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更新日:2025年3月21日

ページID:252

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大阪府消防広域化推進計画

「消防広域化推進計画」とは

消防組織法第33条第1項において、「都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において『推進計画』という。)を定めるものとする。」と規定されています。

大阪府では、この規定に基づき、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、「大阪府消防広域化推進計画」を定めています。

 ※「大阪府消防広域化推進計画」の経過 
 平成20年3月策定、平成23年6月改定、平成31年3月再策定、令和7年3月改定

「消防広域化推進計画」に定める事項

消防組織法第33条第2項において、「消防広域化推進計画」に次に掲げる事項について定めるものとされています。

  1. 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
  2. 市町村の消防の現況及び将来の見通し
  3. 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ
  4. 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項
  5. 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
  6. 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

「大阪府消防広域化推進計画」

※令和7年3月に改定しました。

過去の「大阪府消防広域化推進計画」

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