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様式ダウンロード(指定関係書類)
- 申請・届出書類に関する「押印義務の見直し」について(実務経験証明書以外は押印不要)
- 変更届出書(様式第3号)はこちら⇒各種手続きについて(変更届のご案内ページ)
- 新規申請・サービス追加の事前協議についてはこちら⇒障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫
新規指定関係書類(変更届関係書類も含む)
「★」新規申請時の「事前協議」(大阪府行政オンラインシステム)にアップロードが必要な書類(本申請協議にも必要)
「〇」本申請協議(郵送)に必要な書類
「△」該当する場合のみ必要な書類
(1)指定申請書や付表など
- ★指定申請書(様式第1号)(エクセル:56KB)
- △別紙(エクセル:14KB)(同一所在地において既に指定を受けている事業所がある場合に必要)
- 〇障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第18号)(エクセル:122KB)※新規指定専用(サービス別に必要)
- ★付表1から9(指定に係る記載事項)(エクセル:282KB)(サービス別に必要)
- 〇添付一覧表(エクセル:39KB)←こちらを参照して必要書類を作成してください。(本申請協議に必要な書類一覧)
(2)人員基準関係
- ★従業員の勤務形態一覧表(エクセル:40KB)【参考様式1】
- ★組織体制図(ワード:27KB)
- ★管理者・児童発達支援管理責任者・訪問支援員の経歴書(エクセル:61KB)【参考様式2】
- ★実務経験証明書(エクセル:49KB)【参考様式3】
資格証・研修修了証・実務経験証明書などが「旧姓」での証明の場合、旧姓証明(ワード:15KB)を提出してください。
(3)設備基準関係
- ★事業所の平面図(エクセル:28KB)【参考様式5】
- ○居室面積・設備備品等一覧表(エクセル:25KB)【参考様式6】
- 〇事業所内外の写真(建物外観・入口・廊下・指導訓練室・相談室・静養室・事務室・トイレ等)
- 住所表記と地番が異なる場合、住所表記に関する申立書(ワード:15KB)を提出してください。
- 確認書類に申請するサービス名の記載がない場合、対象サービスに関する申立書(ワード:22KB)を提出してください。
※建物の「建築確認番号」及び「検査番号」はどちらも確認書類の提出が必要です。
建築確認番号・検査番号の確認書類が提出できない場合(建築確認・検査を受けていない建物も含む)は、
1級建築士(又は2級建築士)・施主・所有者等から、建物の安全性を担保する申立書(エクセル:35KB)の提出が必要です。
(4)運営規程※令和6年度より記載内容が改正されています。改めてダウンロードのうえ、作成をお願い致します。
- 児童発達支援(ワード:42KB)New
- 放課後等デイサービス(ワード:42KB)New
- 居宅訪問型児童発達支援(ワード:40KB)New
- 保育所等訪問支援(ワード:39KB)New
- 多機能型【1】(ワード:46KB)New(【事業内訳】児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)
- 多機能型【2】(ワード:46KB)New(【事業内訳】児童発達支援、放課後等デイサービス)
地域生活支援拠点の場合:(参考)運営規程(地域生活支援拠点等)(ワード:43KB)
(5)運営に関する書類
- 〇利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:21KB)【参考様式7】
- 〇協力医療機関との契約の内容(エクセル:25KB)【参考様式8】
- 〇児童福祉法第21条の5の15第3項各号(同法第24条の9第3項において準用する場合を含む)の規定に該当しない旨の誓約書(エクセル:20KB)【参考様式9】
- 〇事業計画書(ワード:33KB)
- 〇収支予算書(エクセル:133KB)
- 主たる対象者を特定する理由(エクセル:16KB)【参考様式10】(対象児童を特定する場合に必要)
(6)報酬・加算に関する書類
- 〇障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:306KB)(加算ガイダンスページ【1】)
- 加算に関する届出書(加算ガイダンスページ【2】)
(7)その他の必要書類
- 〇社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票(エクセル:30KB)(加入確認書類(写し)の提出が必要)
- 〇情報公表システムにおける基本情報登録依頼書(エクセル:26KB)
- 〇安全装置誓約書(ワード:21KB)
- 〇支援プログラムの公表状況に関する届出書(エクセル:18KB)
- 共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書(ワード:22KB)(共生型の特例を適用するサービスを提供の場合に必要)
- 児童福祉施設設置届出書(ワード:18KB)(児童発達支援センターを設置する場合に必要)
事業開始後の提出書類について
- 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード:17KB)
→本様式の作成については「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」をご覧ください。(お問い合わせは指導担当へ) - 事業開始後1月以内に、社会保険及び労働保険の加入確認書類の写し・税務署に提出した給与支払事務所等の開設届の写しを提出してください。
→<参考>社会保険への加入手続きはお済みですか?/労働保険への加入はお済みですか?(厚生労働省パンフレット)(PDF:648KB)
申請・届出に関するご相談
指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。【※市町村・事業所名の記載をお願いします。】
来庁・対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
送付先(お問い合わせ先)
〒540-8570(住所の記載不要)大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ(指定担当)
- (代表)06-6941-0351内線2458(指定担当)※申請・届出に関すること
- (代表)06-6941-0351内線2462(指導担当)※事業運営に関すること(業務管理体制・重要事項説明・届出不要の加算に関すること)
≪電話によるお問い合わせ受付時間≫
平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。