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更新日:2024年8月9日

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広域緊急交通路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果等の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)」の一部改正(平成25年11月25日施行)により、大阪府では広域緊急交通路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者に対し、耐震診断の結果を平成28年12月31日までに所管行政庁に報告することを義務付けました。所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の路線ごとに公表しています。
また、広域緊急交通路沿道建築物の耐震化の状況をわかりやすくするため、耐震性不足の棟数に応じて、耐震診断義務付け対象路線を主要交差点間で色分けした地図(別ウィンドウで開きます)も公表しています。
さらに、令和2年3月25日に帰宅困難者対策として徒歩帰宅の機能を確保するため、帰宅方面や主要な鉄道折り返し駅を踏まえ、特に代替えが難しい中央環状線から放射状に延びる路線(約35km)を新たに追加指定し、令和4年9月30日までに耐震診断結果を所管行政庁[※2]へ報告することを義務付けました。

1 耐震診断義務付け対象路線・要安全確認計画記載建築物についてはこちら

 耐震診断義務付け対象路線・要安全確認計画記載建築物(ワード:890KB) 耐震診断義務付け対象路線・要安全確認計画記載建築物(PDF:305KB)

2 所管行政庁とは、大阪市、堺市、豊中市、池田市、箕面市、吹田市、高槻市、茨木市、守口市、枚方市、寝屋川市、門真市、八尾市、東大阪市、羽曳野市、和泉市、岸和田市、大阪府(左記以外の市町村域)です。

<目次>

耐震診断結果の集計表

広域緊急交通路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果等の公表について

その他の市が所管する区域の耐震結果の公表

耐震診断結果一覧表

耐震診断結果の報告の内容の更新(建物所有者の皆さんへ)

耐震診断結果の集計表

【参考】<耐震化の状況>耐震性不足の棟数に応じて、耐震診断義務付け対象路線を主要交差点間で色分けした地図(別ウィンドウで開きます)

耐震性不足の建物状況

広域緊急交通路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果等の公表について

大阪府が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、耐震改修促進法の規定に基づき、次のとおり公表します。報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新します。

大阪府が所管行政庁となる区域(26市町村)

  • 耐震診断義務付け対象路線がある市町(19市町)
    [要安全確認計画記載建築物がある市(6市)]大東市・柏原市・松原市・泉大津市・泉佐野市・河内長野市
    [要安全確認計画記載建築物がない市町(13市町)]豊能町・摂津市・島本町・四條畷市・富田林市・大阪狭山市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町
  • 耐震診断義務付け対象路線がない市町村(7市町村)能勢町・交野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町

その他の市が所管する区域の耐震結果の公表

大阪府以外が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容については、下記のホームページにおいて公表しています。

〔建築物〕

大阪市(外部サイトへリンク)堺市(外部サイトへリンク)豊中市(外部サイトへリンク)池田市(外部サイトへリンク)吹田市(外部サイトへリンク)高槻市(外部サイトへリンク)茨木市(外部サイトへリンク)守口市(外部サイトへリンク)寝屋川市(外部サイトへリンク)門真市(外部サイトへリンク)八尾市(外部サイトへリンク)東大阪市(外部サイトへリンク)

上記以外の所管行政庁である箕面市・枚方市・和泉市・岸和田市は要安全確認計画記載建築物がなく、羽曳野市は耐震診断義務付け対象路線がありません。

〔ブロック塀〕

大阪市(外部サイトへリンク)堺市(外部サイトへリンク)豊中市(外部サイトへリンク)池田市(外部サイトへリンク)吹田市(外部サイトへリンク)高槻市(外部サイトへリンク)茨木市(外部サイトへリンク)門真市(外部サイトへリンク)八尾市(外部サイトへリンク)東大阪市(外部サイトへリンク)

上記以外の所管行政庁である箕面市・守口市・枚方市・寝屋川市・和泉市・岸和田市は要安全確認計画記載建築物がなく、羽曳野市は耐震診断義務付け対象路線がありません。

「耐震診断結果一覧表」の見方

以下の「表の見方」及び「記号の解説」を参考に、「耐震診断結果一覧表」と「附表(耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価)」を照らし合わせて、ご覧になりたい建築物の地震に対する安全性についてご確認ください。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次のとおりI、II、IIIの三段階の区分にて示されております。

  • I 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断結果一覧表

〔建築物〕

〔ブロック塀〕

耐震診断結果の報告の内容の更新(建物所有者の皆様へ)

大阪府が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、「耐震診断結果等変更報告書」に必要書類を添えて、本府までご報告ください。変更の内容を確認し、耐震診断結果の公表内容を更新します。

申請に必要な様式はこちら

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