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延滞金・滞納処分
延滞金
納期限までに府税を完納されなかった場合は、その滞納額(※1)について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の割合(※2、※3)で延滞金がかかります。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%の割合(※2、※3、※4)で延滞金がかかります。
- ※1 延滞金を算定する場合、滞納額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。 - ※2 令和3年1月1日より、延滞金の割合は、「各年の前年11月30日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「延滞金特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」となります。
- ※3 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、延滞金の割合は、「各年の前年12月15日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」となります。
- ※4 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない時は、その割合とします。
期間 | 年7.3%の割合 | 年14.6%の割合 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
詳しくは、住所又は所在地を管轄する府税事務所にお問合せください。
滞納処分
府税を滞納すると督促状の発付等、納税の催告が行われます。それでもなお完納されない場合は、貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つため、やむを得ず滞納処分(差押え等)が行われることとなります。