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更新日:2024年5月24日

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綱紀保持基本指針のあらまし(運用ルール・解説)

職員の倫理行動規範

  • 大阪府職員は、府民から疑惑や不信を招かないよう、常に高い倫理観をもって行動しなければなりません。また、関係法令を遵守し、適正に事務を執行しなければなりません。
  • 次の8つのことを「職員の倫理行動規範」として定めています。職員は、次の8つの規範を遵守し、自らの行動が規範に反することがないか、常に点検することが必要です。
    1. 職員は、府民全体の奉仕者であり、府民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について府民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等府民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、公共の利益の増進のために常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
    2. 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
    3. 職員は、法令又は条例により与えられた権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の府民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
    4. 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
    5. 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
    6. 職員は、職務の遂行に当たっては、法令等(法令、条例、規則その他職員が遵守すべき規範等をいう。)を遵守し、適正に執行しなければならない。
      特に公金の管理について、公金が府民全体の貴重な財産であることを深く認識し、適正に行わなければならない。
    7. 管理監督者は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。
    8. 職員は、職務の遂行に当たって不正・不祥事を知った時は、直ちに管理監督者に報告し、管理監督者は、隠蔽することなく顕在化させ、迅速かつ適切に対応しなければならない。

利害関係者とは

利害関係者とは、職員が職務としてその権限を行使する相手方などで、次の1から7のいずれかに該当する者です。

  1. 許認可等を受けて事業を行っている事業者等
    許認可等の申請をしている事業者等又は個人
    許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
  2. 補助金等の交付を受けて事務又は事業を行っている事業者等又は個人
    補助金等の交付の申請をしている事業者等又は個人
    補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
    • 「補助金等」とは、その名称にかかわらず、特定の事業、研究等を育成、助長するために府が公益上必要があると認めた場合に支出するもの(国等の施策に基づく国等からの補助を受け間接的に補助する場合を含む。)をいい、加入する団体の必要経費に充てるためなどに支出する「負担金」や事務の委任、委託している場合などに支出する「交付金」は、補助金等に含まれません。
    • 市町村など大阪府以外のところを通じて交付される間接補助金等でも、その直接の財源が府からの補助金等である場合は、「補助金等」になります。
  3. 立入検査、監査又は監察を受ける事業者等又は個人
    • 原則として、法令の規定により立入検査等をされうる状態にあるときは、利害関係者になります。
  4. 不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人
  5. 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
  6. 所管する事務のうち事業の振興、推進及び調整に関する事業を行っている事業者等(1から5を除く。)
  7. 契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等
    契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等
    • 大阪府が契約を締結している事業者が企業の場合、当該企業の全従業員が利害関係者になるわけではなく、一般的には役員と当該契約に関係する部門の従業員(営業担当など)が利害関係者になります。
      • 「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(その事業の利益のための行為を行う場合に限る。)のことをいいます。事業者等の利益のためにする行為を行う場合における法人の役員、従業員、代理人その他の者を含みます。
      • 過去3年間に就いていた職に係る利害関係者も、その職員の利害関係者とみなされます。
      • A職員の利害関係者が、B職員に接触している場合、それが、BのAに対する職務上の影響力を期待して接触していることが明らかな場合は、B職員にとっても利害関係者とみなされます。
      • 市町村、府の出資法人も事業者等であり、上記に該当する場合は利害関係者になります。
      • 府を退職したOBについても、上記に該当する場合は利害関係者になります。
      • 利害関係が潜在的なものにとどまる者として別に定めた者は、利害関係者から除きます。

利害関係者との間のルール

職員は、利害関係者から供応接待や贈与を受けることが禁止されています。
「私的なおつきあい」「社交儀礼行為」「勉強会」「講演会」等を名目として行われる場合も禁止事項に該当します。

  1. 利害関係者から供応接待を受けたり、共に飲食、麻雀、ゴルフ、旅行をすることは禁止されています。
    • 「供応接待」は、利害関係者の負担によりもてなしを受けることで、酒食だけでなく、ゴルフや観劇によるもてなしなど、すべてのものを含みます。
    • 麻雀、ゴルフ、旅行は、たとえ自分で費用を負担しても行うことは禁止されています。
    • 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者が当該行為を行う意図を共有して行うことを意味します。

    • 【飲食禁止の例外】
      • (1) 次のような場合に、自己の費用を負担せず利害関係者の負担により飲食をすることができます。
        • 20人程度以上の者が出席する立食パーティー
          (例:立食形式で行われる賀詞交換会、創立○周年記念パーティーなど)
        • 次の要件を満たす着席形式の会合(府民の疑惑や不信を招く恐れがない場合に限ります。)
          • 座席が指定されていないか、来賓のみ座席指定で、50人程度以上の出席者がいる場合
          • すべて座席が指定されているが、国や市町村等、府以外の来賓が多数出席しており、府の出席者に挨拶等の役割があり、職務として出席する必要がある場合で、かつ、200人以上の出席者がいる場合 等
      • (2) 自分の飲食費用を自ら負担するときは、利害関係者と共に飲食をすることができます。
        ただし、あらかじめ飲食費用が明らかで、適正な負担をする場合に限ります。お店や費用が不明な場合や、高級な店にもかかわらず会費が安く適正な負担とはいえない場合は認められません。
        自らの飲食費用が1万円を超える場合は、事前に届出が必要です。
    • 【ゴルフ・旅行の場合の例外】
      ゴルフ・旅行は自ら費用を負担しても、利害関係者と共に行うことはできませんが、お互いが意図せずたまたま一緒になった場合は、禁止事項には当たりません。
      • (1)ゴルフ
        • 会員となっているゴルフクラブの月例コンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合
        • 所属部局のOB会主催のゴルフコンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合(30から40人の参加者のうち利害関係者が数名程度)
      • (2)旅行
        • 公務のための旅行
        • 旅行会社のパックツアーなどでたまたま利害関係者と一緒になる場合
      • Q なぜ、ゴルフや旅行は割り勘でも禁止されるのでしょうか。
      • A これまでの公務員の不祥事の実態を見ると、ゴルフや旅行は過去に過剰な接待の舞台となった多数の事例があります。たとえ割り勘であっても、利害関係者と共にゴルフや旅行をする姿を一般の人が見ると、職務の公正さに疑いを持たれる可能性があるからです。
  2. 利害関係者から金銭、物品、不動産の贈与を受けることをはじめ、利害関係者から一切の利益や便宜の供与を受けることは禁止されています。
    • 贈与される金銭等は、その名称を問わず、中元、歳暮、せん別、祝儀、見舞い、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含みます。
    • 贈与や報酬を受けることのほか、次の行為が禁止されています。
      • 自らが負担すべき債務を利害関係者に負担させること。
      • 無償で役務の提供を受けること(タクシーでの送迎の提供を受けることなどが該当します。)
      • 無償で物品又は不動産の貸付を受けること。
      • 未公開株式を譲り受けること。
      • 金銭の貸付けを受けること(業として行われる金銭の貸付けの場合は、無利子又は著しく低利で貸付を受けること)。
      • 利害関係者に要求して、第三者(自分の親族など)に対して上記行為を行わせること。

    【贈与等禁止の例外】
    次のような場合には、贈与等を受けることが認められます。

    • 宣伝用の物品や記念品で、広く一般に配布するためのものを受け取ること。
      →会社の名前入りカレンダー、創立○周年記念事業で配布される書籍など
    • 職務として利害関係者を訪問したときに、提供される物品を使用すること。
      →文房具などの事務用品、電話、ヘルメットや防護服の借用など
    • 職務で利害関係者を訪問した際、社用車などを利用すること。
      →バスが利用困難な場合など合理的理由がある場合
    • 利害関係者が利用するタクシーがたまたま自分と同じ目的地へ行く場合などで、利害関係者の追加的負担もないときに、そのタクシーに便乗すること。
    • 職務として出席した会議や会合で、茶菓(コーヒー、ジュース程度)の提供を受けること。
    • Q 利害関係者から歳暮が届き、家族が受領したので、価格を調べ同等の金額の物を返送しました。この場合も指針違反となりますか。
    • A 利害関係者から贈答品を受け取ることは禁止されていますので、たとえ同等品を返礼しても違反となります。利害関係者からの贈答品は受け取らないようにし、受け取ってしまった場合には、返送するなどの措置をとらなければなりません。
  3. 利害関係者と私的な関係がある場合で、「職務上の利害関係の状況」、「私的な関係の経緯及び現在の状況」、「行おうとする行為の態様」などから見て、府民の疑惑・不信を招くおそれがない場合は、禁止されている行為を行うことができます。
    • 職員の個人的活動に対する過度な侵害となるおそれがあるため、利害関係者であっても「私的な関係」に該当すれば、禁止されている行為を行うことができる場合があります。
      【「私的な関係」の例】
      • ○大学時代の親しい友人、PTAや地域活動で知り合った相手、趣味のサークル仲間
      • ×仕事で知り合った相手、職務上のカウンターパート、府職員OB(※)
        ※府職員OBについては、「私生活上の関係の程度」や「在職中の職務上の関係の程度」により、私的な関係に該当する場合もあります。
        もし、禁止行為に該当しないかどうかを判断することができない場合は、倫理監督員に相談し、その指示に従ってください。
        • 倫理監督員=各部局次長又は部局長が指定する者

講演等に関する規制

  1. 事業者等からの講演等の依頼に対し、職務外であれば、謝礼を得て講演等を行うことができます。
    • 講演等とは、講演、討論、講習や研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん、ラジオやテレビ番組への出演をいいます。
    • 職務として講演等を行う場合は、府より給与が支給されていますので、事業者等から別途謝礼を受け取ることはできません。
    • 同じ依頼先で、反復継続して講演等を行う場合は、地方公務員法で定める営利企業等の従事制限に抵触するため、許可を得る必要があります。
  2. 利害関係者からの依頼に応じて、謝礼を受けて講演等を行う場合は、謝礼の額が定められた基準の範囲内であることと、倫理監督員の事前承認が必要です。

    【謝礼の額の基準】

    • 講演等に対する謝礼の額の基準は以下のとおりです。謝礼の額がこの基準を超える場合は、講演等の依頼に応じてはいけません。
      • (1)講演、討論、講習、研修における指導

         若しくは知識の伝授、ラジオやテレビ

         番組への出演

        1時間当たり2万円程度
        (2)著述、監修、編さん 400字当たり4千円程度

      ※ 講演等の内容が高度の専門性を有する場合等の謝礼の上限については、(1)及び(2)の2倍程度の額とします。また、謝礼の額がこの基準により難い場合は、倫理監督員に相談してください。

  3. 利害関係者以外の事業者等からの依頼に応じて、謝礼を受けて講演等を行う場合であっても、謝礼の額については、利害関係者の基準を参考にし、社会通念上相当と認められる範囲となるよう留意してください。

  4. 利害関係の有無にかかわらず、次の場合は、講演等の依頼に応じてはいけません。
    • 謝礼の額が職員の提供する役務の対価として適当でない場合
    • 講演等が営利目的のものである場合
    • 講演等の主催者又は受講者の実態が不明な場合
    • その他府民の疑惑や不信を招くおそれがあると認められる場合

利害関係者以外の者との間のルール

  1. 利害関係者でない事業者等であっても、次の行為は認められません。
    • 事業者等から繰り返し供応接待を受けたり、高額の贈答品を受け取るなどの社会通念を超える供応接待等を受けることは禁止されています。
    • その場に居合わせなかった者に、自分の飲食物の料金や購入した物品の代金などを支払わせること(つけ回し)をしてはいけません。
  2. 利害関係者との間のルールは、職員相互の間における行為には適用されませんが、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を招くおそれがあるものは厳に慎まなければなりません。

届出・報告について

  1. 自己の費用を負担して利害関係者と飲食する場合で、自己の費用が1万円を超えるときは、事前に、倫理監督員に届け出なければなりません。
    • やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後に速やかに届け出なければなりません。(8千円の予定が、1万円を超えた場合など。)
  2. 課長補佐級以上の職員は、事業者等から供応接待、物品の贈与、講演等に対する謝礼を受けたときに、その額が1件5千円を超える場合は、倫理監督員に報告しなければなりません。
    • 立食パーティーで4千円の飲食と2千円の記念品の提供を受けた場合は、それらを1回として報告書を提出する必要があります。立食パーティーでは、出席者一人当たりの価額を算出することが困難と予想されますので、自分が飲食した物がどのくらいの価額であるか推定した額を報告します。
  3. 利害関係者から贈答品が贈られてきたときや、利害関係者でない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えた贈答品が送られてきたときは、受取り拒否等の適切な対応をするとともに、倫理監督員に報告しなければなりません。
    • 利害関係者から贈答品を受け取ることや利害関係者でない事業者であっても高額の贈答品を受け取ることは禁止されており、たとえ同等品を返礼しても指針に違反することとなります。受け取ってしまった場合には、返送するなどの措置をとり、倫理監督員に報告しなければなりません。
    • 利害関係者でない事業者であっても、1件5千円を超える贈答品を受け取った場合は、「贈与等報告書」を倫理監督員に提出しなければなりません。

適正な事務処理の確保

  1. 職員は、法令等に基づき適正に事務処理が執行されているかどうか、常に点検を行い、不適正な事務執行の未然防止に努めなければなりません。
  2. 職員は、会計事務処理に当たっては、法令等を遵守し、適正に事務を行わなければなりません。
    管理監督者は、会計事務処理が常に適正に行われるよう、部下職員を指導監督するとともに、必要な措置を講じなければなりません。
  3. 管理監督者は、協議会、実行委員会その他府が会計事務を業務として行う団体の会計事務処理について、適正に行われるよう必要な措置を講じなければなりません。

実効性の確保

  • 職員は、指針の遵守状況についてチェックリスト等に基づき自己点検を行うとともに、研修への参加等を通じて倫理意識の向上に努めなければなりません。
  • 管理監督者は、研修等を通じて、職員に対し、機会のあるごとに綱紀保持に関する意識啓発を行うなど、府民全体の奉仕者であること、また、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを一人ひとりに自覚させるように努めなければなりません。
  • 各部局に綱紀保持推進委員会を設置し、各部局の綱紀保持方策の実施状況の点検・確認を行います。
  • 倫理監督員は、その属する部局の職員が特定の者と府民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうか、また、適正な会計事務処理が行われているかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の綱紀保持に関し、必要な指導及び助言を行います。
    • 倫理監督員は、綱紀保持基本指針の遵守状況についても把握してください。

最後に

職員がこの指針に違反した場合には、懲戒処分の対象となります。

  • 指針に違反するかどうか、判断に迷った場合は、上司を通じて倫理監督員に相談しましょう。

(お問い合わせ先)総務部人事局人事課考査・育成グループ

令和2年5月

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