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大阪府人権教育推進計画 はじめに
1.はじめに
1-1.計画策定の意義
【1】 人権教育にかかる国連及び国、大阪府等の動き
国際連合は、平成6(1994)年の総会において、平成7(1995)年から平成16(2004)年までの10年間を「人権教育のための国連10年」と宣言する決議と行動計画を採択しました。
その中で、国連は、「人権教育とは、あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会層の人々が、他の人々の尊厳について学び、また、その尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段について学ぶための生涯にわたる総合的な過程である」として、
- (A)人権と基本的自由の尊重の強化、
- (B)人格及び人格の尊厳に対する感覚の十分な発達、
- (C)全ての国家、先住民、及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、ジェンダーの平等並びに友好の促進、
- (D)全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること、
- (E)平和を維持するための国連の活動の促進
をめざした取組みを進めてきました。
「人権教育のための国連10年」は、平成16(2004)年末で終了を迎えましたが、国連は、平成16(2004)年12月の総会で、世界各地で引き続き人権教育を積極的に推進していくことを目的に、「人権教育のための世界プログラム」を2005年1月から開始することを採択しました。
この世界プログラムでは、第一段階(2005年から2007年)として初等・中等学校制度における人権教育に重点を置くことにしており、今後、世界プログラムを踏まえた取組みを進める必要があります。
その他の国連の動きとしては、平成13年(2001)年の総会で、平成15(2003)年から平成24(2012)までを「国連識字の10年」とすることを採択しています。
さらに、平成14(2002)年の総会においては、「国連持続可能な開発のための教育の10年」を採択しています。持続可能な社会を実現するために必要な教育への取組みを各国が積極的に行い、また、そのための国際協力を推進するよう国連を通して各国政府に働きかけるというもので、平成17(2005年)1月から開始されています。
わが国においても、こうした国連の動きや平成8年(1996年)の地域改善対策協議会意見具申で述べられた「今や、人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通認識になりつつある。…世界の平和を願うわが国が、世界各国との連携・協力の下に、全ての人の人権が尊重され、あらゆる差別の解消を目指す国際社会の重要な一員として、その役割を積極的に果たしていくことは、『人権の世紀』である21世紀に向けたわが国の枢要な責務というべきである」との考えのもとに、平成9(1997)年に、「憲法の定める基本的人権の尊重の原則及び世界人権宣言などの人権関係国際文書の趣旨に基づき、人権の概念及び価値が広く理解され、わが国において人権という普遍的文化を構築すること」を目的に「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」が策定され、人権教育の取組みが進められてきました。
この間、国においては、人権教育・啓発のより一層の推進を図るため、平成12(2000)年に、人権教育・啓発の理念、国・地方公共団体・国民の責務を明らかにした基本計画の策定や年次報告等の内容を盛り込んだ「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行し、平成14(2002)年には、この法律に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」を、平成15(2003)年には、人権教育・啓発白書として年次報告を行うなど、施策の推進が図られてきたところです。
また、「男女共同参画社会基本法」や「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、「児童虐待の防止等に関する法律」、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」など、個別の人権関係法の整備が進むとともに、人権救済機関の整備に向けた法整備の動きや議論も活発化してきています。
大阪府においても、平成9(1997)年に「人権教育のための国連10年大阪府行動計画(策定後の状況変化等を踏まえ、平成13(2001)年3月に見直しを行い、「人権教育のための国連10年大阪府後期行動計画」として改訂。)」を全国に先駆けて策定し、「あらゆる人々が、あらゆる機会・場において実施される人権教育を通じて、人権尊重の精神を当然のこととして身につけ、日常生活において実践し、人権という普遍的文化の創造をめざす」ことを基本理念に、人権教育の取組みを進めてきたところです。なかでも、平成10(1998)年に施行した「大阪府人権尊重の社会づくり条例」は、人権尊重の社会づくりに関する府の責務を明らかにするとともに、府民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策の推進の基本となる事項を定めるなど、今後の府政推進の基本となるものであり、この条例に基づき、平成13(2001)年3月には、「大阪府人権施策推進基本方針」を定めるなど、人権施策を総合的に推進してきたところです。
また、府内の市町村においても、全市町村で「人権教育のための国連10年」を推進するための横断的組織が設置されるとともに、人権教育のための国連10年を推進するための行動計画等の策定が進むなど、人権教育の取組みは広がってきています。
さらに、民間団体においても、人権教育のための国連10年に係る取組みが展開されてきています。
こうした国、府、府内市町村及び民間団体における取組みにより、人権教育の重要性に対する認識は高まり、「人権文化の創造」をめざした人権教育を総合的・計画的に推進していくことが可能になったものと考えています。
【2】 人権の現状
これまでの取組みにも関わらず、今日においても、同和問題をはじめ、女性、障害者、高齢者、子ども、外国人などにかかる様々な人権問題が存在しています。また、人権侵害の状況についても、内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」からは依然として、厳しい状況にあることがうかがえます。
同和問題
同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する重大な問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる深刻かつ重要な課題であるという認識のもと、その解決は、国の責務であり、同時に国民的課題とされ取組まれてきました。しかしながら、「同和問題解決に向けた実態等調査」(平成12(2000)年大阪府)からは、進学率、中退問題など教育の課題、失業率の高さ、不安定就労など労働の課題等が残されているとともに、府民の差別意識の解消も十分に進んでおらず、部落差別事象も跡を絶たない状況にあります。
女性の人権問題
平成11(1999)年6月、男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の実現がわが国社会を決定する最重要課題と位置づけられ、取組みが進められてきました。しかしながら、固定的な性別役割分担意識による決め付けが、社会の様々な制度の中に組み込まれ、人々の意識の中に依然として残っています。
また、政策・方針決定過程への女性の参画率の低さや、労働分野などにおいて男女格差がいまだ残っている現状があります。
夫・恋人等からの暴力や、セクシュアル・ハラスメントなど、女性に対する暴力は、個人の尊厳を脅かすだけではなく、被害女性の身体や心に一生かかっても拭い去れないような危害をおよぼすこともあります。さらには、結婚や離婚、未婚に対する固定的な価値観や先入観から、母子家庭への偏見や差別も見られます。
障害者の人権問題
障害及び障害者に対する理解と認識の不足から、物理的なバリアのみならず、情報や心の面などにおいてもバリアが存在し、障害者がかけがえのない一人の人間として当たり前に生きて行くことを制約する状況にあります。
障害者の自立を図る基盤となる福祉施設等の設置に際して、地域住民との摩擦(いわゆる施設コンフリクト)が生じたり、障害者への入居・入店拒否、就職に際しての差別などの問題も生じています。また、学校や施設、病院等における人権侵害も生起しています。
高齢者の人権問題
高齢者に対する深刻な人権侵害として、日常生活における財産や金銭の詐取、介護の放棄や暴力、暴言といった虐待事例が見受けられます。そして、施設内における身体拘束の解消や高齢者のプライバシー保護についても、確実に実現していかなければならない人権上の課題です。
また、介護サービスの利用に当たっては、説明不足等により高齢者に不利益が生じないようにするなど、高齢者が自ら必要なサービスを選択し、安心して利用できる体制づくりが必要です。
さらには、高齢であることを理由に就労の場から、意欲と能力のある高齢者が排除されない社会にすることも必要です。
子どもの人権問題
ことばや暴力によるいじめ、家庭における児童虐待、学校・施設における体罰、セクシュアル・ハラスメントなど、子どもの人権が侵害される事例は跡を絶たない状況にあります。とりわけ、児童虐待は、子どもを守るべき親により、家庭の密室の中で引き起こされており、子どもの身体や心に計り知れないダメージを与えるのみならず、乳幼児の命が奪われる事案が発生するなど極めて、深刻な状況にあります。
外国人の人権問題
言語や習慣、価値観等の相互理解が不十分であることなどから、国籍・民族等の違いを理由とした民間企業への採用拒否や賃貸住宅への入居拒否の事例が見られるなど、歴史的な経緯を有する在日韓国・朝鮮人をはじめとした外国人に対する偏見や差別等があります。また、府内では、在日外国人学校の児童・生徒への嫌がらせや暴言・暴行などの事象が発生しています。また、就職に際し、日本名(通名)の使用を求められるなどの事例や外国人への差別落書きなどの事例も報告されています。
さらには、外国人労働者が、賃金や労働時間の点で日本人に比べて相対的に不利な立場に置かれたり、賃金未払いや長時間労働等の問題も発生しています。
HIV感染者、ハンセン病回復者等の人権問題
医学的に見て不正確な知識や思い込みなどによる過度の危機意識の結果、感染症患者に対する偏見や差別が生じ、就職や賃貸住宅への入居に際し、あるいは、医療機関、施設において様々な人権侵害が見られます。
とりわけ、ハンセン病回復者については、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律」が制定され、名誉回復等を図ることとされましたが、依然として残る偏見のため、安心して社会復帰、帰郷ができない状況にあります。
犯罪被害者やその家族の人権問題
犯罪被害者やその家族は、犯罪行為によって受ける直接的な被害のほか、マスメディアによる行き過ぎた取材・報道による深刻なストレスや近隣の人の無責任な噂話等に傷つき、あるいは経済的基盤を失うといった2次的被害をも被っています。
ホームレスの人権問題
経済、雇用情勢等の変化を背景に、ホームレスとなることを余儀なくされている人々がいます。その中には、都市公園や河川敷、道路、駅舎等においてテント、小屋掛け等での生活が長期化し、勤労意欲を持ちながら、居住地を持たないことや健康を損なったこと等により、自立ができない状況においこまれている人々が多数存在しています。さらには、地域住民とのあつれきやホームレスの人に対する襲撃事件なども生じています。
様々な人権問題
上記の分野以外にも、セクシュアル・マイノリティの人々(注1)、婚外子(非嫡出子)、アイヌの人々、刑を終えて出所した人々、北朝鮮に拉致された人々とその家族の方々、中国から帰国した人々などに関る、それぞれに重要な人権問題が存在していることにも留意しなければなりません。
さらには、インターネットを利用した差別表現の流布や大量の個人情報の漏洩事件の発生、医療における生命倫理をめぐる問題など、新たな人権問題が生じています。一方で、人と人との繋がりの希薄化による社会からの孤立、多重債務や家庭崩壊による心身の障害などの様々な問題が隠れて進行する中で、自殺に追い込まれるといった生命を軽んじる事件も度々報道されています。
また、世界を見ても、経済のグローバル化等に伴い、貧富の格差が拡大するとともに、人種、民族、宗教間の対立等を原因とする地域紛争が各地で多発し、約2300万人の難民が存在するといわれるなど、人権の現状は楽観するような現状にはありません。
(注1)セクシュアル・マイノリティの人々
同性愛、性同一性障害、インターセックス(先天的に身体上の性別が不明瞭であること)であることにより、社会的に様々な不利益を被っている人々の総称として用います。
【3】 今後の人権教育の意義
人権とは、「日本国憲法」をはじめ、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」などに示された具体的な規準であり、人権が尊重された平和な社会の実現は、現在においても、また、将来においても、すべての人の変わることのない願いとして、最も優先度の高い政策指標です。
人権を取り巻く内外の深刻な状況を直視したとき、人権の尊重とその確立は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する基本的な問題であり、その確立なしに、真に実りある世界平和を達成することができないことを改めて認識する必要があります。
21世紀を『人権の世紀』としていくためには、国際連合や国の取組みのみならず、地方自治体、企業、市民が同じ目的に向かって、それぞれの役割を適切に果たしていくことが不可欠です。
このため、大阪府では、引き続き、すべての人の人権が尊重される豊かな社会づくりに向けた施策を積極的に推進することにより、人権文化が社会に浸透し、人権の視点が社会の仕組みに根づくことを目的とした人権教育を推進することとしています。
人権教育の推進に当たっては、人権および人権問題にかかる知識を深めるだけではなく、人権を学ぶ過程で、府民一人ひとりの「なぜ?どうして?」という疑問に丁寧に応え、人権侵害や差別を生み出すおそれのある慣習や人と人との間に生じる権力関係への”気づき”を促すとともに、現実に起こっている人権問題の解決に資する”技能と態度”を身につけることをめざした取組みでなければなりません。
また、豊かな人権意識を育む観点からは、学習者自身が人権を守られ、慈しまれることによって、自らも人を愛し、信頼することを学んでいく共存の理念を大切にした学びの場が確保されていることも重要です。
さらには、一人ひとりの価値観や生き方が多様化する中で、多くの人が伝統的な社会慣習や家族のあり方に寄せる心情にも配慮しつつ、個人がいかなる生き方を選んでも、社会的に不利益とならないような取組みも求められています。
こうした意味で、人権教育とは、信頼関係のある学びの場の中で、府民一人ひとりがかけがえのない生命の尊さや痛み、あるいは人間の尊厳に思いを致し、「人権」を自らの課題として学ぶことを通して、差別のない、一人ひとりの人権が確立された社会の構築に向けた取組みであるといえます。
このような取組みは、行政だけで進められるものではありません。すべての府民が主体となった社会全体の取組みが重要です。とりわけ、社会に大きな影響力を持つマスメディアに従事する関係者の取組みは不可欠です。
府職員をはじめとする公務員については、自らの職務が、人権尊重社会の実現を願う府民から負託されたものであることを自覚し、それぞれの業務の立案や事務執行、府民との応接等において、単に人権を守るだけでなく、人権の視点を重視し、人権が確立された社会の実現に努めることが厳しく求められています。
さらには、議会・行政委員会の関係者に対しても、人権にかかる情報の提供に努め、教材や講師を紹介するなど、それらの取組みに協力していくことが不可欠です。
1-2.計画の位置づけ
「大阪府人権教育推進計画」は、「人権教育のための国連10年大阪府後期行動計画」の成果と課題を継承し、国連等における人権教育の動向を踏まえるとともに、「大阪府人権施策推進基本方針」に基づく人権意識の高揚を図るための施策の推進計画として策定します。また、人権教育に関し、府の様々な施策計画に対する上位計画としての性格を有するものです。「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条で、地方公共団体は、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有するとされており、この計画をもって大阪府の基本計画として位置づけるものです。
1-3.計画期間
平成17(2005)年度から平成26(2014)年度までの10年間とし、国連等の動向、府民のニーズや社会情勢の変化、法令・制度の変更などに対応するため、必要に応じて計画内容の見直しを行います。