印刷

更新日:2024年6月10日

ページID:453

ここから本文です。

延滞金・滞納処分

延滞金

納期限までに府税を完納されなかった場合は、その滞納額(※1)について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の割合(※2、※3)で延滞金がかかります。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%の割合(※2、※3、※4)で延滞金がかかります。

  • ※1 延滞金を算定する場合、滞納額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
    また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • ※2 令和3年1月1日より、延滞金の割合は、「各年の前年11月30日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「延滞金特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」となります。
  • ※3 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、延滞金の割合は、「各年の前年12月15日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」となります。
  • ※4 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない時は、その割合とします。
(参考)延滞金の割合
期間 年7.3%の割合 年14.6%の割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%

詳しくは、住所又は所在地を管轄する府税事務所にお問合せください。

滞納処分

府税を滞納すると督促状の発付等、納税の催告が行われます。それでもなお完納されない場合は、貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つため、やむを得ず滞納処分(差押え等)が行われることとなります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?