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省エネルギー基準への適合義務について
一定規模以上の建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築主は、大阪府温暖化の防止等に関する条例(温暖化防止条例〉の規定により、その建築物を省エネルギー基準に適合させなければなりません。
条例による省エネルギー基準への適合義務についての概要資料(PDF:114KB)
適合義務の対象となる建築物
条例では、次の表に示すとおり建築物を非住宅部分と住宅部分に分け、各部分の床面積等に応じて適合義務の対象となる建築物を規定しています。
非住宅部分と住宅部分の両方を有する建築物については、部分ごとに適合義務の対象となるかどうかを判断する必要があります。
増築又は改築の場合は、増築又は改築する部分の床面積により判断します。
適合義務の対象となる建築物の条件
- 非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(注1、注2)
- 建築物の高さが60メートルを超え、かつ、住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物
(注1)工場等の用途に供する建築物の部分を除きます。
(注2)内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除きます。また、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして規則で定める用途に供する建築物又は建築物の部分については適用しません。
省エネルギー基準
対象となる建築物については、条例により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネルギー法)に規定する省エネルギー基準に適合させなければなりません。
省エネルギー基準は、次の表に示すとおり「外皮基準」と「一次エネルギー消費量基準」に分かれています。
これらの基準の両方に適合させることが必要です。
基準 | 説明 |
---|---|
外皮基準 | 建築物の外皮(外壁、窓等)を通しての熱の損失の防止についての基準 |
一次エネルギー消費量基準 | 建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用についての基準 |
建築物省エネルギー法による適合義務との関係
建築物省エネルギー法により、非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の新築、増築又は改築にあたっては、非住宅部分の一次エネルギー消費量の基準への適合が義務付けられています。
この法による適合義務の規定が適用される場合には、条例による適合義務の規定は適用されません。
また、法に規定する特定増改築(※)に該当する場合には、法による適合義務の規定が適用されず、条例による適合義務の規定が適用されます。
※特定増改築とは、非住宅部分について、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の二分の一を超えない増改築をいいます。
非住宅部分の外皮については、法に適合義務の規定がなく、条例による適合義務の規定が適用されます。
法・条例のいずれによる適合義務が適用されるかについては、次の表を参照してください。
基準の種類 | 新築・特定増改築以外の増改築 | 特定増改築 |
---|---|---|
外皮 | 条例 | 条例 |
一次エネルギー消費量 | 法 | 条例 |
基準の詳細
基準の詳細については、次の表のリンクから参照してください。
非住宅・住宅の別 | 基準の種類 | 基準の詳細(国土交通省ホームページへのリンク) |
---|---|---|
非住宅部分 | 外皮 | 建築物省エネルギー法第30条第1項第1号に掲げる基準 (建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条に掲げる基準(外部サイトへリンク)) |
一次エネルギー消費量 | 建築物省エネルギー法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準 (建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条に掲げる基準(外部サイトへリンク)) |
|
住宅部分 | 外皮 | |
一次エネルギー消費量 |
適合状況の届出
特定建築物(新築の場合は延べ面積2,000平方メートル以上、増改築の場合は増改築部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物)の新築、増築、改築をしようとする建築主は、条例により、工事に着手する日の21日前までに建築物環境計画書を届け出なければなりません。
建築物環境計画書には、当該特定建築物の省エネルギー基準への適合状況を記載する欄が含まれています。
適合状況の公表及び指導
建築物環境計画書の届出の概要は、条例の規定により公表します。
建築物環境計画書に記載された省エネルギー基準への適合状況は、府ホームページにおいて特定建築物ごとに外皮基準、一次エネルギー消費量基準のそれぞれについて「適合」、「不適合」、「対象外」の3区分により公表します。
3区分の説明は次の表のとおりです。
- 「適合」条例により適合義務があり、適合している場合
- 「不適合」条例により適合義務があり、適合していない場合
- 「対象外」条例による適合義務がない場合(適合義務の対象規模未満等)
このうち「不適合」である場合には、府から建築主に対し、適合させるよう指導します。