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更新日:2021年12月23日

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大阪府国土利用計画審議会条例

昭和四十九年十月二十五日
大阪府条例第三十七号

〔大阪府国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。
大阪府国土利用計画審議会条例
(平一二条例一〇四・改称)

(設置)
第一条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例一〇四・全改)

(組織)
第二条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 府議会議員
三 市町村長(大阪市長を除く。)を代表する者
四 大阪市長
3 前項第一号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一二条例一〇四・平二三条例五四・一部改正)

(臨時委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)
第四条 審議会に会長を置き、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一二条例一〇四・一部改正)

(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第二条第二項第三号及び第四号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
5 審議会の権限に属する事項で、規則で定めるものについては、会長において、これを専決することができる。
6 前項の規定により専決したときは、会長は、規則で定めるところにより、これを審議会に報告しなければならない。
(令三条例六四・一部改正)

(部会)
第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(報酬)
第七条 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平一二条例一〇四・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)
第九条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)

(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第一〇四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二三年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第六四号)
この条例は、令和三年十一月一日から施行する。

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