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更新日:2024年11月15日

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府営住宅の空室を活用した民泊のニーズ把握調査について

 大阪府では、府営住宅は府民の貴重な資産であるという認識のもと、市町との連携を図りながら、地域コミュニティの活性化等のための空室活用を進めています。
 今般、府営住宅の空室を活用した民泊のニーズ把握調査を、次のとおり実施しますのでお知らせします。

1.ニーズ把握調査の対象者

 府営住宅の空室を活用し、民泊を実施する主体となる意向を有する法人又は法人のグループ

2.ニーズ把握調査の項目

(1)府営住宅の空室を活用し、民泊事業を行いたい団地の名称

「比較的空室の多い団地一覧」(エクセル:29KB) (PDF:451KB) をご参照ください。

(2)民泊事業の別
 (国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)又は住宅宿泊事業)

(3)民泊の具体的な内容

(4)(3)の実施にあたり、市町の施策と連携できる取組や工夫、又は、地域における民泊の必要性

(5)(3)の実施にあたり、地域や自治会、住民等に理解を得るための取組や工夫

(6)(2)で住宅宿泊事業を行う場合、住宅宿泊事業法第2条第1項第2号の規定により、民泊事業をしない日における入居者を募集する方法、募集対象、及び入居者との契約方法

3.ニーズ把握調査の手続き

 ニーズ把握調査票に必要事項、提出者の法人名(法人のグループの場合は、構成法人名)、担当者のお名前、部署名、メールアドレス、電話番号を明記の上、以下の提出先に電子メールでお送りください。また、ご質問に関しても、以下の提出先に電子メールでお送りください。

(1)ニーズ把握調査票及び受付期間

(比較的空室の多い団地一覧 (エクセル:29KB) (PDF:451KB) をご参照ください。)

  • 受付期間:令和6年11月15日(金曜日)から12月13日(金曜日)午後5時まで

(2)質問票及び受付期間

  • 令和6年11月25日(月曜日)午後5時まで

 (質問に対する回答はこのホームページで令和6年11月29日(金曜日)に公開する予定です。)

(3)ニーズ把握調査票及び質問票提出先

 6.問い合わせ先に記載のメールアドレスの通り

4.空室活用実施における留意事項

 
(1)事業者による以下の対応が必要です。
  • 関係法令(建築基準法、消防法、住宅宿泊事業法など)への適合の確認
  • 現状有姿での空室活用の使用許可となるため、民泊活用を想定した修繕
  • 空室活用終了時に、原則、原状回復
  • 空室活用の許可申請前に、市町の副申について、市町の施策と連携できる取組や工夫、又は、地域における民泊の必要性等を市町と調整すること
  • 空室活用の許可申請前に、自治会・住民に説明し、理解を得ること
  • 上記に係る手続き、費用の一切の負担

(2)令和6年度の実績では、住戸面積は約40〜70平方メートルで、使用料は年額約18万円から70万円です。

(3)空室活用にかかる許可は1年以内で、複数年空室活用する場合には、毎年度末に大阪府に使用許可申請が必要です。

 また、府営住宅の建替事業の状況等により、使用許可をしない場合もあります。

(4)「比較的空室の多い府営住宅一覧」に掲載している府営住宅について、基本的には、エレベーター、浴槽、給湯器等はついていません。

(5)その他の基準や手続きについては、詳しくは下記「府営住宅の空室活用申請の手引き」をご覧ください。 なお、基準については、空室活用の許可判断基準の「地域の多様な住宅需要に対応した低未利用住戸の有効活用【住宅用途】」をご覧ください。

「府営住宅の空室活用申請の手引き」

5.ニーズ把握調査の留意事項

(1)本ニーズ把握調査への参加実績は、後日大阪府が府営住宅の空室活用の事業者公募等を実施することとなった場合において、その評価の対象とはなりません。

(2)本ニーズ把握調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。

(3)本ニーズ把握調査終了後も、必要に応じて追加の対話(資料提供を含む。)やアンケート等を実施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。

(4)本ニーズ把握調査により把握した内容については、大阪府において、府営住宅の空室活用の公募等に活用させていただく場合があります。

(5)本ニーズ把握調査の参加者による府営住宅における民泊の実施を約束するものではありません。

(6)本ニーズ把握調査の結果、同一団地内に各事業希望者のニーズが競合しないことが確認できた場合は、民泊の実施に向けて、事業希望者と手続きを進めることがあります。

(7)ニーズ把握調査票については、「4.空室活用実施における留意事項」及び 「府営住宅の空室活用申請の手引き」の空室活用の許可判断基準等や、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の実施できない地域、住宅宿泊事業の実施できる曜日等の制限のある地域などの民泊に関する制限のご確認をした上で、ご提出をお願いします。

6.問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課計画グループ

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎26階

電話番号:06-6210-9740

  • 平日 午前9時30分から正午、午後1時から午後5時30分
  • 「府営住宅の空室を活用した民泊の件」とお伝えください。

ファクシミリ番号:06-6210-9750

メールアドレス:jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp

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