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随時監査(平成19年度)
監査結果(平成19年9月21日公報登載)※読み上げソフトに対応するため、内容に影響のない範囲で表記を修正しています。
大阪府監査委員告示第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第5項の規定により執行した監査の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。
平成19年9月21日
大阪府監査委員 中村 哲之助
同 東 武
同 磯部 洋
同 大島 章
1 趣旨
本府においては、平成18年末に、目的・性格が明確でない現金等(以下「現金等」という。)の保管が判明した。それまでに平成17年度を対象とした定期監査結果については、おおむね提出・公表していたこと、また、「現金等」の保管が判明した以降、府において総務部が全庁的に指示を出し調査を実施したことから、これらの状況を踏まえ、地方自治法第199条第5項に基づく随時監査として追加的に、事案の状況について確認した。
2 監査の方法
平成18年12月以降の府における調査の結果、不適正事案の概要としては、平成9年度に返還すべきであった裏金が返還されないまま、以降、保管・費消されてきた事案、協議会等団体の口座に保管されている公金が精算されずに、不適切に保管・費消された事案及び事業の実施に関して、平成17年度まで不適正な会計支出が継続して行われ、捻出、費消された事案に大別された。
こうした状況を踏まえ、総務部に対して全般的な調査状況について監査を実施することにより、その調査方法、結果が監査として是認しうるものかについて確認し、平成10年4月以降に新たに裏金を捻出していた機関等については別途監査を実施することとした。
- (1)対象機関
総務部、健康福祉部障害保健福祉室計画推進課、池田保健所、環境農林水産部動物愛護畜産課、北部家畜保健衛生所及び南部家畜保健衛生所 - (2)監査対象
総務部に対しては、今回の事案が発生した以降の全庁的な調査の取り組み状況について、その他の機関については、新たに生み出された「現金等」に係る費目について、現存する書類等により確認できる範囲で監査した。
3 監査の内容
(1)総務部
ア 監査実施日 平成19年6月1日(金曜日)
イ 聴取内容
総務部が全庁に指示して実施した調査について聴取したところ、平成18年12月7日以降、下表のとおり5回に渡り実施されていた。
調査時期及び調査項目 |
調査手法 |
---|---|
【平成18年12月7日】 (ア)平成18年12月現在、各所属において、「現金等」が保管されていないか。 |
(ア)各所属において、経理の責任者から聞き取り調査を実施。 |
(イ)各所属において、平成10年度になかったか、また、平成10年度以降に新たに生み出されていなかったか。 |
(イ)各所属において、平成10年4月当時の所属長又は経理の責任者から聞き取り調査を実施。 |
【平成18年12月15日】 (ア)平成10年度から17年度までに職場に「現金等」がなかったか。 |
(ア)各所属において平成10年度から17年度までの所属長又は経理の責任者等、当時の事情を知っている者から聞き取り調査を実施。 |
(イ)平成18年12月現在、本府が補助金、負担金等を支出している団体で、各所管課において事務局を担当している協議会、実行委員会等において、現在、「現金等」がないか。 |
(イ)各所属において事務局の経理責任者等から聞き取り調査を実施。 |
(ウ)本府指定出資法人において、現在、「現金等」がないか。 |
(ウ)法人による調査(法人による経理責任者からの聞き取りを含む)。 |
【平成18年12月19日】 (ア)平成18年12月現在の「現金等」について、所属長がどのように確認したのか。 |
(ア)各所属における確認(具体的な確認方法を記載した確認票を作成)。 |
(イ)親睦会に「現金等」がなかったか。 |
(イ)各所属における確認(具体的な確認方法を記載した確認票を作成)。 |
【平成18年12月27日】 (ア)本府が補助金、負担金等を支出している団体で、各所管課において事務局を担当している協議会、実行委員会等において、平成10年度以降、団体の活動状況等に照らして不自然な出入金がないか。 |
(ア)当該所属以外の職員が証拠書類、帳簿、通帳等との突合により確認し、確認者が押印の上、確認票を提出。 |
(イ)親睦会において、平成10年度以降、会の活動状況等に照らして不自然な出入金がないか。 |
(イ)当該所属以外の職員が帳簿、通帳等により確認し、確認者が押印の上、確認票を提出。 |
(ウ)所属において「現金等」が保管等されていないか。 |
(ウ)前回までの調査報告について変更がない旨、所属長が署名・押印の上、報告票を提出。 |
【平成19年1月16日】 所属に、「現金等」が保管されていないか確認を行う。 あわせて、総括補佐、総務担当者に聞き取り調査を行う。 |
当該所属以外の職員が所属内にある金庫、総括補佐・総務担当者等の引き出しの内部を確認、聞き取り調査を行い、確認者が署名・押印の上、報告票を提出。 |
また、不適正な会計処理等にかかる現金等については、利息を加えた90,309,881円が平成19年3月28日までに返還された(地方独立行政法人分を含む)。
ウ 監査結果
調査の実施に当たっては、当該所属以外の別の所属の職員が金庫を開け、現金など内容物の確認を行うなど、調査の透明性に配慮しつつ、現物確認に基づく調査を実施していた。
また、平成9年度における調査では対象とされなかった、府が補助金、負担金等を支出している団体で、各所管課において事務局を担当している協議会等の団体や親睦会の会計についても、通帳や帳簿、領収書類を付き合わせ、不自然な出入金がないか徹底した調査が行われていた。
なお、調査が5回にも及んだということについては、できる限り調査の透明性、正確性に配慮して、問題点が把握され次第、徹底して、詳細にかつ責任を明確化して実施したとのことであった。
よって、調査方法、結果は是認しうるものであると判断する。
(2)健康福祉部障害保健福祉室計画推進課
ア 監査実施日 平成19年6月8日(金曜日)
イ 聴取内容
同室が担当する『「みんなでやさしいまちづくり」大阪府民会議』(以下「府民会議」という。)名義の普通預金口座残金を、平成17年3月10日に室内の2つの親睦会名義の普通預金口座に分割して入金(1,701,926円)し、以後私的積立金と一体管理を行い、必要に応じ支出していた。
「府民会議」に関する資料は、預金通帳以外存在せず、預金の流れ及び関係職員からの聴き取り調査をもって、不適正な会計処理であると判断していた。
活動費は、ほとんど府からの委託料収入で賄われていた(寄付金収入も一部有)。
過去の財務関係参考資料によると、平成8年度で大阪府からの委託事業も終了しており、その後は府の予算から直接経費を執行していた。「府民会議」の預金通帳も、平成10年5月29日の点字マップの印刷代の支払いを最後に、預金の出入りはほとんどなくなっていた。
過去の事務概要書によると、平成14年3月29日に「府民会議」が実施されたことを最後に記述がなくなり、それ以降は休眠状態であったと推定される。
なぜ「府民会議」の口座から預金を引き出し、2つの親睦会に入金したのか、その経過は判然としなかったが、全部の通帳を1人の職員が管理していたため、容易に資金移動ができたことと親睦会の口座に入金した年度の会計報告も本人が会費収入に加算して作成していたため、他の者が発見できた可能性は相当低かったと考えられ、今回の調査がなければ、発覚しなかった恐れがある。
なお、今回の事件を受けて「府民会議」は平成18年度中に解散をしていた。
ウ 監査結果
今回の事案に、任意団体である「府民会議」が関係しているため、その入出金の状況について、設置された平成4年度から、親睦会口座に入金する平成16年度の間について確認したところ、下表のとおりであった。。(入出金状況のエクセルファイルはこちら(エクセル:15KB))
(単位:円)
年度 |
入金 |
年度末残高 |
備考 |
---|---|---|---|
出金 |
|||
平成4年度 |
51,455,564 |
7,316,436 |
収入=府委託料(51,450,000円)+利息 支出=平成5年3月30日までの支出 |
44,139,128 |
|||
平成5年度 |
43,745,835 |
1,966,701 |
収入=府委託料(43,530,000円)+利息+雑入(191,850円) 支出=平成6年3月29日までの支出 |
49,095,570 |
|||
平成6年度 |
23,020,512 |
1,464,734 |
収入=府委託料(23,000,000円)+利息+寄付金(10,000円) 支出=平成7年3月31日までの支出 |
23,522,479 |
|||
平成7年度 |
5,847,674 |
4,886,358 |
収入=府委託料(3,290,000円)+利息+雑入(26,008円)+寄付金(2,529,588円) 支出=平成8年3月29日までの支出 |
2,426,050 |
|||
平成8年度 |
7,542,380 |
2,332,389 |
収入=府委託料(6,539,000円)+利息 支出=平成9年2月19日までの支出 |
10,096,349 |
|||
平成9年度 |
26,389 |
2,320,278 |
収入=立替金返還金+利息 支出=平成10年2月23日までの支出 |
38,500 |
|||
平成10年度 |
1,427 |
1,638,705 |
収入=利息 支出=平成10年5月29日までの支出 |
683,000 |
|||
平成11年度 |
61,022 |
1,699,727 |
収入=利息+寄付金(60,000円) |
0 |
|||
平成12年度 |
1,300 |
1,701,027 |
収入=利息 |
0 |
|||
平成13年度 |
544 |
1,701,571 |
収入=利息 |
0 |
|||
平成14年度 |
240 |
1,701,811 |
収入=利息 |
0 |
|||
平成15年度 |
101 |
1,701,912 |
収入=利息 |
0 |
|||
平成16年度 |
14 |
0 |
収入=利息
|
1,701,926 |
委託料収入に見合う金額が年度内に支出されておらず、どのような精算報告書を作成していたのかも不明である。通帳には金額以外の記録が示されていないため、詳細については不明であるが、適正な会計が行われていたとは、言い難いものであった。
「府民会議」は任意の団体とはいえ、規約上事務局となった所管課は、少なくとも解散までは帳簿類だけでも保管する義務があった。まして、活動費のほぼ全額が公金であったことを考えると、十分な引継ぎを行うべきであり、体制に不備があった。
所属長は、この協議会の状況を把握し、特に資金の管理については複数の職員で行うべきであったにもかかわらず、これを行っていなかった。
さらに、課内に事務局をおいて資金を管理する団体を監督する以上、団体の規約を作成する際に、会計帳簿の記載や決算報告を義務付ける規定、管理責任者を明記するなどし、適正な管理に努めるべきであったにもかかわらず、これがなされていなかった。
(3)池田保健所
ア 監査実施日 平成19年6月12日(火曜日)
イ 聴取内容
平成9年度以前の不適正会計処理(651,558円)及び平成2年度から11年度までにおける「豊能地区保健医療推進協議会」(以下「協議会」という。)経費の未清算金(1,057,020円)の合計1,708,578円が普通預金口座に保管され、平成10年度から15年度までにかけて552,381円が使用された。
協議会については、大阪府保健医療計画の推進を目的として、保健・医療・福祉に関する諸課題の意見を聴くため平成2年度に設置されたものである。
当初、協議会の運営は、協議会会長の属する医師会に委託しており、池田保健所が事務局として会計を担当していた。その後、平成11年度末に協議会の運営方式が改められ、府が直接経費を執行するようになったが、その際に協議会の資金の清算を行っておらず、未清算金が生じたものである。
ウ 監査結果
不適正な会計処理により保管された額のうち、平成10年度から15年度までに使用されたとされる552,381円の状況について、関係書類等を確認したところ、下表のとおりであった。(不適正会計処理のエクセルファイルはこちら(エクセル:15KB))
(単位:円)
年度 |
支出金額 |
内訳 |
確認した書類等 |
---|---|---|---|
平成10年度 |
51,024 |
ごみ処理手数料等 |
|
平成11年度 |
29,562 |
ごみ処理手数料等 |
|
平成12年度 |
203,123 (うち協議会より189,805円) |
ガソリン代、ついたて購入等 |
|
平成13年度 |
158,628 (うち協議会より66,675円) |
パソコン修理、テレビ購入等 |
|
平成14年度 |
92,990 |
公用車修理等 |
|
平成15年度 |
17,054 |
防火管理者講習費等 |
|
計 |
552,381 |
― |
平成9年度以前の不適正会計処理によるものについては、領収証の一部が存在しておらず、証拠書類の全てを確認することはできなかったが、聴き取りにより調査を実施した。
協議会の未清算によるものについては、帳簿や領収証等が無かったため聴き取りにより調査を実施した。
現物の残っていた2点(ついたて:平成12年5月29日支出、テレビ:平成13年7月12日支出)については、現物確認を行った。
預金通帳、金融機関取引明細書を確認したところ、平成16年度以降に支出は無かった。
使用状況に関する調査の結果は、総務部の指示により実施した調査の結果と一致したと認められる。
平成9年当時の裏金が返還されていなかったことについては、職員の公金に対する意識の低さや情報伝達不足といった原因があげられる。
また、協議会の未清算金については、複数の年度における剰余金が繰り越されて多額に及んだものと推測され、当時の事業執行の実績確認がずさんであった。
(4)環境農林水産部動物愛護畜産課、北部家畜保健衛生所及び南部家畜保健衛生所
ア 監査実施日 平成19年6月11日(月曜日)
イ 聴取内容
家畜保健衛生所事業(雇入獣医師制度、非常勤職員雇用)及び(社)大阪府畜産会(以下「畜産会」という。)が実施する自衛防疫強化総合対策事業における獣医師の雇用に関して、家畜保健衛生所が関与し、架空の賃金支払いにより、不適正な会計処理が行われていた。
不適正支出額については、書類の残っている平成13年度から平成17年度までの間で、北部家畜保健衛生所において4,777,224円、南部家畜保健衛生所において7,078,287円の合計11,855,511円であった。
自衛防疫強化総合対策事業については、家畜保健衛生所が畜産会の支部としての役割を担っており、畜産会からの人員の派遣等はなく、家畜保健衛生所職員が畜産会の事務を行っていた(支部は本年3月16日付けで廃止)。
不適正会計処理により生み出した現金は、親睦会の私的積立金と一体管理し、親睦会経費等(歓送迎会等)として支出されていた。
本庁(動物愛護畜産課)では、提出される実績報告書を書類上確認するのみで、実際に従事したかどうかまで確認していなかったため、不適正な会計処理を見抜けなかった。
ウ 監査結果
主に実際に支出事務を行っている本庁(動物愛護畜産課)において支出関係書類を確認し、北部、南部家畜保健衛生所においては、経過の聴取及び出張予定表や出勤簿等の現物確認、本庁への報告書控えの照合及び関係資料の調査を行った。
不適正会計に係る不適正支出額の算出方法等について、帳票、支出証拠書類の残っている平成13年度から17年度までを対象として、雇入獣医師制度及び非常勤職員雇用においては雇用伺等の雇用関係書類により、また、自衛防疫強化総合対策事業においては委託料及び補助金の経費支出関係書類により確認した。
その結果は、下表のとおりであった。(不適正会計に係る不適正支出額等のエクセルファイルはこちら(エクセル:16KB))
(単位:円)
|
|
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部家畜保健衛生所 |
実績額 |
2,371,062 |
1,601,950 |
1,248,525 |
835,240 |
1,787,031 |
7,843,808 |
|
|
うち不適正支出額 |
1,416,942 |
1,127,086 |
777,990 |
729,046 |
726,160 |
4,777,224 |
|
|
うち保管・使用額 |
790,416 |
326,000 |
121,876 |
78,230 |
62,336 |
1,378,858 |
|
南部家畜保健衛生所 |
実績額 |
4,012,915 |
3,741,896 |
2,772,780 |
1,498,586 |
1,525,108 |
13,551,285 |
|
|
うち不適正支出額 |
3,054,435 |
2,615,810 |
1,137,030 |
235,946 |
35,066 |
7,078,287 |
|
|
うち保管・使用額 |
1,597,993 |
1,263,196 |
443,546 |
227,594 |
27,066 |
3,559,395 |
|
合計 |
実績額 |
6,383,977 |
5,343,846 |
4,021,305 |
2,333,826 |
3,312,139 |
21,395,093 |
|
|
うち不適正支出額 |
4,471,377 |
3,742,896 |
1,915,020 |
964,992 |
761,226 |
11,855,511 |
|
|
うち保管・使用額 |
2,388,409 |
1,589,196 |
565,422 |
305,824 |
89,402 |
4,938,253 |
いずれの事業も、出張予定表等により従事者を特定し、適正額を算出し、全体の執行額から適正額を控除した額を不適正額としていた。
なお、雇入獣医師制度については平成15年度までの事業であるとともに、同制度にかかる南部家畜保健衛生所の平成13年度分については、出張予定表が存在していないため、北部家畜保健衛生所の不適正率を適用していた。
本事案は、平成10年度以降新たに事業実施に当たって不適正な会計処理が行われていたものであったことから、平成17年度に係る支出について、上記不適正会計処理の対象となった事業以外の報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、報酬、旅費並びに賃金の各費目から抽出して支出命令伺書等を確認した。
その結果、支出関係書類としては整備されていた。
北部、南部家畜保健衛生所における不適正な会計処理は、平成9年度に全庁的に不適正会計処理問題が明るみになって以降も継続して長年にわたって行われてきたものであり、その背景には、家畜保健衛生所が、獣医師のみで構成された組織であり、雇入獣医師もOB獣医師の活用が多かったため、不適正な処理があっても改善のないまま引継がれてきたことがある。
また、畜産会の支部が家畜保健衛生所内に設置されていたことも、畜産会事業で不適正な会計処理が行われた一因と考えられる。
今回の事案は、所長及び会計担当者が主な役割を担い、組織ぐるみで行われていたものであって、特に所属長としての所長の責任は重大である。
また、所属全体としても、法令等を遵守し、公金を扱う公務員としての意識が欠如していたといわざるを得ず、今後、非常勤職員の雇用実態等の点検や、支出に関する本庁でのチェック体制など、不適正処理がなしえないよう万全な体制づくりが急務である。
4 監査委員の意見
平成9年度における不適正会計処理問題を契機として、当時から改善策を講じてきたにもかかわらず、今回、このような不適正な会計処理が行われていたということは、誠に遺憾なことである。
今回の事案が発生した要因としては、平成9年度における現金の返還指示が口頭でなされるなど、当時の返還に当たっての対応について不十分な点があったことや、不適正な会計処理が判明した機関において、裏金問題に対する真摯な反省と公金の適正管理やコンプライアンスに対する意識が極めて低いこと、また、隠そうとする意識・職場体質が顕著であり、綱紀に対する意識が不徹底であること等があげられる。
また、金銭の保管等会計事務に係る内部のチェック機能が不備であったと言わざるを得ない。
その対応策として、府においては平成19年2月16日に「不適正会計等にかかる当面の対応(案)」をとりまとめ、直ちに取り組むべき再発防止策として、職員の意識改革や会計事務に係る点検・検査の充実及び協議会等団体・親睦会の会計事務取扱い等についての方策が示された。
これらの再発防止策を迅速かつ着実に実施し、チェック機能の働く内部管理体制が定着するよう全庁あげて取り組まれたい。