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更新日:2025年3月24日

ページID:63208

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府費負担教職員の三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)の届出及び児童手当について

はじめに

  • 府費負担教職員が三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)及び児童手当を受給するためには、職員自らの届出が必要です。
  • 採用された教職員や届出後に状況・内容(通勤経路、通勤方法、運賃、家賃、被扶養者の人数、収入等)に変化があった教職員は、人事委員会規則により、認定権者(学校長)に対し、15日以内に届出が必要です。学校の給与事務担当者に相談の上、認定権者へ届出をしてください。
  • 届出後は、三手当が正しく支給されているか、各自給与支給明細書等で御確認ください。

支給の始期及び終期

新規又は手当の増額の場合は事実発生日から15日以内の届出であれば、事実発生日の翌月から手当が支給されます。ただし、事実発生日が1日で15日以内に届け出た場合は当月から支給されます(児童手当を除く)。

15日目が週休日、休日、年末年始の特別休暇の場合は、その翌日が15日目です。

手当の減額の場合は、届出年月日にかかわらず事実発生日の翌月から減額されます。ただし、事実発生日が1日の場合は当月から減額されます(児童手当を除く)。

また、三手当認定後は、学校又は当課の給与事務担当者が認定内容を給与事務システムへ入力する必要があり、その入力が遅れた場合は、給与支給明細書に反映される時期も遅れます。なお、手当額を遡及計算した場合は、給与支給明細書の手当欄の横に「*」が記載されます。

留意点

届出が遅れると支給開始の遅れや遡って返納が発生する場合がありますので速やかに届出をお願いします。

また、支給要件を満たさないにもかかわらず三手当を受給した場合は、返納していただきます。

三手当(通勤手当・住居手当・扶養手当)の届出及び児童手当について

三手当等リーフレット

給与支給明細書の見方

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