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米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ制度
1.概要
米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、米穀事業者に対して、下記の2点を義務付けています。
- 米穀等(米や米加工品)を取引したとき等に、その内容についての記録を作成・保存すること(トレーサビリティ)
- 事業者間及び一般消費者への米穀の産地および米加工品の原料米の産地を伝達すること(産地情報伝達)
これらを義務付けることにより、
- 米穀等に関する事故が発生した場合に、流通ルートを速やかに特定して回収するとともに、その原因を特定します
- 産地情報を一般消費者まで伝達することで、消費者の利益を守ります
2.対象業者
米穀等の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての方(生産者、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など)
3.対象品目
- 米穀(もみ、玄米、精米、砕米)
- 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
- 米飯類(弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等)
- 米加工品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん)
4.記録事項
名称、産地、数量、年月日、取引の相手方の氏名等、搬出入をした場所、用途を限定する場合にはその用途、等
5.記録の仕方
実際の取引で取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記に挙げる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
6.記録の保存期間
受領・発行した伝票や作成した記録等は、3年間保存することが必要です。
(消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年間の保存が必要です。)
7.産地情報の伝達の仕方
- 事業者間における伝達の場合
伝票類または商品の容器・包装へ記載します。 - 一般消費者への伝達の場合
外食店における伝達手段・・・店内やメニューに産地情報を掲示します
小売店における伝達手段・・・商品へ直接記載する、もしくは商品に産地情報を知ることができる方法(インターネットアドレス等)を記載します
8.勧告・公表の実施
法令違反が疑われる事業者に対する立入調査等を実施し、違反が特定された場合には、米トレーサビリティ法違反に対する勧告等の指針により改善を勧告します。<法に基づく勧告に係る指針はこちら(別ウィンドウで開きます)>
9.参考ページ
詳細については、下記のホームページをご覧ください。