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更新日:2009年10月30日

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施策評価実施要領

総合的な行政評価制度の見直しにより施策評価実施要領は廃止しております。(平成20年12月10日)

  • 1.目的
    施策評価は、限られた行政資源の再配分の方向を明らかにするため、施策ごとに目標を設定し、事務事業の優先順位づけを行うことにより、施策の効果的・効率的な推進を図るとともに、施策選択のための情報提供を行うことを目的とする。
  • 2.評価の対象
    「大阪府施策集」により整理された施策を対象に評価を行うことを基本とする。
    ただし、以下のものを除く。
    • 公営企業の経営評価または試験研究機関評価の対象となる事務事業
  • 3.評価の方法
    評価の対象となる各施策について、以下の方法により評価を行う。
  • (1)施策目標の設定
    施策目的に対する達成状況を客観的に評価するとともに、府民へわかりやすい説明を行うため、施策ごとに目標年次までの具体的な目標を設定し、併せてその成果を端的に表す数値指標または施策目的の到達点を検証することが可能な数値指標を設定する。
  • (2)事務事業の優先順位づけ
    施策目的に対する個々の事務事業の寄与度を点検し、優先順位をつける。
  • 4.評価結果の活用
    • (1)事務事業の選択
      事務事業の優先順位づけの結果をふまえて、重点化、見直し、休止・廃止、新規事業の展開等、資源配分の方向性を明確化する。
    • (2)施策の進行管理
      施策選択のための情報提供を行うため、目標の達成状況や施策に対する社会的ニーズ等を把握し、施策の進行管理を行う。
  • 5.評価の実施時期
    平成13年度から実施し、以後3年ごとに実施する。
    なお、毎年度、目標に対する達成状況の点検を行い、改善策を検討し、その結果を公表する。
  • 6.外部評価
    施策評価は、府自らが評価を行うことを基本とするが、高度な専門性や実践的な知見が必要とされる施策分野については、既存の審議会等を活用するなど、必要に応じて、施策ごとに外部の意見を聴取する仕組みを整備する。

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