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更新日:2024年11月27日

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大阪府介護職員処遇改善支援補助金について

令和6年2月から5月までの介護職員処遇改善支援補助金について

※大阪府介護職員処遇改善支援補助金についてのページです。

介護職員処遇改善加算とは異なりますのでご留意ください。

介護職員等処遇改善加算については令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(介護保険)

【問い合わせ先】大阪府介護職員処遇改善支援補助金コールセンター

電話番号:050-3310-6143

受付時間:9時00分から18時00分(土日除く)

\NEW/★返納通知書について★(令和6年11月7日更新)

現在、交付対象期間中に過誤調整等が生じて、補助金の返還が必要となった事業所に対し、返納通知書を送付しています。

 当納付書に関するお問い合わせについては、以下をご確認ください。

介護職員処遇改善支援補助金返納通知書にかかるQ&A 
Q1. 届いた返納通知書の額の内訳が知りたい。

A1. 事業所あてに、国保連より8月もしくは9月にお送りしている支払額決定通知書をご確認ください。(伝送もしくは郵送にて送付)

Q2. 返納通知書が届いたが、その後国保連に再請求をして介護報酬を受け取っている場合も、返納が必要なのか。

A2. お送りした返納通知は、令和6年7月10日までおよび同年8月10日までに国保連に対して、過誤調整や取下げ処理等により返納が生じた事業所にお送りしています。 

再請求を7月11日から8月10日までに国保連に行った場合は、9月26日に補助金をお支払いしています。

再請求を8月11日以降に行った場合、本補助金の交付要綱上、「令和6年8月10日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整等については、補助額に反映させる」となっていますので、今回の補助金の対象にはなりません。

Q3.届いた返納通知書のマイナス額を、介護報酬もしくは補助金で相殺することは出来なかったのか。

A3.返納いただく額は補助金であり、介護報酬から相殺することはできません。また、補助金どうしの相殺についても、国保連のシステムが対応できる仕様となっていません。

Q4. 返納通知書が届いたが、既に実績報告書を提出した場合、実績報告書の再提出が必要となるのか。

A4. すでに提出いただいた実績報告書に、今回の通知書に記載のマイナス額を反映されていない場合には、修正いただく必要があります。行政オンラインシステムのマイページより申請を取り下げしていただいて、実績報告書の「別紙様式3-2」の「介護職員処遇改善支援補助金の総額(令和6年2~5月)[円]」の箇所を修正し、再度提出してください。

行政オンラインシステム申請取り下げ方法はこちら(PDF:368KB)

すでにマイナス額を差し引いて実績報告書を提出いただいている場合は、再提出の対応は不要です。

\NEW/★実績報告書について★(令和6年8月26日更新)

注意事項

★本補助金の交付決定を受けた場合には必ず提出が必要です。

計画書提出後に、やむを得ず休廃止となった事業所についても、本補助金の交付決定を受けている場合には、必ずご提出ください。

提出がない場合は補助金の返還となる場合があります。

★計画書と同様に法人単位で作成し、提出してください。

提出締切

令和6年9月30日(月曜日)

令和6年8月10日までに審査支払機関より受け付けられた過誤調整分を含む場合は、令和6年11月30日までにご提出ください。

提出方法

行政オンラインシステムよりご提出ください。提出先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

紙での申請は受け付けていません。

計画書提出時とは行政オンラインシステムの窓口が異なりますのでご注意ください。

提出時の注意事項

実績報告書を提出いただく際に、計画書提出時の申込番号を入力いただく必要があります。

申込番号の確認方法はこちら(PDF:492KB)

提出書類

【大阪府版】別紙様式3(処遇改善支援補助金実績報告書)(エクセル:137KB)

記入例【大阪府】記入例・別紙様式2(処遇改善支援補助金実績報告書)(エクセル:138KB)

→実績報告書の作成にあたっては、必ず記入例をご確認ください。

※保存の際は、「名前を付けて保存」を選択の上、ファイル名を「介護補助金法人名」でお願いいたします

本補助金交付についてのお知らせ

1.交付決定通知について

計画書の審査が完了し、要件に合致していると認められた申請について、計画書をご提出いただいた法人あてに、令和6年6月下旬ごろ交付決定通知書をお送りいたします。

2.支払について(債権譲渡先のない事業所)

本補助金の振込先につきまして、計画書では、法人で1か所の口座を指定いただきましたが、システム不具合により事業所を法人ごとに集約することが困難となりましたので、本補助金の支払いは、事業所ごとに、国保連より毎月介護報酬が支払われている口座に行います。

尚、令和6年2月から4月分の支払いについては、令和6年6月26日(水曜日)を予定しております。

令和6年5月分の支払いについても、令和6年7月下旬を予定してます。

3.支払について(債権譲渡先がある事業所)

本補助金の計画書に記載及び通帳の写しを添付いただいた口座に支払いを行います。

尚、令和6年2月から4月分の支払いについては、令和6年6月26日(水曜日)を予定しております。

令和6年5月分の支払いについても、令和6年7月下旬を予定してます。

4.支払額決定通知書について

大阪府国民健康保険団体連合会より各事業所宛に送付いたしますのでご確認ください。

令和6年2月から4月分の支払額決定通知書は、令和6年6月24日に発送予定です。

令和6年5月分の支払額決定通知書は、令和6年7月下旬ごろに送付を予定してます。

概要

本補助金は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、介護職員を対象に賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置として介護職員等処遇改善支援補助金を交付します。

参考:大阪府介護職員処遇改善支援補助金について(PDF:471KB)

交付要綱

大阪府介護職員処遇改善支援補助金交付要綱(PDF:632KB)

補助対象事業所

  • 指定基準上、介護職員が配置されている介護サービス事業所であること。
  • 交付対象期間(令和6年2月から5月)の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)を算定していること。
    ※ただし、ベースアップ等加算の算定の準備が間に合わなかった場合、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくても令和6年4月から算定していれば本補助金の対象となります。
  • 令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、基本給または毎月支払われる手当の引き上げによって行っていること

申請方法  計画書の受付は終了しました。

1.受付締切

令和6年4月30日まで※必ず締切までにご提出ください。

2.提出方法

行政オンラインシステムよりご提出ください。

2-1.申請時の注意事項

  • 計画書(Excelファイル)のファイル名は、「介護補助金法人名」でお願いいたします。例)介護補助金大阪株式会社
  • 債権譲渡先口座情報の提出が必要な事業者については、口座情報のアップロードの際のファイル名は「口座情報介護法人名」でお願いいたします。例)口座情報介護大阪株式会社

3.提出書類

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金計画書【大阪府版】別紙様式2(処遇改善支援補助金計画書)(エクセル:200KB)

※保存の際は、「名前を付けて保存」を選択の上、ファイル名を「介護補助金法人名」でお願いいたします

記入例【大阪府版】記入例・別紙様式2(処遇改善支援補助金)(エクセル:204KB)

→計画書の作成にあたっては、必ず記入例をご確認ください

4.注意事項

  • (1)補助金の計画書の申請方法は原則行政オンラインシステムのみとなります。紙での申請は受け付けておりませんのでご留意ください。
  • (2)補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください。(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)
  • (3)今回の補助金の計画書においては、大阪府内の全事業所分について大阪府に提出いただきます。一方、介護職員処遇改善加算等の計画書の提出先は各指定権者となります。
  • (4)介護職員処遇改善加算等の計画書を提出した場合でも、別途本補助金に係る計画書をご提出いただかなければ、本補助金は申請できません。ご注意ください。
    介護職員処遇改善加算等の計画書等についてはこちら
  • (5)前回の令和4年2月から9月の介護職員処遇改善支援補助金にあった「賃金改善開始の報告」の提出は不要となり、計画書において確認することとなりました。

関係通知

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(令和6年1月25日付厚生労働省事務連絡:介護保険最新情報Vol.1202)(PDF:2,847KB)

 

 

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