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納税の猶予制度について
納期限までに納税できない場合には
府税を一時に納付できない場合には、ご事情により納税の猶予を受けることができます。
お早めに各府税事務所(別ウィンドウで開きます)にご相談ください。
納税の猶予制度の概要
徴収猶予
災害や盗難、病気、負傷、事業の休廃止などにより、府税を一時に納めることができないときは、申請に基づき1年以内の期間に限り、
徴収猶予が認められる場合があります。
猶予を受けようとする府税を担当する府税事務所・大阪自動車税事務所に申請してください。
換価の猶予
府税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、申請に基づき
1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予を受けようとする府税の納期限から6月以内に、当該府税を担当する府税事務所・大阪自動車税事務所に申請してください。
※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する府税に適用されます。
※申請する府税以外に、すでに滞納となっている府税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
猶予が認められると・・・
- 猶予期間中の延滞金が一定の割合で免除されます。
- 差押え財産の換価(売却)が猶予されるほか、差押えが猶予(又は解除)される場合があります。
府税については、それぞれ法律で定められた納期限までに一括して納付いただくことが原則となります。
府税を納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。
また、督促状の送付を受けてもなお府税を完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがありますので、上記の猶予制度の要件に該当する場合には、当該府税を担当する府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。
申請の手続き
提出する書類
(1)「徴収猶予申請書」:様式(様式(エクセル:27KB)、様式(PDF:108KB))
「換価の猶予申請書」:様式(様式(エクセル:27KB)、様式(PDF:84KB))
(2)「財産収支状況書」:様式(様式(エクセル:50KB)、様式(PDF:102KB))
記載例(個人)(記載例(個人用)(エクセル:53KB)、記載例(個人)(PDF:179KB))
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
(3)担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
(4)災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)
※官公署等が発行するり災証明書、被災証明書、盗難証明書、医師が発行する診断書など
申請の期限
徴収猶予
原則として申請の期限はありません。猶予期間は承認後からとなります。
換価の猶予
猶予を受けようとする府税の納期限から6月以内に申請してください。
猶予の承認又は不承認
提出された書類の内容を審査した後、府税事務所等から猶予の承認又は不承認を通知します。
猶予が承認された場合は、「猶予に関する通知書」に記載された金額及び期限のとおり納付してください。
担保の提供
猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法の規定により担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や地方債、府税事務所長等が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 府税事務所長等が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3月以内である場合
猶予期間
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じた最短の期間となります。
なお、猶予を受けた府税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予に関する通知書」に記載された金額及び期限のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている府税以外に新たに納付すべきこととなった府税が滞納となった場合など