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大阪府宅地造成規制区域図
※宅地造成等規制法(旧法)が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正され、大阪府(政令指定都市・中核市を除く)では令和6年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行いました。
盛土規制法に基づく規制区域については、下記リンク先からご確認頂けます。
以下は、旧法に基づく規制区域となるため、ご注意ください。
宅地造成工事規制区域図
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成等規制法第三条において、「・・・宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。」、と規定されている区域を指します。この区域内で一定の造成行為を行なう際は許可が必要となります。
宅地造成工事規制区域図(全体)
宅地造成工事規制区域図(北部詳細図)※いくつかの市町村は図面を跨いでおります。ご注意ください。
- 北部(1):枚方市・高槻市・島本町(PDF:1,036KB)
- 北部(2):豊中市・池田市・高槻市・茨木市・箕面市・豊能町・能勢町(PDF:1,652KB)
- 北部(3):池田市・箕面市・豊能町・能勢町(PDF:1,245KB)
- 北部(4):能勢町(PDF:1,186KB)
- 北部(5):八尾市・東大阪市・大東市・四條畷市・門真市・寝屋川市・交野市・枚方市(PDF:1,309KB)
- 北部(6):八尾市・東大阪市・大阪市・大東市・門真市・寝屋川市・守口市・摂津市・高槻市・茨木市・吹田市・豊中市(PDF:1,586KB)
- 北部(7):大阪市・豊中市・池田市(PDF:1,070KB)
- 凡例(PDF:95KB)
宅地造成工事規制区域図(南部詳細図)※いくつかの市町村は図面を跨いでおります。ご注意ください。
- 南部(1):千早赤阪村・河南町・富田林市・河内長野市・太子町・羽曳野市・堺市・柏原市・藤井寺市・松原市・八尾市・大阪市(PDF:1,453KB)
- 南部(2):富田林市・河内長野市・大阪狭山市・堺市・和泉市・泉大津市・高石市・松原市・大阪市(PDF:1,610KB)
- 南部(3):岸和田市・和泉市・忠岡町・泉大津市・大阪市(PDF:955KB)
- 南部(4):岬町・千早赤阪村・河内長野市・河南町・富田林市(PDF:1,342KB)
- 南部(5):河内長野市・和泉市・岸和田市・貝塚市・大阪狭山市・堺市(PDF:1,527KB)
- 南部(6):岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市(PDF:1,705KB)
- 南部(7):阪南市・岬町(PDF:1,052KB)
- 凡例(PDF:95KB)