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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第123号)その1
(答申第123号)特定事業協同組合関係文書部分公開(第三者異議)事案
(答申日 平成18年6月15日)
1 対象行政文書
A事業協同組合の
- 中小企業等協同組合設立認可申請書
- 中小企業等協同組合定款変更認可申請書(4件)
- 中小企業等協同組合決算関係書類提出書(3件)
- 中小企業等協同組合役員変更届出書(3件)
2 実施機関の決定
(1)実施機関
大阪府知事(担当課 商工労働部商工振興室商業支援課)
(2)決定内容 部分公開決定
(公開することと決定した部分)
本件行政文書に記載された情報のうち、次の部分を除く部分
- 個人の氏名・住所・電話番号・印影等
- 法人代表者の印影、取引先に関する情報
- 事業協同組合の設立同意者の氏名並びに許可又は免許番号、出資額等
- 実施事業に係る施設使用料収入金額及び事業収入の内訳
(公開することと決定した理由)
大阪府情報公開条例第6条により、何人も公開請求できるものであり、請求者の性格及び目的を問わないものである。また、公開決定された部分に記載された情報は、他で明らかであるか若しくは、団体の競争上の地位を害さないもの、又は、団体の社会的責任及び公益性により一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められないものであるため、条例第8条第1項各号又は第9条各号に該当しないため。
3 異議申立て
(1)申立ての趣旨
本件決定を取り消し、次の部分(以下「本件係争部分」という。)を非公開とすることを求める。
- 代表理事以外の役員の氏名
- 設立同意者の業種、許可又は免許番号
- 収支予算書(「中小企業等協同組合認可申請書」1件及び「中小企業等協同組合定款変更認可申請書」1件に添付)のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄
- 決算報告書(「中小企業等協同組合決算関係書類提出書」3件に添付)の公開決定部分全部
(2)理由(要旨)
ア 条例第8条第1項第1号該当性について
(ア)代表理事以外の役員の氏名について
異議申立人の役員であるものは、通常、自ら組合員である法人の役員または個人事業主を兼任しており、広く異議申立人の役員を開示することは、当該組合員の競業他社との関係等において、均衡に亀裂をもたらす蓋然性が高い。
異議申立人は、あくまで個別の中小の事業者の共同体であり、その構成員の取引関係の存続経営の安定等経営上の利益は、そのまま異議申立人の経営上の利益に直結する関係にある。
事業協同組合の代表理事については、登記簿により公開が予定されているものであるが、その他の役員については、登記することが求められていない。
(イ)収支予算書のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の額及び備考欄について
これらの情報は、当該組合における経営の方針として重要な一つの要素である人事のノウハウ、人事政策を相当程度把握できることになる。
これらの情報は、競業他社との関係で、重要な経営上の秘密に該当するものであり、また、社会的評価の対象となるものである。
(ウ)決算報告書について
これらの文書の性質上、これらの文書に記載した情報を開示するときは、異議申立人が、その行う営業活動のうち、いかなる営業活動に重点を置いているか、あるいは財産の状況、信用能力、収入支出の実態などを開示することに他ならず、営利性を強く有する事業協同組合にとっては、競業他社または取引先等との関係で、経営方針、ノウハウとして、その秘匿を死守しなければならない情報である。
税務関係、業界情報等に精通した者にとっては、決算報告書を解読すれば、当該事業者の財産状況、信用状況の全貌を概ね把握しうることは公知の事実である。
イ 条例第9条第1号該当性について
(ア)代表理事以外の役員の氏名について
異議申立人は、そもそも、法的には公益法人でも、営利法人でもない。
中小企業等協同組合法により組合または理事等に一定の責任を義務づけているのは、この組合が営利法人としての側面が強いため、債権者等の保護規定を置いているのである。条例に基づく情報公開制度と中小企業等事業協同組合法とは、その趣旨、目的を全く異にしているものであって、中小企業等協同組合法に上記規定があることから、公開する公益上の必要性がある等とは認められない。
公益法人または営利法人については、各利害関係者の利害調整を踏まえて、各関係諸法により役員等の開示が義務づけられているが、事業協同組合の役員等は開示することを義務づけていない。
条例の解釈によって、法律によって開示が義務づけられていない事業協同組合の役員につき、公益法人と同様もともと公示的な性格を持つという理由でもって、開示を認めることになれば、結局、法律の下位規範である条例が、法律を侵害若しくは改廃し、または法創設機能を有することになる。
(イ)収支予算書のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄について
実施機関は、本件情報につき、職員全員に対する支払予定金額しか判明しないこととなり、個人の給与等は公にされないこと、また、収支予算書はあくまで次年度における予定を示したものであり、組合が予定されている職員数と実際の職員数が必ずしも一致するわけではないから、本件係争部分については、本号には該当しないとする。
しかしながら、前者については、職員が多数在籍する場合には妥当する議論であるが、異議申立人には妥当しない。
また、後者の理由はあまりに乱暴なものである。実施機関も認めるように、収支予算書は行政にも提出する文書である。
当該文書を作成するにあたっては、その時点での事業所の状況等を十分に審査、検討しているのであって、組合が予定されている職員数と実際の職員数が一致するのが通常である。
4 大阪府情報公開審査会の答申
(1)審査会の結論
実施機関の決定は妥当である。
(2)理由(要旨)
ア 条例第8条第1項第1号について
同号は、
- a 法人・・・その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
- b 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
が記録された行政文書は、公開しないことができる旨定めている。
また、本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判断すべきものである。
イ 本件係争部分の条例第8条第1項第1号該当性について
本件係争部分は、事業協同組合である異議申立人の情報であることから本件係争部分に記録された情報がアaの要件に該当することは明らかである。
次に、本件係争部分に記録されている情報がアbの要件に該当するかどうか検討する。
(ア)代表理事以外の役員の氏名
事業協同組合には、役員として、3人以上の理事及び1人以上の監事を置くこととされている(法第35条第1項及び第2項)。事業協同組合における理事及び監事は、株式会社等における取締役及び監査役に相当する重要な役職であり、理事は組合の業務を執行するとともに、理事会を構成して組合の業務執行に係る意思決定を行い、監事は組合の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査することを職務とする。
このような理事や監事に誰が就任しているかという情報は、当該事業協同組合が経済活動を行う中で、取引を行おうとする第三者がその信用を判断するための重要な要素となるべき情報であって、公にすることにより、社会一般の取引の安全や公正な競争秩序の維持に資することがありこそすれ、公正な競争の原理に反する結果となるとは認められない。
また、このような情報は、技術上又は営業上のノウハウや金融上、経営上の秘密等にあたらないことは明らかであり、公にすることにより、当該事業協同組合に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報であるとも認められない。
ところで、この点に関し、異議申立人は、「異議申立人の役員であるものは、通常、自ら組合員である法人の役員または個人事業主を兼任しており、広く異議申立人の役員を開示することは、当該組合員の競業他社との関係等において、上記均衡に亀裂をもたらす蓋然性が高い。」とし、「異議申立人には、その役員が誰であるかの秘匿につき、重要な経営上の利益を有しているのであって、それを公開することは、当該組合員を構成員とする異議申立人自身の公正な競争が侵害される蓋然性が高い。」と主張する。
しかしながら、事業協同組合が、法人として経済活動を行う主体である以上、役員が誰であるかという情報は、上述のとおり、公にされることによってこそ社会一般の取引の安全や公正な競争秩序の維持に資するものであり、事業協同組合と同様に構成員の利益の追求を目的とする中間法人について、役員の氏名が登記事項とされていることからしても、異議申立人の主張を採用することはできない。
また、異議申立人は、「事業協同組合の代表理事については、登記簿により公開が予定されているものであるが、その他の役員については、登記することが求められていない」とし、「法律によって開示が義務づけられていない事業協同組合の役員につき、公益法人と同様もともと公示的な性格を持つという理由でもって、開示を認めることになれば、結局、法律の下位規範である条例が、法律を侵害若しくは改廃し、または法創設機能を有することになる。」と主張している。
しかしながら、法は、登記簿という形式で公示すべき情報を規定しているに過ぎないものであり、登記事項とされていない情報について、条例に基づいて公開することを禁止したものではないと解されるから、異議申立人のこの主張もまた、採用することができない。
以上のことからすると、本項の情報は、公にすることにより、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、アbの要件に該当しない。
(イ)設立同意者の業種、許可番号
本項の情報のうち設立同意者の業種は、公にすることにより、異議申立人の役員に就任した設立同意者が営んでいた事業の種別が明らかとなる情報であるが、このような事業者の業種に係る情報については、一般に、事業者が経済活動を行っていく中で広く明らかにされていくものである。とりわけ、異議申立人に関しては、その定款において、組合員の資格要件を特定の業を行う事業者とする旨が明記されており、異議申立人の組合員である限り、当然に当該業種の事業者であることが明らかである。
また、許可番号については、本件決定において公開することとされたものは、アにおいて氏名を公開すべきと判断した役員に就任したものが経営する事業に係るものであるところ、審査会で調査したところによれば、本件組合の組合員の資格要件として定められている業種の許可番号は、事業所を所管する警察署において、事業者の名称、代表者、所在地とともに、一般に情報提供されているものである。
以上のことからすると、本項の情報については、公にすることにより、当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められず、アbの要件に該当しない。
(ウ)決算報告書の公開決定部分(財産目録に記録されている異議申立人の取引先の名称及び監査意見書に記録されている監事の印影を除く部分)について
決算報告書は、その文書の性質上、公にすることにより、異議申立人の全般的な財務状況を把握することが可能な情報である。本件決算報告書に記録されている数値からは、様々な財務指標を算出することが可能であり、異議申立人の経営規模、資産構成、収支バランス等が把握できることが認められる。
しかしながら、本件決定においては、財産目録に記録されている異議申立人の取引先の名称は非公開とされており、本件決算報告書のうち本件係争部分に含まれる部分には、他に異議申立人の協同事業や取引行為に関する具体的な情報は記録されていない。審査会において、本件決算報告書を見分したところによっても、異議申立人の営業上、技術上のノウハウや取引上、経営上の秘密が具体的に明らかとなるような情報は含まれていないことが認められた。
さらに、事業協同組合の決算報告書については、当該事業協同組合の組合員のみならず、債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該事業協同組合自らが、これを閲覧又は謄写させなければならないとされている(法第40条第3項)。
また、事業協同組合は、中間法人としての性格を有するが、組合自体は営利を目的とするものではなく、税制上の優遇措置がとられているほか、中小企業振興施策や公共事業の担い手となることが多いなど一定の公益性が認められている法人である。異議申立人についても、公共性の高い事業の独占的な担い手となっていることが認められ、その全般的な財務状況に関する情報は、府民の正当な関心の対象となるべきものである。
ところで、異議申立人は、法第40条は、組合と法的利害関係を有しない一般市民に公開を義務付けていないとし、本項の情報を公開すべきではないと主張している。
しかしながら、法第40条の規定は、債権者等の利益の保護のため、法人が自ら行わなければならない決算報告書の開示について定めたものであり、実施機関において提出を受けた決算報告書を条例に基づいて公開することを禁じるものではないと解されるから、この点についての異議申立人の主張は採用することができない。
以上のことを総合して判断すると、本項の情報は、公にすることにより、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものとは認められず、アbの要件には該当しない。
(エ)収支予算書のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄
本件の収支予算書は、異議申立人の設立及び事業内容の変更を伴う定款変更の審査資料として、中小企業等協同組合設立認可申請書(平成12年2月4日提出)及び中小企業等協同組合定款変更認可申請書(平成13年7月23日提出)に添付されているものであり、本件決定においては、代表者の印影及び職員給与手当の積算内訳を除いて公開することとされている。
異議申立人は、このうち職員給与手当及び賞与の総額と福利厚生費の総額及び積算内訳について、公開しないよう求めているが、審査会において本件行政文書を見分したところによれば、本項の情報は、異議申立人の人件費に係る予算の総額が明らかになる情報であり、人件費に関する概括的な方針が推測し得るところはあるものの、異議申立人の人事のノウハウや人事政策等が具体的に明らかになる情報であるとは認められなかった。
以上のことから、本項の情報は、公にすることにより異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものとは認められず、アbの要件には該当しない。
以上のとおりであるから、本件係争部分に記録されている情報は、いずれも、条例第8条第1項第1号に該当しない。
ウ 条例第9条第1号について
同号は、
- a 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
- b 特定の個人が識別され得るもののうち、
- c 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる
情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。
エ 本件係争部分の条例第9条第1号該当性について
本件係争部分のうち、「設立同意者の業種、許可又は免許番号」及び「決算報告書」は、専ら法人たる事業協同組合である異議申立人に関する情報であり、ウaの要件に該当しないことは明らかである。
そこで、これら以外の本件係争部分に記録された情報が、ウaないしcの要件に該当するか否かを検討した結果は、以下のとおりである。
(ア)代表理事以外の役員の氏名
本項の情報は、これを公にすることにより、特定の個人が特定の事業協同組合の役員に就任していたという事実が明らかとなる情報であり、ウa及びbの要件に該当すると認められる。
ところで、事業協同組合の役員は、営利法人である商法上の株式会社や民法上の公益法人である財団法人や社団法人、中間法人法に基づく中間法人など、他の法令に基づく法人の役員の氏名が登記事項となっているのとは異なり、代表理事を除いては、法により、その氏名の登記が義務づけられておらず、一般に誰もが閲覧できる情報とはなっていない。
しかしながら、事業協同組合の役員である理事及び監事は、その権限や責任において、株式会社の取締役及び監査役、民法に基づく財団法人・社団法人及び中間法人の理事及び監事と同等の役職であるうえ、その組合員は、本来、当該事業を営む個人あるいは、法人の代表者であることからしても、当該事業協同組合の役員であることを秘匿すべき正当な理由があるとは認められない。
以上のことからすると、本項の情報は、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められないものであり、ウcの要件に該当しない。
(イ)収支予算書のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄について
本項の情報は、基本的には、法人である異議申立人の財務に関する情報である。また、職員給与手当の積算内訳である職員の人数等は非公開とされており、本項の情報のみによって、職員一人当たりの給与手当又は賞与等の額が具体的に明らかとなるものとは認められない。
以上のことからすると、本項の情報は、個人に関する情報とは言えないものであり、ウaの要件には該当せず、他の要件について検討するまでもない。
以上のとおり、本件係争部分に記録されている情報は、いずれも、条例第9条第1号に該当しない。
大阪府情報公開審査会答申(全文)
第一 審査会の結論
実施機関の決定は妥当である。
第二 異議申立ての経過
- 平成17年9月15日、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「A事業協同組合の中小企業等協同組合設立認可申請書、中小企業等協同組合定款変更認可申請書、中小企業等協同組合決算関係書類提出書及び役員変更届出書(平成14、15、16年度分)」の行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)が行われた。
- 同年9月20日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書として、次の各文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、これらの文書に異議申立人であるA事業協同組合(以下「異議申立人」という。)に関する情報が記録されていることから、条例第17条第1項の規定に基づき意見書提出の機会を付与するため、異議申立人に対して、第三者意見書提出機会通知書を送付した。
A事業協同組合の- (1)中小企業等協同組合設立認可申請書
- (2)中小企業等協同組合定款変更認可申請書
- (3)中小企業等協同組合決算関係書類提出書(平成14年、15、16年度分)
- (4)中小企業等協同組合役員変更届出書(平成14年、15、16年度分)
- 同年9月30日、異議申立人は、実施機関に対し、本件行政文書の一部について公開に反対する旨の意見書を提出した。
- (1)中小企業等設立認可申請書(平成12年2月4日提出)
- 4頁目:代表理事以外の人物の氏名、住所。印影。
- 初年度における収支予算書:職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄。
- 次年度における事業計画書:購買斡旋に関する事業の表中、購買量、購買高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 次年度における収支予算書:職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄。
- 誓約書:設立発起人の住所、印影。
- 設立同意者名簿:住所、業種、出資口数、常時使用する従業員数、資本又は出資の額、の各欄及び代表理事以外の同意者氏名。
- 創立総会議事録:議事録中に記載されている代表理事以外の人物の氏名。
- 第1回理事会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- 役員名簿:住所、電話欄。代表理事以外の人物の氏名。
- 設立同意書及び出資引受書:各住所、代表理事以外の人物氏名、印影、出資引受口数、金額、資本の総額または出資の総額、常時使用する従業員数、業種、許可又は免許番号。
- 就任承諾書:各住所、代表理事以外の人物氏名、印影。
- 委任状:発起人の住所、代表理事以外の人物氏名、印影。
- (2)中小企業等協同組合定款変更認可申請書(平成13年7月23日提出)
- 印影
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。
- 事業計画書:ペットボトルの破砕処理の共同受注に関する事業(1)事業収入の表中、取扱量、単価、受注高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 事業計画書:プラスチック製容器包装の圧縮梱包処理の共同受注に関する事業(1)事業収入の表中、取扱量、単価、受注高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 事業計画書:特定家庭用機器廃棄物の収集運搬の共同受注に関する事業(1)事業収入の表中、取扱量、単価、受注高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 事業計画書:アルミ缶、スチール缶、ガラス壜の選別処理の共同受注(1)事業収入の表中の取扱量、単価、受注高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 事業計画書:プラスチック再生加工物の共同販売に関する事業(1)事業収入の表中の取扱量、単価、販売高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 事業計画書:購買斡旋に関する事業の表中、購買量、購買高、手数料率、手数料高の数字、金額。
- 収支予算書:支出の部 職員給与手当、福利厚生費の金額及び備考欄。
- (3)中小企業等協同組合定款変更認可申請書(平成13年8月27日提出、平成14年9月19日提出、平成14年12月24日提出)
- 印影
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。
- (4)中小企業等協同組合決算関係書類提出書(平成15年5月7日提出)
- 事業報告書:4項目の7.プラスチック再生加工物の共同販売事業の取引先企業名。
- 監査意見書:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- 決算報告書
- (5)中小企業等協同組合決算関係書類提出書(平成16年4月13日提出)
- 事業報告書:2頁目代表理事以外の人物の氏名。
- 事業報告書:(ローマ数字の3)事業の状況7.プラスチック再生加工物の共同販売事業の取引先企業名。
- 決算報告書
- 監査意見書:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- (6)中小企業等協同組合決算関係書類提出書(平成17年4月21日提出)
- 事業報告書::(ローマ数字の3)事業の状況7.プラスチック再生加工物の共同販売事業の取引先企業名
- 決算報告書
- 監査意見書:印影。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- (7)中小企業等協同組合役員変更届書(平成15年5月7日提出)
- 旧役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。代表理事以外の人物の氏名
- 新役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。代表理事以外の人物の氏名。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- 理事会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- (8)中小企業等協同組合役員変更届書(平成16年4月13日提出)
- 旧役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。現行役員以外の人物の氏名。
- 新役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- (9)中小企業等協同組合役員変更届書(平成17年4月28日提出)
- 新役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。
- 旧役員名簿:代表理事以外の住所。全ての電話番号。
- 総会議事録:代表理事以外の人物の氏名。印影。
- (1)中小企業等設立認可申請書(平成12年2月4日提出)
- 同年10月14日、実施機関は、条例第13条第1項の規定により、本件行政文書について、(1)の部分を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、その旨を請求者に通知するとともに、条例第17条第3項の規定により、公開決定をした理由を(2)のとおり付して異議申立人に通知した。
- (1)公開しないことと決定した部分
- 法人の代表者の印影
- 個人の氏名(ただし、団体役員の氏名を除く。)及びこれを特定し得る部分
- 個人の給料、賞与及びこれらを特定し得る部分
- 個人の印影及び印鑑登録証明書
- 法人の取引先事業者の名称
- 法人の取引金融機関に関する情報
- 事業協同組合の設立同意者の氏名(団体役員の氏名を除く。)並びに許可又は免許番号(団体役員のものを除く。)、出資口数、出資額及び常時使用する従業員数
- 共同選別処理施設維持管理事業に係る共同施設使用料収入金額の内訳
- ペットボトル及び廃プラスチック破砕処理施設維持管理事業に係る施設使用料収入金額の内訳
- ペットボトル破砕処理共同受注事業に係る事業収入の内訳
- 圧縮梱包処理共同受注事業に係る事業収入の内訳
- 特定家庭用機器廃棄物収集運搬事業に係る事業収入の内訳
- アルミ缶、スチール缶、ガラス壜選別処理共同受注事業に係る事業収入の内訳
- プラスチック再生加工物共同販売事業に係る事業収入の内訳
- 購買斡旋事業に係る事業収入の内訳
- 個人の住所(法人の代表取締役を除く。)、電話番号
- (2)公開決定をした理由
条例第6条により、何人も公開請求できるものであり、請求者の性格及び目的を問わないものである。また、公開決定された部分に記載された情報は、他で明らかであるか若しくは、団体の競争上の地位を害さないもの、又は、団体の社会的責任及び公益性により一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められないものであるため、条例第8条第1項各号又は第9条各号に該当しないため。
- (1)公開しないことと決定した部分
- 同年10月26日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
なお、本件決定のうち本件異議申立ての対象となった部分については、同日、異議申立人が、行政不服審査法第34条第2項に基づき、執行の停止の申立てを行い、同年10月28日、実施機関が執行の停止を決定して、その旨を異議申立人及び請求者に通知している。
第三 異議申立ての趣旨
本件決定を取り消し、次の部分(以下「本件係争部分」という。)を非公開とすることを求める。
- 代表理事以外の役員の氏名
- 収支予算書のうち、職員給与手当、賞与、福利厚生費欄の金額及び備考欄
- 設立同意者の業種、許可又は免許番号
- 決算報告書