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更新日:2020年11月24日

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「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み

部落差別につながるおそれのある調査の依頼はやめましょう。

私たちみんなの力で差別のない明るい社会を築きましょう

本人の能力や資質とは全く関係なく、結婚や就職などの人生の大切な時期に、同和地区※1出身という理由だけで差別を受けるとしたら…。
部落差別は、差別された人たちに耐え難い苦痛を与え、人を愛する喜びや働く喜びを奪う許されない行為です。

同和問題を解決するためには、私たち一人ひとりが、同和問題を十分理解し、生まれた場所や住んでいる場所を理由にした差別を許さないという考えをしっかりと持ち、自らの行動に結び付けていくことが必要となります。

条例の趣旨を十分に理解し、私たちみんなの力で差別のない明るい社会を築きましょう。

※1「同和地区」とは、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例において「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」と定義しています。

どんな条例なの?(第一条 目的)

同和地区に住んでいることや過去に住んでいたことを理由とした結婚差別や就職差別等の差別事象(部落差別事象)を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する調査や報告等を規制することによって、部落差別事象の発生を防止し、府民の皆さんの基本的人権を守る助けとなることを目的としています。

なぜ、条例を制定したの?

昭和50年以降、同和地区の名称や所在地、戸数、主な職業などを記載した書籍「部落地名総鑑」が売買され、結婚などの個人調査用に興信所で使用されたり、就職者の個人調査用に企業などが購入したりする事件が発覚し、大きな社会問題になりました。
大阪府では、この事案を契機に、部落差別につながる調査・報告をなくし、 府民の基本的人権を守る助けとなることを目的とした「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を昭和60年10月に施行しました。

また、平成19年には、マンション建設の候補地決定の際に行う土地調査の中で、府内のリサーチ会社が同和地区の所在地等を調査し、広告業者等に報告している事実が明らかとなりました。このような差別につながる土地調査を防止するため、平成23年に条例を一部改正し、興信所・探偵社業者に加え、「土地調査等※2」を行う者を規制の対象としました。

※2「土地調査等」とは、府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することと定義しています。また、「土地調査等」は、特定の業界・業種に限って行われるものではなく、あらゆる業界の事業者が行う本来の営業行為に関連して行われることが考えられるため、すべての事業者を対象としています。

条例の内容

条例の概要(ワード:59KB) 条例の概要(PDF:103KB)

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(解説)

「もずやんの条例講座」動画
府民の皆さんに条例のことを知ってもらうため、もずやんが出演している動画を公開しています。→

府民、事業者(興信所・探偵社業者、土地調査等を行う者)の皆さんに守っていただきたいこと(第三条 責務)

府民の皆さんに守っていただきたいこと

部落差別につながる個人及び土地に関する調査又は調査の依頼はしないように努めましょう。
例えば、市役所や土地調査を行う事業者に対し、同和地区の問合せをする行為などは、この条例の目的に違反する行為となります。

興信所・探偵社業者の皆さんに守っていただきたいこと

営業活動において条例の目的に違反する行為をしないように努めましょう。
また、次のことを遵守しなければなりません。

  • 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
  • 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
  • 興信所・探偵社業を営もうとする者、また、届出事項に変更を生じたときや、営業を廃止したときは知事に届出をする必要があります。
    届出方法等については以下のページをご覧ください。
    興信所・探偵社業届出等について

土地調査等を行う皆さんに守っていただきたいこと

営業活動において条例の目的に違反する行為をしないように努めましょう。
また、次のことを遵守しなければなりません。

  • 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて、調査し、又は報告しないこと。
  • 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

(注)府の区域内の土地及びその周辺の地域を対象に上記行為をした場合、府外の事業者であっても、条例違反となります。

業界団体における自主的な取組みについて(第五条 自主規制)

部落差別事象の発生を防止するためには、事業者の業界団体でも、自主規制規約の策定や人権啓発体制の整備、人権に関する普及啓発などの取組みが必要となってきます。
興信所・探偵社業の業界団体や不動産、広告、リサーチ関係の業界団体では、自主的な取みが積極的に進められています。

興信所・探偵社業界における取組み
関係業界団体(不動産、広告、リサーチ)における自主的な取組み

条例周知の取組み

  • 啓発パンフレット、啓発リーフレット

同和問題や条例の理解を深めていただくことにより、部落差別事象の発生を防止し、府民の皆さんの基本的人権を守る助けとなることを目的に作成しています。
条例の内容や、府民・事業者の皆さんに守っていただきたいことなど、分かりやすく説明していますので、ぜひご活用ください。

  • 電子看板(デジタルサイネージ)での啓発映像

(阪急梅田駅、大阪モノレール各駅)

 

条例啓発推進月間について

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。
条例啓発推進月間の取組みについては、以下のページをご覧ください。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間について

条例違反事案

大阪府では、以下の条例違反事案について、条例に基づく指導等を行いました。

 

興信所・探偵社業者に係る事案

 

  • 平成8年11月
    • (概要)
      • 調査業者が企業から依頼された雇用調査に係る報告において、応募者のうちの一人の居住地が同和地区にある旨を口頭で報告していた。
    • (府の対応)
      • 社の業務についての条例遵守・条例を遵守した社内体制の確立、研修計画の策定と実施、帳簿の備付けと適正な運用を指示した。
  • 平成10年6月
    • (概要)
      • 調査業者2社が企業から依頼された応募者の採用調査に際して、住所地が同和地区にあるかないかなどについて調査し、報告していた。
    • (府の対応)
      • 社の業務についての条例遵守・条例を遵守した社内体制の確立、研修計画の策定と実施、帳簿の備付けと適正な運用を指示した。
      • 1社は無届であったため、条例違反で告発した。

 

土地調査等を行う者に係る事案

 

  • 平成28年8月
    • (概要)
      • 某市の不動産業者の営業担当から、某町の不動産業者に対して、物件の所在地が同和地区かどうかの問い合せがあった。
    • (府の対応)
      • 社に対し、府主催の条例説明会への参加等により条例の理解を深めること、従業者に対する教育・啓発に取り組むことを指導した。
  • 令和3年10月
    • (概要)
      • 府外の建設コンサル会社の営業担当から本府に対して、某市に共同住宅の建設を前提に同市内に同和地区はあるかどうかの問い合わせがあった。
    • (府の対応)
      • 社に対し、従業者に対する教育・啓発に取り組むこと、今後の再発防止策を報告すること、改善措置を報告することを指導した。

参考 不動産取引における土地調査問題研究会報告書 2010(平成22)年3月

大阪府では、差別につながる土地調査の事実を受け、平成21(2009)年12月、行政、関係業界団体、学識経験者、関係団体による「不動産取引における土地調査問題研究会」を設置し、差別につながる土地調査防止に向けた方策を検討し、報告書をとりまとめました。
報告書については、以下のページよりご覧ください。

※以下の資料は、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)により保存されている大阪府のホームページでご覧いただけます。
※なお、WARPは全てのウェブコンテンツが完璧に収集されるわけではありません。動的コンテンツやストリーミングファイルなど、一部ご覧いただけないコンテンツがありますので、ご了承ください。

不動産取引における土地調査問題研究会報告書 2010(平成22)年3月(外部サイトへリンク)(WARPに外部リンク※)

  • 「同和問題と人権に関する取組み」のホームページはこちらよりご覧ください。
  • 条例に違反する疑いのある調査が行われていることを確認された場合は、人権擁護課にご一報ください。

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