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更新日:2009年10月30日

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主要プロジェクト評価実施要領

総合的な行政評価制度の見直しにより主要プロジェクト評価要領は廃止しております。(平成20年12月10日)

  • 1.目的
    厳しい財政状況の下、府財政に大きな影響を及ぼしうる主要プロジェクトについて、社会経済動向を踏まえつつ、より適切な事業選択をめざすとともに、府民への説明責任を果たすことを目的とする。
  • 2.評価の対象
    府が実施または関与する、主要な面的開発事業、鉄軌道整備事業及び主要施設整備事業を対象とする。
  • 3.評価の類型
    主要プロジェクト評価に以下の類型を設ける。
    • (1)事前評価
      事業着手前の事業計画策定段階において、評価を行う。
    • (2)事中評価
      現に実施中の事業について、評価を行う。
    • (3)事後評価
      事業が概ね完了した後一定期間を経過した時点で、評価を行う。
  • 4.評価の方法
    • (1)事前評価
      事業着手前に事業計画案を公表し、外部の意見を聴いた上で、府の対応方針を決定する。
    • (2)事中評価
      • ア 毎年度、定例的に進捗状況等の点検を行い調書を作成する。
      • イ 必要に応じて見直し案を策定し、外部の意見を聴いた上で、府の対応方針を決定する。
    • (3)事後評価
      必要に応じて事業効果の検証と今後の同種の事業展開に参考となる事項の抽出を行う。

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