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高潮特別警戒水位について
大阪府は、水防法第13条の3に基づき、大阪湾沿岸(大阪府区間)を、高潮により相当な損害が生じる恐れのある海岸(水位周知海岸)として指定し、高潮による氾濫が発生する危険性を府民の皆様にお知らせする基準となる「高潮特別警戒水位」を大阪府水防計画に定め、運用しております。
高潮特別警戒水位とは
知事が、海岸や河川から高潮による氾濫が発生する危険性を、「高潮氾濫発生情報」として府民の皆様にお知らせする基準となる水位です。
大阪府における高潮特別警戒水位の設定
高潮浸水想定区域図(令和2年8月公表)策定時における高潮シミュレーションをもとに、情報伝達や住民の避難に必要な時間(リードタイム)を考慮し、高潮特別警戒水位をOP+3.5m(※1)に設定しました。潮位が高潮特別警戒水位に到達した場合、或いは、氾濫が発生した場合に、知事は「高潮氾濫発生情報」(※2)を発表し、関係市町に通知するとともに報道機関等の協力を得て、府民の皆様にお知らせします。
高潮氾濫発生情報は1回のみ発表します。特別警戒水位に到達し高潮氾濫発生情報を発表した後に、氾濫の発生が確認できたとしても、高潮氾濫発生情報を再度発表することはしません。
※1 大阪府沿岸で台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあるとき、潮位がOP+3.5mに到達すると予想される約3時間から6時間前に気象台より高潮警報が発表されます。その後、台風の接近等により実際に潮位がOP+3.5mに到達した時点で、高潮による災害の発生を特に警戒すべき状況であることを周知するため、大阪府が高潮氾濫発生情報を発表します。
※2 大阪湾沿岸における「高潮氾濫危険情報」の発表について大阪府水防計画に規定し、運用しておりましたが、令和3年5月の災害対策基本法改正に伴い、「高潮氾濫危険情報」と「高潮氾濫発生情報」が「高潮氾濫発生情報」に一本化されましたので、今後、「高潮氾濫危険情報」に替わり「高潮氾濫発生情報」を発表します。
水位周知海岸
高潮氾濫発生情報イメージ