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大阪府国土利用計画審議会規則
昭和五十年一月三十日
大阪府規則第三号
〔大阪府国土利用計画地方審議会規則〕をここに公布する。
大阪府国土利用計画審議会規則
(平一二規則一一八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府国土利用計画審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十七号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、大阪府国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一一八・一部改正)
(委員の数等)
第二条 次の各号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、それぞれ当該各号に定める人数とする。
一 条例第二条第二項第一号に掲げる者 十四人以内
二 条例第二条第二項第二号に掲げる者 八人以内
2 条例第二条第二項第三号に掲げる者のうちから任命される委員は、大阪府市長会会長及び大阪府町村長会会長とする。
(委員の職務を代理する者)
第三条 次の表の上欄に掲げる者につき任命された委員の条例第五条第四項の職務を代理する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
大阪府市長会会長 |
大阪府市長会副会長 |
---|---|
大阪府町村長会会長 |
大阪府町村長会副会長 |
大阪市長 |
大阪市副市長又は大阪市計画調整局長 |
(昭六三規則四四・平九規則五七・平一九規則一一六・平二五規則一〇七・令三規則一二三・一部改正)
(招集の通知)
第四条 会長は、審議会の会議の日前三日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第五条 条例第五条第五項の規則で定める事項は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画の変更に関する事項のうち同条第二項第三号に掲げる森林地域の縮小に係るものとする。
2 条例第五条第六項の規定による報告は、次の審議会の会議において行わなければならない。ただし、会長が必要と認めるときは、各委員に対し、前項に規定する事項の概要を記載した書面を送付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信することをもってこれに代えることができる。
(令三規則一二三・追加)
(会議録)
第六条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
一 審議会の会議の日時及び場所
二 出席した委員及び出席した臨時委員の氏名
三 調査審議の内容
2 会議録には、会長及びその指名する二人以上の委員が署名しなければならない。
(令三規則一二三・旧第五条繰下)
(幹事)
第七条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、府及び市町村の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。
(令三規則一二三・旧第六条繰下)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、大阪都市計画局において行う。
(昭五一規則六九・平一〇規則四八・平一八規則四八・一部改正、令三規則一二三・旧第七条繰下・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(令三規則一二三・旧第八条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第四八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年規則第一二三号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。