもの養育に専念できること
- 里親になりたいと思ったら
お住まいの地域の里親支援機関または子ども家庭センター(児童相談所)までご相談下さい。
面接や家庭訪問等により調査させていただき、基礎研修等を受講していただきます。
大阪府社会福祉審議会里親審査部会の意見を聴取した上で、里親として適当と判断した方を里親として認定し、子どもの委託のために里親登録します。 - 子どもが家庭にきたら
里親登録後、里親さんの家庭状況や委託する子どもの状況等を考慮し、子ども家庭センター(児童相談所)から子どもを委託します。
子どもを委託した後も、里親支援機関や子ども家庭センター等の関係機関が、里親としての活動を支援していきます。
里親委託を受けると、食費や被服費等にあてる一般生活費、学校等に支払う費用などの実費分を支給します。
また、はぐくみホームと専門里親の場合は手当が支給されます。なお、医療費も自己負担分は公費で支払われます。
(参考)里親制度等について(厚生労働省ホームページ)