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綱紀保持基本指針
「綱紀保持基本指針」(職員倫理保持のためのルール)
大阪府では、職員の倫理保持のためのルールとして、「綱紀保持基本指針」を策定しています。
指針では、公務員として職員が守るべき倫理規範を掲げ、職員に高い倫理観をもって職務を行うよう求めるとともに、利害関係のある方から供応接待を受けたり、金銭や物品の贈与を受けることを禁止するなど、職員が守るべき具体的なルールを定めています。
職員は、職務を行ううえで、府民の皆様から疑惑や不信を招くことのないよう、綱紀保持基本指針に定めたルールに従って行動いたしますので、府民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
*教職員については、教育委員会が別にルールを定めています。
綱紀保持基本指針の概要
1 職員の倫理行動規範
職員は、府民から疑惑や不信を招かないよう、常に高い倫理観をもち、自らの行動が次の規範に反することがないようにします。
- 職員は、府民全体の奉仕者であり、府民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について府民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等府民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、公共の利益の増進のために常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
- 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
- 職員は、法令又は条例により与えられた権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の府民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
- 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
- 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
- 職員は、職務の遂行に当たっては、法令等(法令、条例、規則その他職員が遵守すべき規範等)を遵守し、適正に執行しなければならない。
特に公金の管理について、公金が府民全体の貴重な財産であることを深く認識し、適正に行わなければならない。 - 管理監督者は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。
- 職員は、職務の遂行に当たって不正・不祥事を知った時は、直ちに管理監督者に報告し、管理監督者は、隠蔽することなく顕在化させ、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 職員の倫理行動基準
職員は、府民から疑惑や不信を招かないよう、利害関係者からの供応接待を受けないなど、次の基準に従って行動します。
- (1)利害関係者とは
利害関係者とは、職員が職務として携わる事務の対象となる事業者などで、概ね次のいずれかに該当する者です。- 許認可等を受けて事業を行っている者、許認可等の申請をしている者
- 補助金等の交付を受けて事業を行っている者、補助金等の交付の申請をしている者
(市町村など大阪府以外のところを通じて交付される間接補助金等でも、その直接の財源が府からの補助金等である場合は「補助金等」になります。) - 立入検査、監査又は監察を受ける者
(原則として、法令の規定により立入検査等をされうる状態にあるときは、利害関係者になります。) - 不利益処分の相手方になる者
- 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
- 所管する事務のうち事業の振興、推進及び調整に関する事業を行っている事業者
(上記には該当しないが、各部局が行う各種事業の対象となる者は利害関係者になります。) - 契約を締結している者、契約の申込みをしている者
大阪府が契約を締結している者が企業の場合、当該企業の全従業員が利害関係者になるわけではなく、一般的には役員と当該契約に関係する部門の従業員(営業担当など)が利害関係者になります。) - 過去3年間に就いていた職に係る利害関係者も、その職員の利害関係者とみなされます。
- A職員の利害関係者が、B職員に接触している場合、それが、BのAに対する職務上の影響力を期待して接触していることが明らかな場合は、B職員にとっても利害関係者とみなされます。
- (2)禁止行為
職員は、次の行為を行うことを禁止されています。- 利害関係者との間の禁止行為
- 供応接待を受けること
- 共に飲食、麻雀、ゴルフ、旅行(公務のための旅行を除く。)をすること
- 金銭、物品の贈与を受けること(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典、供花などいかなる名目でも受け取ることはできません。)
- 本来自らが負担すべき債務を負担させること
- 無償で役務の提供を受けたり、物品、不動産の貸付を受けること
- 未公開株式を譲り受けること
- 金銭の貸付けを受けること(業としての貸付けの場合は、無利子又は著しく低利で受けること)
- 職員の知人などの第三者に対して、上記の行為をさせること
- その他一切の利益や便宜の供与を受けること
- 利害関係がない者との間でも禁止される行為
- 事業者等から繰り返し供応接待を受けたり、高額の贈答品を受け取るなどの社会通念を超える供応接待を受けること
- その場に居合わせなかった者に、自分の飲食物の料金や購入した物品の代金などを支払わせること(つけ回し)
- 利害関係者との間の禁止行為
- (3)禁止行為の除外
職員は、上記(2)にかかわらず次の行為を行うことができます。- 宣伝用物品や記念品で、広く一般に配布するためのものを受け取ること
- 20人程度以上の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から飲食物の提供や記念品の贈与を受けたり、利害関係者と共に飲食をすること。ただし、提供を受けた飲食物や記念品の金額が5千円を超える場合、課長補佐級以上の職員は報告書の提出が必要です。
- 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される物品(文房具や電話、ヘルメットなど)を使用したり、社用車を利用すること(バスが利用困難な場合など合理的理由がある場合に限る。)
- 職務として出席した会議で、利害関係者から茶菓(コーヒー・ジュース程度)の提供を受けること
- 自分の飲食に要する費用を自ら負担して、利害関係者と共に飲食をすること。ただし、自己の飲食に要する費用の額が明らかであって、適正な負担をする場合に限ります。また、その費用が1万円を超える場合には、事前に倫理監督員(各部局の次長又は各部局長が指定する者)への届出が必要です。
- 利害関係者と私的な関係(親戚、学生時代の友人など)がある場合で、行為の態様などに問題がない場合は、禁止されている行為を行うことができます。
- (4)講演等に関する規制
職員は、事業者等からの講演等の依頼に対し、職務外であれば、謝礼を得て講演等を行うことができます。- 講演等とは、講演、討論、講習や研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん、ラジオやテレビ番組への出演をいいます。
- 利害関係者からの依頼に応じて講演等を行う場合は、事前に倫理監督員の承認を得る必要があります。また、次の基準を超えて謝礼を受け取ることはできません。
謝礼の基準)- ア.講演、討論、講習や研修における指導若しくは知識の教授
ラジオやテレビ番組への出演…1時間当たり2万円程度 - イ.著述、監修、編さん…400字当たり4千円程度
※ただし、講演等の内容が高度の専門性を有する場合等については、謝礼の上限を2倍程度の範囲内とします。
- ア.講演、討論、講習や研修における指導若しくは知識の教授
- 利害関係者以外からの依頼に応じて、謝礼を受けて講演等を行う場合の謝礼の額については、利害関係者の基準を参考にして、社会通念上相当と認められる範囲となるよう留意することとします。
- 利害関係の有無にかかわらず、謝礼の額が役務の対価として適当ではないもの、営利目的のもの、主催者及び受講者の実態が不明なもの、その他府民の疑惑や誤解を招く懸念があるものについては、講演等の依頼に応じられません。
- (5)適正な事務処理の確保
- 職員は、法令等に基づき適正に事務処理がなされているかどうか、常に点検を行い、不適正な事務執行の未然防止に努めます。
- 管理監督者は、会計事務処理が常に適正に行われるよう、部下職員を指導監督し、必要な措置を講じるものとします。
3 指針の実効性の確保
- 職員は、指針の遵守状況について、チェックリスト等で自己点検を行い、研修への参加等を通じて倫理意識の向上に努めます。
- 各部局に綱紀保持推進委員会を設置し、各部局の綱紀保持方策の実施状況の点検・確認などを行います。
- 倫理監督員は、職員からこの指針に関して相談を受けた場合に、必要な指導や助言を行い、部局の職員が特定の者と府民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めます。
- 職員がこの指針に違反したときは、懲戒処分の対象となります。
資料
綱紀保持基本指針のあらまし (PDF:376KB) [HTMLページでみる]
綱紀保持基本指針(全文) (PDF:213KB) [HTMLページでみる]