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更新日:2024年6月10日

ページID:454

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口座振替納税のご案内

口座振替納税は、下表の金融機関で取り扱っています。

令和6年4月11日現在

口座振替納税が可能な金融機関
取扱税目

個人事業税

取扱金融機関

銀行

りそな、三菱UFJ、三井住友、あおぞら、みずほ、SBI新生、関西みらい、池田泉州、北陸、三十三、百五、滋賀、京都、南都、紀陽、但馬、鳥取、中国、阿波、百十四、伊予、四国、名古屋、徳島大正、みなと、香川、愛媛、

PayPay、楽天

労働金庫 近畿
信用金庫 信金中央金庫、大阪、大阪厚生、大阪シティ、大阪商工、永和、北おおさか、枚方、尼崎、京都
信用組合 全国信用協同組合連合会、大同、成協、大阪協栄、大阪貯蓄、のぞみ、大阪府医師、近畿産業、ミレ
農業協同組合 大阪府信用農業協同組合連合会、北大阪、高槻市、茨木市、大阪北部、大阪泉州、いずみの、堺市、大阪南、大阪中河内、グリーン大阪、北河内、大阪東部、九個荘、大阪市

※信用金庫、信用組合、農業協同組合は大阪府内の本・支店に限ります。

取扱いができる預金 普通預金、当座預金又は納税準備預金
申込手続 府税事務所に備付けの大阪府税預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、預金通帳使用印鑑を押印して申し込んでください。
※大阪府税預金口座振替依頼書はこちらからダウンロードできます。
申込手続が済みますと

毎年8月に納税通知書を納税者の皆さまにお送りします(納付書は同封されません)。

振替日

納期限の日に、ご指定の預金口座から振り替えられます。(※1)

領収証書 下記(※2)及び(※3)をご覧ください。
  • (※1)口座振替が行われない場合について
    振替日に預金不足の場合は、振替不能となり、口座振替の取扱いができません。
    また、口座振替は一度の申込で毎年継続されますが、金融機関によっては、数年間口座振替が行われなかった場合、口座振替不能となる場合があります。
  • (※2)領収証書の送付の廃止について
    口座振替による納税については経費削減のため、平成16年10月の振替分から領収証書の送付を廃止させていただいております。
    皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
  • (※3)振替内容のご確認について
    口座振替による振替額及び振替済みのご確認につきましては、誠に恐縮ですが、通帳及び納税通知書でお願いいたします。
    なお、税務署への申告の際には、税金に係る領収証書を提示あるいは提出する必要はありません。
    また、振替納税を確認する書面の必要が生じた場合には、随時所管の府税事務所へお申し出ください。「口座振替済確認書」を発行いたします。

詳しくは、府税事務所へお問合せください。

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