印刷

更新日:2024年11月20日

ページID:21191

ここから本文です。

大阪府宅地造成規制区域図

※宅地造成等規制法(旧法)が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正され、大阪府(政令指定都市・中核市を除く)では令和6年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行いました。

盛土規制法に基づく規制区域については、下記リンク先からご確認頂けます。

以下は、旧法に基づく規制区域となるため、ご注意ください。

宅地造成工事規制区域図

宅地造成工事規制区域とは、宅地造成等規制法第三条において、「・・・宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。」、と規定されている区域を指します。この区域内で一定の造成行為を行なう際は許可が必要となります。

宅地造成工事許可制度の概要

宅地造成工事規制区域図(全体)

宅地造成工事規制区域図(北部詳細図)※いくつかの市町村は図面を跨いでおります。ご注意ください。

宅地造成工事規制区域図(南部詳細図)※いくつかの市町村は図面を跨いでおります。ご注意ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?