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更新日:2024年3月6日

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府費負担教職員の通勤・住居・扶養手当の届出に関する資料

このページについて

このページは、大阪府の府費負担教職員の3手当(扶養手当・住居手当・通勤手当)に関し、職員が行わなくてはならない届出等を、できるだけ分かり易く示しています。このため、表現については分かり易さを優先し、一般的な表現を用いてよくある事例について記載していますので、正確な定義等については、大阪府の例規等を参照してください。
また、便宜上、扶養手当、住居手当、通勤手当を総称して「3手当」と表現しています。

採用された府費負担教職員や採用後に届出すべき変化があった府費負担教職員は、人事委員会規則により、認定権者(学校長)に対し届出が必要です。届出は15日以内に行う必要があります。

留意点

支給要件を満たさないにもかかわらず手当を受給した場合は、返納していただきます。
また、扶養親族の収入変化などで、支給要件を欠いていたことが後日判明した場合は、たとえ過去に要件を短期間欠いていただけでその後は要件を満たす状態であっても、要件を欠いた時点に遡って手当を返納いただきます。また、その場合、新たな届出(手当を再び受ける届出)は過去に遡って行うことはできないため、再び手当が支給されるのは新たに届出を行った日以降からになります。要件を欠いた場合も、15日以内に届出を行ってください。

3手当の届の提出が必要な場合と支給要件について

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