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食糧法
食糧法遵守事項
1.概要
食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、用途限定米穀や食用不適米穀の取り扱いについて、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
「用途限定米穀」とは・・・加工用米(酒類用、菓子用等)や新規需要米(米粉用、飼料用等)等
「食用不適米穀」とは・・・残留農薬基準値を超えた米、カビが付着した米など、食用として販売してはならない米
2.対象業者
米穀の出荷事業者、とう精業者、米販売店等。ただし、生産者や加工・製造業者等であっても、継続反復して米穀販売を行っていれば対象となります。
3.遵守すべき事項
- (1)用途限定米穀の取り扱いルール
- 用途以外の使用禁止
定められた用途以外に使用、または使用するための出荷・販売は禁止されています。 - 用途限定米穀の保管
他の米穀と用途ごとに別棟または別はいで保管し、用途が明確となるよう「票せん」による掲示を行います。
- 用途限定米穀の販売
包装等に用途を表示するとともに、定められた用途に確実に使用することが確認できた需要者に直接、または需要者団体を通じて販売します(需要者との間で契約書または誓約書を交わす必要があります)。なお、出荷・販売した用途限定米穀の不正使用を知ったときは、速やかに関係機関(国・県等)に連絡します。
- 用途以外の使用禁止
- (2)食用不適米穀の取り扱いルール
別棟にするなど他の米穀とは区分保管し、「票せん」による掲示を行います。また、やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用への転用防止を徹底し、適切に処理することが必要です。
- (3)法令遵守
用途限定米穀や食用不適米穀が適切に取り扱われるように、必要な研修、教育を実施します。
4.勧告・公表の実施
法令違反が疑われる事業者に対する立入調査等を実施し、違反が特定された場合には、食糧法違反に対する勧告の指針により改善を勧告します。
<法に基づく勧告に係る指針はこちら(別ウィンドウで開きます)>
5.参考ページ
詳細については、下記のファイルやホームページをご覧ください。