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よくある質問(河川・砂防関係)
よくある質問【FAQ】
「河川法」について
【Q1】茨木土木事務所では、どの河川を管理しているのか?
各土木事務所の管理河川は、こちらのページをご参照ください。
管理区間の詳細についてご不明点があれば、管理課までお問合せください。
【Q2】『河川区域』とはどのような区域か?
『河川区域』とは、川の水が常時流れている区域及び河川管理施設(堤防、水門、護岸等)の敷地である土地の区域です。(下の図をご参照ください。)
河川区域内での行為については、河川管理者の許可が必要なものがあります。
申請については、河川法申請一覧のページをご参照ください。
(リンク先に掲載していない様式はこちら:河川敷一時使用届(ワード:21KB) 廃止届(ワード:15KB))
【Q3】『河川区域』に該当するかどうかを調べたい。≪電話やFAXでのお問合せには対応しておりません≫
『河川区域』の詳細については、河川の区域図・官民境界等をご確認いただく必要があるため、お手数ですが、管理課の窓口にてご確認ください。
【Q4】『河川保全区域』とはどのような区域か?
『河川保全区域』とは、河川に隣接した土地で、河川を保全するために必要な区域を河川管理者が指定している区域を指します。(※【Q2】の図をご参照ください。)
河川保全区域内での行為については、河川管理者の許可が必要なものがあります。
申請については、申請・届出等のご案内のページをご参照ください。
【Q5】『河川保全区域』に該当するかどうかを調べたい。≪電話やFAXでのお問合せには対応しておりません≫
茨木土木事務所が管理する河川の「河川保全区域」の指定幅は、保全区域一覧(PDF:64KB)をご確認ください。
なお、場所ごとの詳細な情報について、ご不明な点がある場合は、お手数ですが、管理課の窓口にてご確認ください。
【Q6】申請方法等について、より詳しい情報が知りたい。
こちらの河川法申請の手引き(茨木土木作成)(PDF:663KB)をご覧ください。
手引きをご参照のうえ、申請に必要な図面等をご作成いただき、事前に協議をおこなってください。
(担当者が事務所を不在にする場合がありますので、ご来所の日時のアポイントをお取り頂きますようお願いします。)
砂防三法(「砂防法」・「急傾斜地法(※1)」・「地すべり等防止法」)について
【Q1】砂防三法(「砂防法」・「急傾斜地法(※1)」・「地すべり等防止法」)の指定地に該当するかどうかを調べたい。≪電話やFAXでのお問い合わせには対応しておりません≫
申請の要否に関する重要な情報ですので、お手数ですが、管理課の窓口にてご確認ください。
なお、現在のところ、管内市町村に関して、吹田市内・摂津市内に砂防三法の指定箇所はありません。
- 「砂防法」に関する申請については、砂防法申請一覧のページをご参照ください。
- 「急傾斜地法(※1)」に関する申請については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する申請一覧のページをご参照ください。
- 「地すべり等防止法」に関する申請については、地すべり等防止法に関する申請一覧のページをご参照ください。
【Q2】砂防法に関して、どのような場合に申請が必要なのか。
申請が必要な事項については、「大阪府砂防指定地管理条例」及び「大阪府砂防指定地管理規則」をご確認ください。
※1 正式名称:「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」という
「土砂災害防止法(※2)」について
【Q1】「土砂災害防止法(※2)」について知りたい。
「土砂災害防止法(※2)」についての詳細は、土砂災害防止法のページをご参照ください。
申請については、土砂災害防止法申請一覧のページをご参照ください。
【Q2】『土砂災害警戒区域』『土砂災害特別警戒区域』の指定箇所について調べたい。≪電話やFAXでのお問い合わせには対応しておりません≫
『土砂災害警戒区域』及び『土砂災害特別警戒区域』の指定箇所については、大阪府内の土砂災害防止法の指定状況のページをご参照ください。(市町村ごとにご確認いただけます。)
指定区域の詳細について、ご不明な点がある場合は、管理課の窓口にてご確認ください。
なお、現在のところ、管内市町村に関して、摂津市域に指定箇所はありません。
※2 正式名称:「土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律」という