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令和7年4月1日適用の身体拘束廃止未実施減算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より短期入所系サービスで業身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いたうえ、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。
対象サービス(大阪府所管分のみ)
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・短期入所療養生活介護、介護予防短期入所療養介護
※大阪府において受付をするのは、守口市、大東市、門真市、交野市、四條畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所です。
届出について
提出方法
- 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の事業所は行政オンラインシステムよりご提出ください。
提出先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請内容に誤りがある場合は、一度「取下げ」していただき、再度オンラインシステムにおいて申請してください。
申請の取下げ方法(PPT:521KB)
- 短期入所療養生活介護及び介護予防短期入所療養介護の事業所の提出方法については、施設指導グループ(06-6941-0351(内線 4496))までお問い合わせください。
提出締切
令和7年4月1日(火曜日)
※上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。