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不動産特定共同事業契約における返金をうたう不審な勧誘・連絡にご注意ください
投資家からの出資により不動産の運用を行う仕組みである不動産特定共同事業は、不動産の流動化等を目的として1995年に創設されて以来、商品数・募集総額ともに拡大傾向にあります。近年では、電子的に取引を完結する「不動産クラウドファンディング」など、一般投資家向けに投資を募集する商品が拡大し、一般投資家が増加しています。
大阪府では、不動産特定共同事業法に基づき、投資家保護の観点から事業者に対して、指導監督等を行っているところですが、近年、商品数・募集総額が増加する中で、商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされないといった事例や、法令違反を理由に行政処分がなされた事例もあるところです。
このような中、投資により損失を被った人に対し、損失回復や返金を装って新たな金銭を要求するトラブルに注意してください。
例えば、
「出資金を返金するためには、別の投資商品を購入する必要がある」
「出資持分を買い取るので、先に手数料、保証金、税金等を支払ってほしい」
「国や大阪府の救済制度により返金を受けられる」
「返金手続を代行する」
などの連絡は、詐欺的な行為である可能性があります。
また、行政機関、消費生活センター、警察、弁護士、金融機関、被害者支援団体、事業者の関係者等を名乗り、着手金や調査費を求める、個人名義の口座への振込み、暗号資産の送付、電子マネーの購入を指示する、口座情報、暗証番号、本人確認書類の画像等を聞き出すといった手口にも注意が必要です。
大阪府が、損失回復や返金の条件として、新たな投資商品の購入、手数料等の振込み、暗号資産の送付等を求めることはありません。
<相談窓口等>
不審な連絡を受けた場合は、その場で契約や送金をせず、相手から伝えられた連絡先ではなく、当該機関・団体の公式ホームページ等で連絡先を確認してください。
メール、SNSのメッセージ、電話番号、振込先口座、請求書等の資料は保存し、消費者ホットライン「188」又は警察相談専用電話「#9110」にご相談ください。すでに振り込んだ場合は、速やかに警察及び振込先の金融機関にも連絡してください。