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更新日:2019年4月4日

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法第3条第1項第3号の指定について

制度の概要について

法第3条第1項において、第1号に規定する国宝・重要文化財等や、第2号に規定する重要美術品等として認定された建築物については、自動的に建築基準法の適用が除外されますが、第3号に規定する条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられた建築物については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した場合に、建築基準法の適用が除外される制度となっております。

歴史的建築物の活用に向けた建築基準法第3条第1項第3号の適用に係る手続きマニュアル

法第3条第1項第3号に基づき、地方公共団体が定める条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられた歴史的建築物について、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、当該歴史的建築物に対する法の適用を除外する仕組みが講じられていますが、現時点では、当該条例が限られた地方公共団体でしか制定されていないことから、地方公共団体における条例の制定や条例制定後の活用を促進することを目的として、国土交通省は平成30年3月に「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」(以下「国ガイドライン」という。)を作成しています。

これを受けて、特定行政庁である大阪府が所管している市町村においても、今後、歴史的建築物の活用が見込まれるため、法第3条第1項第3号の指定に係る手続きや留意事項をまとめた「歴史的建築物の活用に係る建築基準法3条第1項第3号の適用に係る手続きマニュアル」を作成しました。今後法第3条第1項第3号の指定を受けることをお考えの方は当マニュアルを参考にしてください。

歴史的建築物の活用に向けた建築基準法第3条第1項第3号の適用に係る手続きマニュアル(PDF:2,093KB)

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