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更新日:2024年5月20日

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景に、所有者不明土地が全国的に増加し、今後も増加の一途をたどると予測されています。所有者不明土地は、公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。こうした状況を背景に、平成30年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)」が成立しました。
今後も引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、その利用の更なる促進を求める声や、管理がなされていない所有者不明土地がもたらす悪影響を懸念する声が高まっています。このため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年11月1日施行)」では、市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みが新たに盛り込まれました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。

地域福利増進事業とは

地域福利増進事業とは、所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間を上限とする使用権を設定して、利用することを可能にします。この制度を利用して、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等の幅広い主体が事業主体となり、都道府県知事に裁定を申請し、使用権を取得して事業を行うことができます。

※裁定申請の際、大阪府土木行政事務手数料条例で規定されている損失の補償金の見積額に応じた手数料が必要となります。

土地収用法の特例とは

土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業、又は都市計画法の認可等を受けた都市計画事業について、その起業地内にある所有者不明土地を収用等しようとするときは、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定することで土地を取得することができます。これにより、収用委員会による権利取得裁決・明渡裁決を都道府県による裁定に一本化するとともに、審理手続きを省略することができます。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律 ※(令和4年11月1日施行)

令和4年11月に改正所有者不明土地法が施行されました(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

利用の円滑化の促進

  • 地域福利増進事業の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備が追加
  • 地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間が短縮
  • 老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用

災害等の発生防止に向けた管理の適正化

  • 法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」が位置付け
  • 市町村長による代執行等の制度が創設、管理不全土地管理命令の請求権が市町村長に付与
  • 代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置が導入

所有者不明土地対策の推進体制の強化

  • 市町村による所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能に
  • 市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定が可能に
  • 市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能に

所有者不明土地に関するガイドライン等

関連リンク

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