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更新日:2025年3月19日

ページID:3981

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生活保護法等指定医療機関の申請等について

1生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関とは

指定医療機関とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助を行うための医療を担当する機関をいいます。
生活保護法等、医療扶助の概要については、以下の「指定医療機関の手引き」及び「指定医療機関の手引き(概略版)」でご確認ください。

指定医療機関の手引き(ワード:433KB)※左記の手引きは、保険医療機関等に係る届出と同一の契機ではない生活保護法に係る指定医療機関の届出に関するものとなります。

同一の契機で届出を行う場合は、下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」をご確認ください。

指定医療機関の手引き(概略版)(PDF:709KB)

参考:「医療要否意見書の記載における留意事項について」(PDF:396KB)

2指定医療機関の指定・指定更新申請及び各種届出手続きについて

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている医療機関が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続をしてください。

申請及び届出手続

申請及び届出手続一覧
申請及び届出を要する場合 留意事項

提出書類

新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関の指定を受けようとする場合

下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。

指定医療機関が届出内容を変更した場合

下記届出事項に変更があった場合、10日以内に提出して下さい。

【届出事項】

  • 医療機関の名称・所在地

  • 開設者

  • 管理者
    下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。

指定医療機関が事業を休止・廃止・再開した場合

休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出して下さい。
下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。

指定医療機関が処分を受けた場合

生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出して下さい。
(参考)生活保護法施行規則第14条第4項(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

指定医療機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関としての指定を辞退する場合

辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。
下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。

指定医療機関が平成26年7月1日以降に指定を受ける又は更新を行なって6年が経過した場合

下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。

【生活保護法指定医療機関の申請等に係る個人情報の利用目的等について】
大阪府知事が生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づき提出される指定医療機関の指定の申請書等により取得する個人情報は、生活保護法に基づく指定医療機関の指定及び管理事務に利用します。

政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。

大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)ホームページを参照してください。
吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。

申請及び届出先

令和7年3月3日より、政令指定都市及び中核市以外の市町村に所在する医療機関の届出先が、医療機関の所在地の市の福祉事務所又は大阪府子ども家庭センターから変更になりました。

(1)電子申請
令和7年3月3日より、「大阪府行政オンラインシステム」にて受付が可能となりました。今後、申請及び届出については原則として「大阪府行政オンラインシステム」により受け付けます。
以下、「大阪府行政オンラインシステム」にアクセスし、申請及び届出を行ってください。

手続き種別

大阪府行政オンラインシステムへのリンク(クリックするとシステム画面が開きます)

指定・指定更新申請 生活保護法等による指定医療機関指定・指定更新申請(外部サイトへリンク)
変更届出 生活保護法等による指定医療機関変更届(外部サイトへリンク)
休止・廃止・辞退・再開・処分届出 生活保護法等による指定医療機関休止・廃止・辞退・再開・処分届(外部サイトへリンク)

「大阪府行政オンラインシステム」を初めてご利用する方は利用者情報の新規登録が必要です。
システム画面右上にある「新規登録」から登録を行ってください。
(登録方法の詳細についてはシステム画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」をご確認ください。)


(2)書類での提出
上記「大阪府行政オンラインシステム」での提出ができない場合は、記入した申請書及び届出書を郵送でご提出ください。

【宛先】
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課生活保護審査・指導グループ
指定医療機関担当

3指定医療機関の皆様へ

こちらには医療機関の皆様にご確認いただきたい内容を記載しております。

生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)

令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、近畿厚生局長を経由して大阪府知事に届け出ることができるようになりました。

参考:リーフレット(PDF:375KB)

詳しくは近畿厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

後発医薬品使用の原則化(平成30年10月1日施行)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

詳しくは(後発医薬品使用の原則化について)をご確認ください。

生活保護法における患者への明細書無償交付の義務化(平成30年10月1日施行)

平成30年10月1日から、保険医療機関等における明細書の取扱いと同様に生活保護においても、正当な理由がない限り、患者からの求めがない場合でも「明細書」(※)を無償で交付することが義務化されたところです。
生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、本取扱いにより、明細書の発行にご協力いただくようお願いします。

詳しくは(生活保護法における患者への明細書無償交付の義務化について)をご確認ください。

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