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綱紀保持基本指針に基づく届出・報告の状況について
1.届出・報告制度について
(1)届出書(綱紀保持基本指針第2章4(1)関係)
府職員は、自己の費用を負担して利害関係者と飲食する場合で、自己の費用が1万円を超えるときは、事前に、倫理監督員(各部局の次長等)に届け出ることとなっています。
(2)贈与等報告書(綱紀保持基本指針第2章4(2)関係)
課長補佐級以上の職員は、利害関係の有無に関わらず事業者等から供応接待、物品の贈与、講演に対する報酬を受けたときに、その額が1件5千円を超える場合は、倫理監督員に報告することとなっています。
(3)贈答品処理報告書(綱紀保持基本指針第2章4(3)関係)
府職員は、利害関係者から贈答品(利害関係者に該当しない事業者等からの社会通念を超える贈答品を含む。)が送付され、これを返送等により処理した場合は、所属に速やかに報告することとなっています。