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建築基準法第53条第4項ただし書許可(建ぺい率許可)について
制度創設の背景
平成12年2月、建築審議会の部会から、「老朽建築物の建て替えが進んでいない密集市街地で、連続した空地を確保するなど地区全体の居住環境の向上を図る建築ルールが定められた場合に、建ぺい率の緩和により個々の老朽建築物の協調的な建て替えを促進する仕組みを設けることが必要である」との報告がなされました。
この報告を受け、平成12年5月19日に公布された改正建築基準法により、壁面線や地区計画による壁面の位置の制限がなされた場合、個別に建ぺい率を緩和できる制度が創設されました。
制度の概要
この制度は、敷地内に壁面線(地区計画による壁面の位置の制限がなされている場合でも構いません)が指定されており、なおかつ、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについて法定の建ぺい率を緩和できるものです。
特定行政庁の許可に際しては、建築審議会の報告にもあるように、敷地内に隣地境界線から後退して壁面線の指定等が行われた場合で、建物を準耐火建築物等とすることにより耐火性能を確保したり、隣地側の開口部等を制限することにより延焼防止効果を持たせることなどの条件を満たすことが必要です。
大阪府建ぺい率許可基準
平成13年5月18日、この制度に基づき「大阪府建ぺい率許可基準」を策定しています。
府内の他の特定行政庁の許可基準についてはそれぞれの特定行政庁へお問い合わせください。
- 建ぺい率とは、都市計画で定められる、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。例えば建ぺい率60%の場合、敷地100平方メートルであれば60平方メートルの建築面積の建物が建築可能です。
- 壁面線とは、街区内において建築物の位置を整え、その環境の向上を図るため特定行政庁が指定するものです。本制度の適用を受けるためには、道路に面する部分以外に指定することが必要です。
- 特定行政庁とは、建築主事を置く市のことで、それ以外の市町村は府が特定行政庁となります。