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更新日:2022年12月27日

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令和2年国勢調査

令和2年国勢調査にご回答いただきありがとうございました。

国勢調査とは

国勢調査は、日本に住む全ての人と世帯を対象とする、国の最も基本的で重要な統計調査で、国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得るため、5年ごと(西暦年の末尾が0と5の年)に実施されます。
調査結果は、

  • 法令によって国勢調査人口を用いることとなっている、地方交付税交付金の算出基準、都市計画区域の指定等で
  • 国や都道府県・市区町村における経済計画・都市計画等の各種計画、福祉施設、雇用対策、防災対策、生活環境の整備等の各種の行政基礎資料として
  • 将来人口の推計、出生率等の人口分析、地理学・社会学・経済学等の学術研究のほか小・中学校などの教育等の教育用資料として

利用されます。

調査の概要について

令和2年国勢調査 結果の公表(大阪府)

集計区分

集計内容

大阪府公表

総務省統計局公表

人口等基本集計 人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯,母子・父子世帯,親子の同居等に関する結果 (概要版) (令和3年11月30日公表)
※令和3年12月6日に年齢別人口を一部修正
(詳細版) (令和3年12月28日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和3年11月30日公表)

就業状態等基本集計 人口の労働力状態,夫婦,子どものいる世帯等の産業・職業大分類別構成に関する結果

(大阪府版)

(令和4年6月30日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年5月27日公表)

抽出詳細集計

就業者の産業・職業小分類別構成等に関する詳細な結果

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年12月27日公表)

従業地・通学地による人口・就業状態等集計

従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成に関する結果

(大阪府版)

(令和4年8月31日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
(令和4年7月22日公表)

移動人口の男女・年齢等集計 人口の転出入状況に関する結果

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年2月28日公表)

移動人口の就業状態等集計

移動人口の労働力状態,産業・職業大分類別構成に関する結果

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年8月31日公表)

小地域集計 基本集計及び従業地・通学地集計に関する基本的な事項の町丁・字等別の結果

(人口等基本集計)令和4年2月10日公表
(移動人口の男女・年齢等集計)令和4年4月6日公表
(就業状態等基本集計)令和4年7月6日公表
(従業地・通学地による人口・就業状態等集計)令和4年8月31日公表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※該当する基本集計等の公表後に集計し、地理データ等を活用して秘匿処理を実施した上で、速やかに公表。

令和2年国勢調査の詳細については、令和2年国勢調査(総務省統計局)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国勢調査 人口集中地区境界図(平成27年、令和2年) 総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和2年国勢調査 速報集計結果
集計区分 集計内容 大阪府公表 総務省統計局公表
人口速報集計 男女別人口及び世帯数

(令和3年6月18日公表)

総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(令和3年6月25日公表)

過去の調査結果

過去の調査結果については以下のページをご覧ください。

平成27年国勢調査の結果の公表 平成22年国勢調査の結果の公表 平成17年国勢調査の結果の公表

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください

国勢調査員は、市区町村長の推薦に基づき総務大臣が任命する国家公務員です。顔写真付きの「国勢調査員証」(マンション管理事業者などに委託している場合には「国勢調査業務委託証明書」)を必ず携帯しています。
国勢調査員では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をお聞きすることもありません。
国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、ウェブサイトなどにご注意ください。
おかしいと思ったら回答せず、速やかにお住まいの市区町村までお知らせください。

なお、令和2年国勢調査の調査期間は令和2年10月20日(火曜日)で終了しました。10月21日(水曜日)以降は、世帯からお住まいの市区町村へご連絡(お約束)をいただいている場合を除き、調査員がご家庭を訪問することはありません。

府内での「かたり調査」事案等については、「かたり調査」にご注意ください!のページをご確認ください。

守秘義務と報告義務について

  • 国勢調査については、統計法で厳格な個人情報保護が定められており、調査従事者には守秘義務が課されています。
  • 国勢調査の結果は、国や都道府県・市区町村の各種施策や民間での研究・開発等、社会経済の発展を支える情報基盤として利用されていることから、高い精度が必要です。そのため、統計法では調査項目に回答する義務(報告義務)が定められ、違反した場合の罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。
  • 回答漏れや間違いがあると、人口や世帯の状況を正確に把握できないため、公正で的確な施策を企画・立案できなくなるおそれがあります。正確な統計に基づき今を知り、未来をつくるために、皆様一人ひとりの回答が必要なのです。

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