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インターネット上の差別書込みに関する相談窓口
インターネット上の人権侵害の被害に遭ったら…
- インターネット上で、自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載された場合、被害に遭われた方は、プロバイダ等に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
- 削除要請を行う際は、該当情報が掲載されている場所(URL)、掲載されている情報の内容等をできる限り詳しく説明することが大事です。
当該情報を画像として保存したり、当該ページのURLのメモを残すなどしておきましょう。 - 被害に遭った場合や、人権侵害と思われる情報が掲載されたサイトを見た場合は、以下の相談窓口にご相談ください。
相談窓口
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」(大阪府委託事業)
インターネット上の誹謗中傷・トラブルに関する相談窓口として、府民の皆様からの相談を受け、必要な助言、情報提供等を行うとともに、専門家への相談や関係機関と連携協力等しながら、相談者に安心感を与え、しっかりと寄り添い、継続して支援します。
相談はLINE、電話で簡単にできます。ひとりで悩まず、まずはこちらにご相談ください。
電話相談
専用電話番号 06-6760-4013
LINE相談
以下のQRコードを読み取ってご相談ください。
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」ポータルサイト(外部サイトへリンク)からも友だち追加していただけます。
その他の相談方法(常時受付)
FAX相談
ファクシミリ番号 06-6581-4014
メール相談
手紙相談
以下の宛先にご送付ください。
〒552-0001
大阪府大阪市港区波除4-1-37 HRCビル8階
一般財団法人大阪府人権協会「ネットハーモニー」
※本相談窓口の所在地/面接相談の実施場所とは異なりますのでご注意ください。
ポータルサイト
詳しくは大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
大阪府人権相談窓口(大阪府委託事業)
府民の皆様からの人権に関する相談を受け、その内容に応じた助言や情報提供のほか、適切な相談機関の紹介を行っています。
インターネット上において人権に関する悩みを抱えていて、どこに相談すればよいかわからない場合などは、まずはこちらにご相談ください。
電話相談
専用電話番号 06-6581-8634
LINE相談
以下のQRコードを読み取ってご相談ください。
「大阪府人権相談・啓発委託事業」ポータルサイト(外部サイトへリンク)からも友だち追加していただけます。
その他の相談方法(常時受付)
FAX相談
ファクシミリ番号 06-6581-8614
メール相談
手紙相談
以下の宛先にご送付ください。
〒552-0001
大阪府大阪市港区波除4-1-37 HRCビル8階
一般財団法人大阪府人権協会「大阪府人権相談窓口」
ポータルサイト
詳しくは大阪府人権相談・啓発等事業ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
総務省(違法・有害情報相談センター)
総務省が委託している、インターネット上での違法・有害情報に関する相談窓口(メール相談は24時間受付)です。
関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行っています。
違法・有害情報相談センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)
法務省(人権相談受付窓口)
全国の法務局・地方法務局及びその支局で電話やメールによる相談を行っています。
法務省人権相談受付窓口のホームページはこちら(外部サイトへリンク)
電話相談
0570-003-110(全国共通人権相談ダイヤル)又は06-6942-9496(大阪法務局))
インターネットによる相談
24時間受付
[法務省ホームページ/インターネットによる人権侵害をなくしましょう(外部サイトへリンク)より引用]
警察庁(サイバー犯罪対策)
インターネットトラブル、サイバー犯罪に関する情報や相談、対処方法の案内を行っています。
警察庁サイバー犯罪対策のページはこちら(外部サイトへリンク)
インターネット・ホットラインセンター
警察庁が委託している、インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口。
違法情報であれば警察庁へ通報し、有害情報と判断すればプロバイダ等へ対応依頼を行っています。
大阪府警察本部(インターネットトラブル相談と対処方法)
インターネットトラブル、サイバー犯罪に関する情報や相談、対処方法の案内を行っています。
大阪府警察本部のインターネットトラブル相談と対処方法のページはこちら(外部サイトへリンク)
名誉毀損や侮辱などの刑法犯と判断される場合には、警察へ告訴手続を行う方法もあります。
詳しくは、上記大阪府警察本部(インターネットトラブル相談と対処方法)にご相談ください。
民間団体
一般社団法人セーファーインターネット協会 誹謗中傷ホットライン
インターネット上の誹謗中傷を被害者に代わって国内外のプロバイダに削除依頼の申請をいたします。
一般社団法人セーファーインターネット協会の誹謗中傷ホットラインのページはこちら(外部サイトへリンク)
その他
上記の他、府内各市町村や人権相談機関において、人権に関する相談を受け付けています。
インターネット上で誹謗中傷や差別等の人権侵害をしてしまった方へ
インターネット上で誹謗中傷や差別等の人権侵害をしてしまい、お悩みの方からの相談を受け、その内容に応じた助言や情報提供のほか、適切な相談機関の紹介を行っています。
気軽な冗談のつもりで悪口を書き込んだり、匿名で気に入らないことを自由に書き込んだりすると、加害者になってしまう場合があります。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
詳しくは、インターネット上で誹謗中傷や差別等の人権侵害をしてしまった方へのページをご覧ください。
[参考情報]情報流通プラットフォーム対処法について
インターネット上での人権侵害による被害の回復を容易にするため、平成14年5月、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)が施行されました。
プロバイダ等に対して、違法・不当な情報の送信防止措置(違法・不当な情報が掲載されているサイト等の削除等)を要請することや、違法・不当な情報の発信者(ブログや掲示板に投稿した人)の氏名、メールアドレス、住所等の情報の開示を請求することができることが規定されています。
令和7年4月1日、改正法が施行され、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に名称が改められるとともに、大規模プラットフォーム事業者に対し、対処の迅速化や運用状況の透明化に係る措置が義務付けられました。
詳しくは、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(外部サイトへリンク)」(※)をご覧ください。
(※)プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
4つの電気通信事業者団体(一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟)が共同運営する、プロバイダ責任制限法関連の情報を公開しているウェブサイト。