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同和問題と人権に関する取組み
同和問題とは
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、現在でも日常生活の上で差別を受けるなどの日本固有の人権問題です。
大阪府での取組み
昭和40(1965)年に出された国の同和対策審議会の答申は、同和問題を居住権や教育権などの基本的人権が保障されていない問題であると示しました。この答申を受けて、財政上の特別措置を講じるための法律が定められ、大阪府においても、地域の住宅や道路などの劣っていた生活環境を改善する事業が昭和44(1969)年から平成14(2002)年までの間実施され、生活環境は大幅に改善されました。
財政上の特別措置としての同和対策事業は平成14(2002)年で終了しましたが、インターネット上での差別的な書き込み等の差別事象が発生しており、同和問題が解決されたとは言えない状況であり、総合相談事業の実施による相談の受付や人権総合講座の開催、人権啓発誌の作成・配布による啓発を行っていることころです。
平成28年(2016)年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨も踏まえ、引き続き同和問題解決に向けた取組を推進していきます。
- 同和問題に関する人権相談窓口については以下のページをご覧ください。
相談窓口のご案内 - それぞれの取組みの詳細については以下のページをご覧ください。
総合相談事業の実施による相談の受付、人権総合講座の開催、人権啓発誌の作成・配布による啓発
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
昭和60(1985)年10月に、部落差別につながる調査・報告をなくし、府民の基本的人権を守る助けとなることを目的とした「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を施行しました。
- 条例の内容や、条例周知の取組み等については以下のページをご覧ください。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み - 興信所・探偵社業を営もうとする者、また、届出事項に変更を生じたときや、営業を廃止したときは知事に届出をする必要があります。届出方法等については以下のページをご覧ください。
興信所・探偵社業届出等について
大阪府同和問題解決推進審議会
同和問題の解決のための重要事項の調査審議を行う附属機関として、大阪府同和問題解決推進審議会を設置しています。
- 審議会の概要や開催状況等については以下のページをご覧ください。
大阪府同和問題解決推進審議会
国での取組み
部落差別の解消の推進に関する法律
平成28年12月16日、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展によって部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的として、部落差別の解消の推進に関する法律(外部サイトへリンク)が制定されました。
法第6条に基づく実態調査
部落差別の解消の推進に関する法律第6条に基づき、部落差別の実態に係る調査を実施しました。
- 調査結果
- 参考(調査に係る調査研究報告書)
関連リンク・資料
- 同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう(法務省サイト)(外部サイトへリンク)
法務省では、同和問題に関する正しい理解を促すために、啓発・広報活動を行っています。取組内容や、啓発リーフレット等について掲載されています。 - インターネットによる人権侵害をなくしましょう(法務省サイト)(外部サイトへリンク)
法務省では、「インターネットによる人権侵害をなくそう」を強調事項として掲げて啓発活動を行っています。インターネットによる人権侵害への対応方法や相談窓口について掲載されています。 - インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について(依命通知)(法務省サイト)(外部サイトへリンク)
特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、人権擁護上許容し得ないものであり、インターネット上で「〇〇地区は同和地区であった(ある)。」などと指摘する識別情報の摘示は、原則として削除要請等の措置の対象とすべきであるとの方針を示しています。