印刷

更新日:2024年6月3日

ページID:1901

ここから本文です。

よくあるご質問

制度概要・利用方法マイスター登録団体一覧リフォーム講座の実施について要綱・リーフレット等よくあるご質問



ご覧になりたい質問をクリックしてください。

質問一覧

制度の利用方法について

事業者と契約するとき

その他

制度の利用方法について

制度を利用するにはどこに連絡すればいいですか?

大阪府や大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会のHPや、府・市町村に設置している名簿に、マイスター登録団体の一覧が掲載されています。マイスター登録団体の特徴などを参考に選んでください。

選んだマイスター登録団体の窓口に連絡をとり、希望に応じたマイスター事業者を紹介してもらいましょう。

▲質問一覧へ

名簿はどこに設置されていますか?

大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課(別ウィンドウで開きます)大阪府住宅相談室(別ウィンドウで開きます)大阪府消費生活センター(別ウィンドウで開きます)、府内各市町村の住宅や建築の関係課、マイスター登録団体窓口などに設置しています。

▲質問一覧へ

制度について知りたいのですが、どこで教えてもらえるのですか?

『大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課』またはマイスター登録団体窓口までお問い合わせください。

大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲州庁舎27階)地図(外部サイトへリンク)
電話:06-6210-9718空白ファックス:06-6210-9714

▲質問一覧へ

マイスター登録団体はどうやって選べばいいですか?

本ホームページの「団体一覧から探す」から、各団体の詳細のページを見ることが出来ます。マイスター登録団体の特徴、事業内容が掲載されています。これらの情報や、マイスター登録団体のホームページなどを参考にしてください。

▲質問一覧へ

複数のマイスター登録団体に連絡してもいいですか?

かまいません。また、1つのマイスター登録団体から複数のマイスター事業者の紹介を受けることもできます。

▲質問一覧へ

マイスター登録団体を通さず、直接マイスター事業者に連絡を取りたいのですが。

この制度は、マイスター登録団体がマイスター事業者を紹介する制度です。ホームページや名簿にもマイスター事業者の連絡先は掲載していません。制度を利用するには、まずマイスター登録団体に問い合わせてください。
なお、マイスター登録団体を通さず直接契約を結んだ場合、トラブル時の相談対応が受けられないことがありますので、ご注意ください。

▲質問一覧へ

紹介されたマイスター事業者と条件が合わない場合は、断ることができますか?

できます。
事業者の決定および契約は、自己の責任で行うことになります。条件が合わない、または不明なまま契約すると、後にトラブルになる可能性があるので、事業者を決めるときは慎重に行いましょう。

▲質問一覧へ

紹介料はいくらですか?

マイスター事業者の紹介に関して、紹介料はかかりません。
ただし、建物の診断など紹介以外については、有料となる場合があります。各マイスター登録団体に確認の上、ご利用ください。

▲質問一覧へ

事業者と契約するとき

事業者を決める際のポイントは?

提案内容が自分の希望どおりかどうか、金額だけでなく、リフォームの範囲や内容などから総合的に判断しましょう。見積りを数社からとって比較するなどしましょう。
※見積りに際して費用が発生するか、必ず確認しましょう。

▲質問一覧へ

見積りを取ったが、どう見たらいいのかわかりません。

見積の見方や内容などに疑問があれば、事業者に尋ねましょう。その時の対応も事業者を決める際の判断材料になります。
「○○工事一式」だけの見積りではなく、内訳明細のある見積りをもらいましょう。自分で判断できない場合は、建築士など専門家に見てもらうことも有効です。

▲質問一覧へ

少額の契約でも契約書は必要ですか?

必ず書面による契約書を取り交わしましょう。また、契約書にサインする前にしっかりと内容の確認をしましょう。
なお、契約締結後に変更が生じた場合は、必ず書面により契約変更の手続きを行ってください。

▲質問一覧へ

その他

悪質な事業者は登録されていないのでしょうか?

マイスター事業者として登録されるためには、法令の遵守や自主行動基準が公示されていることなどの要件があります。これらの要件に反した場合、また是正されない場合等は登録が取り消されます。

【参考】モデル住宅リフォームマイスター事業者登録要綱(ワード:46KB)(PDF:199KB)

▲質問一覧へ

トラブルが起きたら?

契約は消費者と事業者の民事問題になります。トラブル時には、契約相手方や登録団体と良く話し合いを行ない、それでも解決しないときは、弁護士相談や訴訟になります。
トラブルを防止するためにも、契約内容をよく理解して、納得して契約することが重要です。

▲質問一覧へ

【問い合わせ先】
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課
電話:06-6210-9718
FAX:06-6210-9714
メール:kenchikukankyo-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?