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教員免許更新制の発展的解消について
1.概要
令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日付で教員免許更新制は解消されました。
令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく有効期限のない免許状となります。
施行日(令和4年7月1日)前に有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)を超過した教員免許状は、ケースによって取扱いが異なります。
- 令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(PDF:612KB)
- 令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて(外部サイトへリンク)
- 旧免許状所持者の修了確認期限の割り振り(PDF:166KB)
- 教員免許状、更新等証明書の例(PDF:358KB)
2.免許更新制解消後の教員免許状について
(1)令和4年7月1日現在、有効な免許状を有している方(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日が令和4年7月1日以降の方)
⇒手続なく、有効期限のない免許状となります。
例
- 旧免許状所持者で、更新手続きを行い、令和5年3月31日の修了確認期限日が記載された更新講習修了確認証明書をお持ちの方
- 旧免許状所持者で、過去に延期または免除の手続きを行い、令和5年3月31日の修了確認期限日が記載された修了確認期限延期証明書、または免許状更新講習免除証明書をお持ちの方
- 新免許状所持者で、有効期間の満了の日が令和5年3月31日の免許状をお持ちの方
- 新免許状所持者で、更新手続きを行い、令和12年3月31日の有効期間の満了の日が記載された有効期間更新証明書をお持ちの方
- 新免許状所持者で、過去に延長または免除の手続きを行い、令和5年3月31日の有効期間の満了の日が記載された有効期間更新証明書をお持ちの方
(2)新免許状所持者で、「有効期限(有効期間の満了の日)」が令和4年6月30日以前の方
⇒お持ちの教員免許状は「失効」しています。
都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な教員免許状を取得することが可能です。
詳しい手続き方法については、教員免許状再授与申請のページをご確認ください。
例
- 教員免許状に記載の有効期間の満了の日(複数枚免許状をお持ちの場合は、最も日付が遅いもの)が令和4年6月30日以前の方
- 有効期間更新証明書に記載の有効期間の満了の日が令和4年6月30日以前の方
(3)旧免許状所持者で、「修了確認期限」時点で現職の教員等で、更新等(更新、延期、免除)の手続きをしなかった方
⇒お持ちの教員免許状は「失効」しています。※(注1)
都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な教員免許状を取得することが可能です。
詳しい手続き方法については、教員免許状再授与申請のページをご確認ください。
例
- 旧免許状所持者で、修了確認期限日を現職の教員等として迎えた方(定年退職や任期満了を含む)(自己都合退職、勧奨退職者は除く)
- 旧免許状所持者で、更新等の手続きをせず、修了確認期限日に幼保連携型認定こども園で保育教諭として勤務していた方
(注1)幼保連携型認定こども園については、特例により、令和7年3月31日までは幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。ただし、特例終了後は保育教諭としての勤務ができなくなります。教員免許状が失効した方は、速やかに再授与の申請をしていただきますようお願いします。
(4)旧免許状所持者で、いわゆる「休眠」状態である方
⇒令和4年7月1日以降は手続なく、有効期限のない免許状となります。
例
- 旧免許状所持者で、これまで一度も教員等※(注2)として勤務したことがない方
- 旧免許状所持者で、修了確認期限日時点で教員等として勤務していなかった方
(注2)下記の方は教員等に含まれますので、ご注意ください。
- 幼保連携型認定こども園の保育教諭
修了確認期限日において幼保連携型認定こども園で保育教諭として勤務していた方は免許状が失効しています。→(3)をご参照ください。 - 修了確認期限日と同日に定年退職(任期満了)した方
修了確認期限日と同日に定年退職(任期満了)した方は、免許状が失効しています。→(3)をご参照ください。
3.よくあるご質問
Q1.自分の免許状の有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)は令和5年3月31日です。更新講習の受講や更新等の申請は必要ですか。
A1.有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)が令和4年7月1日以降の方は、更新等の手続きは不要です。手続きなく有効期限のない免許状となります。
Q2.元々の有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)が令和4年3月31日で、新型コロナウイルス感染症の影響(もしくは産前産後休暇や育児休暇の取得)により、有効期限延期(延長)の手続きを行いました。延期(延長)後の有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)は令和5年3月31日です。更新講習の受講や更新等の申請は必要ですか。
A2.延期(延長)後の有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)が令和4年7月1日以降のため、更新等の手続きは不要です。手続きなく有効期限のない免許状となります。
Q3.授与年月日が平成21年3月31日以前の旧免許状を持っています。教員として勤務したことがないため(または、修了確認期限日時点で現職教員等ではなかったため)、「休眠」状態に当たりますが、再授与の申請は必要でしょうか。
A3.「休眠」状態の免許状であれば、再授与の申請は不要です。令和4年7月1日以降は、手続なく有効期限のない免許状となります。
Q4.過去に更新等の手続きを行い、更新等証明書を受け取りましたが、証明書を紛失してしまいました。証明書を再発行してもらえますか。
A4.更新等証明書の再発行はできません。雇用先等に免許状の有効期限を示す必要がある場合は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会(更新等証明書を発行した都道府県教育委員会ではありません)へ、「授与証明書」の申請を行ってください。
Q5.令和4年6月30日までに更新講習を受けましたが、教育委員会への手続きを行っておりませんでした。令和4年7月1日以降に更新の手続きはできますか。
A5.令和4年7月1日以降は更新の手続きはできません。令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(PDF:612KB)や期限を過ぎた教員免許状の取り扱い(外部サイトへリンク)をご確認ください。