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更新日:2022年2月15日

ページID:3982

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後発医薬品の使用原則化

後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
上記改正を受け、「指定医療機関医療担当規程」(昭和25年厚生省告示第222号)が改正されたほか、具体的な取扱いについて、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)等の改正により規定されました。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取扱いに基づき、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。

府内指定医療機関・薬局の皆様へ

具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。

留意事項

本取組の実施に当たって、生活保護受給者の方のプライバシーの確保等に十分にご配慮くださいますようお願いします。

(参考)生活保護受給者の方への周知

府内生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から上記リーフレット等により周知されます。
(リーフレットの様式は標準様式であるため、各福祉事務所において、レイアウトや文言等を変更することがあります。)

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