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更新日:2011年3月22日

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建築物の環境配慮制度の基本的な考え方

大阪府域では、地球温暖化とヒートアイランド現象により、この100年間に約2.1℃の気温の上昇がみられ、真夏日や熱帯夜の日数も他の大都市と比べて多くなっています。

このため、大阪府では温暖化を緩和して快適で住みよいまちづくりを進めることを目的として、地球温暖化・ヒートアイランド対策の制度化について、平成16年5月に大阪府環境審議会に諮問を行い、平成17年5月に答申を得ました。

大阪府環境審議会の答申(平成17年5月)(PDF:397KB)

大阪府は、この答申に基づき、建築物の環境配慮制度等を定めた「大阪府温暖化の防止等に関する条例」(以下、「条例」といいます。)を平成18年4月1日から施行(平成17年10月28日公布)し、延べ面積5,000平方メートルを超える建築物に対して「建築物環境計画書」の届出を義務付けました。建築物は、太陽熱の蓄積による建物・敷地の高温化などがヒートアイランド現象の原因となっていたり、建物内の設備機器によるエネルギー消費が地球温暖化の要因になっているほか、自然の減少や資源の消費など、さまざまな環境分野に影響を与えています。

他方、建築物は、良好な居住環境の提供や、都市の緑の確保、景観の形成など、それ自体が環境の構成要素としての役割も担っています。このことから、建築物の環境配慮制度においては、建築物の新築や増改築の際に、環境への負担の低減はもとより、建築物自体が持つ環境の質の向上も含め、建築主による総合的な環境配慮の取り組みを促進することとします。制度の拡充を図るため、平成24年7月1日に条例を改正し、延べ面積2,000平方メートル以上の建築物に対して、「建築物環境計画書」の届出及び一定要件を満たす販売等広告を行う場合の広告中への「建築物環境性能表示」の表示を義務付けました。また、平成27年4月1日からは、再生可能エネルギー利用設備の導入検討と、住宅を除く延べ面積10,000平方メートル以上の建築物について省エネルギー基準への適合を義務付けました。

平成28年11月の答申に基づき、平成29年4月1日からは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」といいます。)により、一定の非住宅建築物の新築・増改築時における一次エネルギー消費量の基準への適合が義務化されることに伴い、平成29年3月に条例改正を行い、平成30年4月1日施行で、非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の新築等において外皮基準への適合を義務化し、住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ高さが60メートル超の新築等において外皮、一次エネルギー消費量の双方の基準への適合を義務化しました。

平成30年4月1日以降の届出される特定建築物について、環境性能に関する情報を広く府民に知ってもらうことを目的として、建築物環境性能表示ラベルを工事の現場の見やすい場所に表示することを義務化するとともに、表示内容を府民の目線を意識したものにするため、建築物環境性能表示ラベルのデザインの見直しを行いました。

令和3年6月の答申に基づき、全国に先駆けた中長期的視点に立った建築物の環境配慮にかかる施策の一層の推進に取り組んでいきます。

大阪府環境審議会の答申(平成28年11月)(PDF:1,332KB)

大阪府環境審議会の答申(令和3年6月)(PDF:4,772KB)

※令和3年6月答申の用語集はこちら

問い合わせ先
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 建築環境・設備グループ
Tel 06-6210-9725 FAX 06-6210-9714

E-mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp

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