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令和2年国勢調査
令和2年国勢調査にご回答いただきありがとうございました。
国勢調査とは
国勢調査は、日本に住む全ての人と世帯を対象とする、国の最も基本的で重要な統計調査で、国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得るため、5年ごと(西暦年の末尾が0と5の年)に実施されます。
調査結果は、
- 法令によって国勢調査人口を用いることとなっている、地方交付税交付金の算出基準、都市計画区域の指定等で
- 国や都道府県・市区町村における経済計画・都市計画等の各種計画、福祉施設、雇用対策、防災対策、生活環境の整備等の各種の行政基礎資料として
- 将来人口の推計、出生率等の人口分析、地理学・社会学・経済学等の学術研究のほか小・中学校などの教育等の教育用資料として
利用されます。
調査の概要について
令和2年国勢調査 結果の公表(大阪府)
集計区分 |
集計内容 |
大阪府公表 |
総務省統計局公表 |
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人口等基本集計 | 人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯,母子・父子世帯,親子の同居等に関する結果 | (概要版)
(令和3年11月30日公表) ※令和3年12月6日に年齢別人口を一部修正 (詳細版) (令和3年12月28日公表) |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
就業状態等基本集計 | 人口の労働力状態,夫婦,子どものいる世帯等の産業・職業大分類別構成に関する結果 |
(大阪府版) (令和4年6月30日公表) |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
抽出詳細集計 |
就業者の産業・職業小分類別構成等に関する詳細な結果 |
━ |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
従業地・通学地による人口・就業状態等集計 |
従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成に関する結果 |
(大阪府版)
(令和4年8月31日公表) |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク) |
移動人口の男女・年齢等集計 | 人口の転出入状況に関する結果 |
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総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
移動人口の就業状態等集計 |
移動人口の労働力状態,産業・職業大分類別構成に関する結果 |
━ |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
小地域集計 | 基本集計及び従業地・通学地集計に関する基本的な事項の町丁・字等別の結果 |
━ |
(人口等基本集計)令和4年2月10日公表 |
令和2年国勢調査の詳細については、令和2年国勢調査(総務省統計局)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国勢調査 人口集中地区境界図(平成27年、令和2年) 総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
集計区分 | 集計内容 | 大阪府公表 | 総務省統計局公表 |
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人口速報集計 | 男女別人口及び世帯数 |
(令和3年6月18日公表) |
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
過去の調査結果
過去の調査結果については以下のページをご覧ください。
平成27年国勢調査の結果の公表 平成22年国勢調査の結果の公表 平成17年国勢調査の結果の公表
国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください
国勢調査員は、市区町村長の推薦に基づき総務大臣が任命する国家公務員です。顔写真付きの「国勢調査員証」(マンション管理事業者などに委託している場合には「国勢調査業務委託証明書」)を必ず携帯しています。
国勢調査員では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお聞きすることもありません。
国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、ウェブサイトなどにご注意ください。
おかしいと思ったら回答せず、速やかにお住まいの市区町村までお知らせください。
なお、令和2年国勢調査の調査期間は令和2年10月20日(火曜日)で終了しました。10月21日(水曜日)以降は、世帯からお住まいの市区町村へご連絡(お約束)をいただいている場合を除き、調査員がご家庭を訪問することはありません。
府内での「かたり調査」事案等については、「かたり調査」にご注意ください!のページをご確認ください。
守秘義務と報告義務について
- 国勢調査については、統計法で厳格な個人情報保護が定められており、調査従事者には守秘義務が課されています。
- 国勢調査の結果は、国や都道府県・市区町村の各種施策や民間での研究・開発等、社会経済の発展を支える情報基盤として利用されていることから、高い精度が必要です。そのため、統計法では調査項目に回答する義務(報告義務)が定められ、違反した場合の罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。
- 回答漏れや間違いがあると、人口や世帯の状況を正確に把握できないため、公正で的確な施策を企画・立案できなくなるおそれがあります。正確な統計に基づき今を知り、未来をつくるために、皆様一人ひとりの回答が必要なのです。