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宅地造成工事許可制度の概要
※宅地造成等規制法(旧法)が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正され、大阪府(政令指定都市・中核市を除く)では令和6年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行いました。
盛土規制法に係る大阪府での手続き等の詳細について、下記リンク先からご確認頂けます。
以下は、旧法に基づく内容となるため、ご注意ください。
宅地造成工事許可制度の目的
宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。
宅地造成等規制区域
府内の指定区域は、現在、約75,000haです。
都道府県知事、指定都市、中核市、施行時特例市の長、及び権限を受けた市町村が宅地造成工事の許可の権限があります。
許可の必要な宅地造成
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 切土により高さ2mを超えるがけを生じるもの
- 盛土により高さ1mを超えるがけを生じるもの
- 切土と盛土によるがけが2mを超えるもの
- 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
宅地:農地、採草放牧地及び森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等並びに国又は地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。
がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。
許可基準の概要
許可基準として、地盤・擁壁・排水施設などについての技術基準が定められています。
- 地盤の安全に関する規定
- 擁壁の設置及び構造並びに水抜穴に関する規定
- がけ面(のり面)の保護に関する規定
- 排水施設の設置及び構造に関する規定
- 特殊な材料又は構法による擁壁の取扱いに関する規定
市町村の許可権限の状況
都道府県知事のほか政令市、中核市、施行時特例市、地方自治法に基づく事務移譲市町村の長に許可の権限があります。
令和3年4月1日現在
政令市 |
大阪市、堺市 |
---|---|
中核市 |
高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 |
施行時特例市 |
茨木市、岸和田市 |
事務移譲市 (市域全域) |
池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、和泉市、箕面市 ※守口市、※門真市、※泉大津市、※摂津市、※高石市、※田尻町、※忠岡町 |
事務移譲市 (市街化区域のみ移譲) |
富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、貝塚市 ※松原市、※藤井寺市、大東市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町 |
※守口市、門真市、泉大津市、摂津市、高石市、田尻町、忠岡町、松原市、藤井寺市については、宅地造成工事規制区域はありません。