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農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)農山漁村発イノベーションサポート事業
(大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金)
大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金の対象事業のうち、農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)農山漁村発イノベーションサポート事業(以下「サポート事業」という。)は、市町村が実施する以下の取組を支援します。
ただし、(2)および(3)の事業は、(1)に定める市町村戦略を策定した市町村に限り実施することができます。なお、市町村の戦略策定に際して、この補助金の交付を受けたか否かは問いません。
補助率は定額です。
事業実施主体
市町村
対象事業
(1)市町村戦略の策定
市町村が、次の1.から9.までの事項を含む6次産業化、農商工連携及び地産地消を含む農山漁村発イノベーションの取組に関して策定する戦略(以下「市町村戦略」という。)を策定(更新を含む。以下同じ。)又は策定に向けた検討をする取組です。
- その区域内の農林漁業及び農山漁村発イノベーションについての現状と課題
- 1.の現状と課題を踏まえた農山漁村発イノベーション等の取組方針
- 今後の農山漁村発イノベーション推進の市町村戦略の定量的な成果目標(農山漁村発イノベーション事業の売上、付加価値額及び農山漁村発イノベーション事業体の数等)
- 地域の特性を生かして農山漁村発イノベーションに取り組む上で重点的に活用を図るべき農山漁村の地域資源、当該地域資源を活用して開発及び生産する新商品の種類、当該新商品の販路開拓等の方向性
- 育成を図る農山漁村発イノベーション事業体の将来像
- 市町村が農山漁村発イノベーション事業体を支援するために行う施策
- 国等の支援施策の活用方策
- 戦略の効果検証及び見直しに関する取組
- 1.から9.までに掲げるもののほか、農山漁村発イノベーションを推進するために必要な事項
- (注)
- 2.は、地域内外の多様な事業分野の事業者の参加を得て、農山漁村の地域資源を活用したビジネスモデル創出等に向けて、具体的な取組方針等を記載します。
- 3.は、農山漁村発イノベーションとしての実績、今後の取組方針等を勘案し、地域内の農山漁村発イノベーションとしての売上、新商品開発等に取り組む農山漁村発イノベーション事業体の数、新規雇用者数等の目標値及び当該目標値により生み出される地域経済効果(ビジョン)について記載します。
- 5.は、新たな法人の設立を通じた育成、異業種事業者の連携による育成、女性の力を活用した育成、デジタル技術を活用した育成等を記載します。
- 6.は、市町村の単独事業で支援するもの等を記載します。
- 7.から9.は、必要に応じて記載します。
(2)市町村戦略に基づく農山漁村発イノベーション事業体と他の事業者等とのマッチング、異業種交流等を目的とした交流会の開催
市町村戦略を策定した市町村が、農山漁村発イノベーションに取り組む事業者等を対象に、他の事業者とのマッチングや異業種交流会などを開催する取組です。
(3)人材育成研修会の開催
市町村戦略を策定した市町村が、経営感覚を持って農山漁村発イノベーションに取り組む人材を育成するため、HACCP、衛生・品質管理、ブランド戦略に関する権利や手続、経営、マーケティング、資金調達、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項に規定する障がい者をいう。)の雇用促進等に必要な知見を得るための講義や実践的な経験を得るための実習を行うものです。
また、これらの研修等に加え、農山漁村発イノベーションの取組に係るコスト削減、販路拡大、資金調達等を効率的に行うためのデジタル技術の活用に必要な知見を得るための講義、優良事例の紹介、実践的な経験を得るための実習等を行うことができます。
なお、人材育成研修会を実施する場合には、研修受講者等に対し、聞き取りや郵送等により研修の効果や理解度等についてのアンケート調査を行うとともに、大阪産(もん)農山漁村発イノベーションサポートセンターによる支援や国等の支援策を紹介するなど、研修受講者による農山漁村発イノベーションの取組をサポートすることが必要です。
補助金の活用に必要な手順
補助金を活用して事業完了後までの流れは概ね以下のとおりです。時期は目安です。詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。
時期 |
内容 |
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事業実施年の前年9月頃まで |
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事業実施年の前年9月頃 |
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事業実施年の前年12月末まで |
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事業実施年の1月から2月頃まで |
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事業実施年の2月から4月頃 |
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事業実施年の4月頃 |
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事業実施年の4月から5月頃 |
(事業の着手は、原則として交付決定を受けてから可能です。) |
事業実施年中(交付決定後、事業実施計画で定めた期間) |
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事業完了後30日以内又は事業実施年の翌年度4月5日のいずれか早い時期 |
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事業実施年の翌年度4月または5月 |
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以降、それぞれ定められた時期 |
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問合せ先
大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課産業連携グループ
住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階
電話番号:06-6210-9606(直通)