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更新日:2024年6月17日

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投票するには

投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。

大事な投票忘れずに!

目次

  1. 一般の投票
  2. 点字による投票
  3. 代理投票
  4. 期日前投票及び不在者投票
  5. 洋上投票
  6. 在外投票

1 一般の投票

投票の場所

各市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票所入場整理券」又は「選挙のおしらせ」に記載されています。

投票の方法

投票所入場整理券を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
投票所入場整理券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。

投票用紙

選挙ごとに用紙が決められています。

投票用紙の書き方

  • 候補者のうち1人の氏名を間違わないように、正確に記載しましょう(誰に投票したのか分からない投票は、無効となります。)。
  • 候補者の氏名のみを記載しましょう(それ以外のことを書いた投票は、無効となります。)。
    ただし、参議院(比例代表選出)議員選挙の場合は候補者の氏名又は政党名を、衆議院(比例代表選出)議員選挙は政党名を記載しましょう。
    なお、最高裁判所裁判官国民審査についてはやめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を書いてください。
  • 2つ以上の選挙が行われる時は、投票用紙を間違えないようにしましょう(違う投票用紙に記載した投票は、無効となります。)。

投票所への入場など

  • 投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。
  • 投票所では、車椅子の方が投票しやすいよう、車椅子用の記載台やスロープを備えつけるようにしています。
  • スロープがない場合は係員が介助しますので、お気軽にお申し出ください。
  • 投票にあたって手話通訳を必要とされる方は、事前に市区町村選挙管理委員会までご相談ください。

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2 点字による投票

視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。

  • 受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。
  • 点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。
  • 点字器及び点字の候補者等の名簿も投票所に備えつけてあります。
  • 点字投票では、国民審査の投票は、やめさせたいと思う裁判官の氏名を全て書くことになりますので注意してください。

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3 代理投票

病気やけがなどで字が書けない方は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。
代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、投票所の事務に従事する者のうちから二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。
なお、誰に投票したかという投票の秘密は厳守されます。

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4 期日前投票及び不在者投票

選挙期日の当日に仕事やレジャー等の用務が見込まれる方のために、選挙期日前に投票を済ませておく期日前投票(又は不在者投票)の制度があります。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で選挙期日前に行う投票は、原則として期日前投票となりますが、選挙人名簿登録地と異なる市区町村の選挙管理委員会で行う投票や、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム、身体障がい者支援施設等に入院又は入所中の方がその施設において行う投票は、不在者投票となります。
期日前投票及び不在者投票とも点字投票や代理投票ができます。

期日前投票又は不在者投票のできる人

投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票又は不在者投票ができます。

  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方
  • レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区(投票所の区域)の外に外出される方
  • 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
  • 引っ越しなどをして、他の市町村に住んでいる方(ただし、市町村の長又は議会の議員の選挙は除きます。)
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である方

期日前投票又は不在者投票のできる期間・時間

  • 当該選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの期間中、土曜日・日曜日、祝日を問わず、午前8時30分から午後8時までの時間(当該選挙の公示又は告示日は投票できません)。
    (最高裁判所裁判官国民審査については、通常、審査の告示日(総選挙の公示日)の翌日から審査期日(投票日)の前日までの期間。)
  • 期日前投票所又は不在者投票記載場所により、投票のできる期間や時間が異なることがありますので、市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
    市区町村選挙管理委員会一覧
  • 選挙が行われていない市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行う場合は、その市区町村の選挙管理委員会の執務時間内でできます。
  • 都道府県から指定を受けた病院(介護老人保健施設を含む)や老人ホーム、身体障がい者支援施設等に入院又は入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。
    この場合、不在者投票のできる時間は、午前8時30分から午後5時です。

不在者投票の方法

「不在者投票の方法」へ

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5 洋上投票

指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。従来の指定船舶の不在者投票を改善し、ファクシミリ装置を用いた投票を行うこととしたものです。

洋上投票のできる船員

指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員(実習生等を含む。)で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる者が、洋上投票を行うことができます。

*洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

対象となる選挙

衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査。

(衆議院議員又は参議院議員の補欠選挙、地方選挙は対象となりません。)

※令和4年の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、最高裁判所裁判官の国民審査が洋上投票でも可能になりました。

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6 在外投票

国外で居住する日本人の方のための投票制度です。
投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票があります。

在外投票のできる方

年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方。
在外選挙人名簿への登録の申請は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館を経由して市区町村の選挙管理委員会に申請する方法(在外公館申請)があります。

市区町村選挙管理委員会一覧

*在外選挙人名簿の登録がされると、申請者が出国後に居住している地域を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。

*在外選挙人名簿の登録を行う市区町村の選挙管理委員会は、次の区分によります。

  • 平成6年5月1日以後に国外に転出された方については、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会
  • それ以外の方については、本籍地の市区町村の選挙管理委員会

※出国時申請は、平成30年6月1日から開始されました!(PDF:2,867KB)

対象となる選挙

衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査。

(地方選挙は対象となりません。)

※令和4年の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、最高裁判所裁判官の国民審査が在外投票でも可能になりました。

在外投票の方法

「在外投票の方法」へ

在外投票制度の詳細はこちらへ-外務省ホームページ-(外部サイトへリンク)

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