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更新日:2024年6月4日

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監査の概要

1 監査委員による監査・検査・審査

(1)定期監査(財務)(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、毎会計年度、少なくとも1回以上、期日を定めて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理について監査をしなければなりません。これを「定期監査」といいます。

大阪府では、前年度を対象として、本庁及び出先の全機関について監査を実施しています(出先機関については、前年度及び当該年度を対象とすることがあります。)。

(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、事務の執行について監査をすることができます。これを「行政監査」といいます。

大阪府では、事務の執行が法令に定めるところに従い適正であるか、効率的、経済的、有効であるか(3Eの観点)、所期の目的を達しているか等について、定期監査に併せて監査を実施しています。

(3)財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金、基本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の指定管理者等を監査することができます。これを「財政的援助団体等の監査」といいます。

大阪府では、前年度を対象として、補助金等が適当に執行されているかなど、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて監査を実施しています。

(4)その他監査・検査・審査

随時監査、住民監査請求等特別監査・審査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用審査、財政健全化判断比率等審査、内部統制評価報告書審査

2 監査結果の区分

区分

監査結果の処理基準

主な対象

是正事項

法律、政令、省令、条例、規則、規程、要領及びこれらの運用解釈に係る通知等に抵触し、是正を要すると認めた事項

事務処理に対するもの

改善事項(意見)

効率性・経済性・有効性等の観点から改善を要すると認めた事項

施策事業に対するもの

3 監査結果に対する措置状況

監査の結果は、監査委員の合議により決定します。決定された監査結果は、議会、知事等に報告するとともに、公表しなければなりません。そして、知事等から監査の結果をもとに措置を講じたことの通知があった場合は、大阪府公報に登載して公表しています。

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