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更新日:2023年6月7日

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緊急通行車両通行標章の発行について

緊急通行車両通行標章等の発行について

この制度は、災害発生時等において緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊急通行車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるよう、災害対策基本法施行令等の規定に基づく緊急通行車両等を確認し、緊急通行車両等の標章等を交付する制度です。

  • 令和5年9月1日施行の「災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令」により、災害発生前でも確認の手続きができるようになりました。
  • 改正に伴い、緊急通行車両の事前届出制度は廃止となりますが、既に交付を行っている事前届出済証は引き続き有効となります。

根拠法令

災害対策基本法施行令、大規模地震対策特別措置法施行令、原子力災害対策特別措置法施行令、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律施行令

申請手続

申請窓口

政策企画部危機管理室

必要書類

  • (1)緊急通行(輸送)車両確認申出書1通
  • (2)添付書類
    • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し1通
    • 災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書面1通
      (例 防災業務計画(抜粋可)、車両の使用用途がどの法令に基づいているのかがわかる資料、契約書の写し、証明書類等)
    • 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書面1通
      (例 車両リスト、証明書類等)
    • 地方公共団体及び指定行政機関と輸送協定等を締結している企業が災害対策のために使用する車両については、協定書の写し又はそれを証明する書類

様式

  1. 緊急通行車両
    (災害対策基本法施行令、原子力災害対策特別措置法施行令、武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置に関する法律施行令に基づく)
  2. 緊急輸送車両(大規模地震対策特別措置法施行令に基づく)

受付場所

政策企画部危機管理室

※府内の各警察署でも申請を受付けています。詳しくは下記資料をご覧ください。

参考資料(PDF:179KB)

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