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IV 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について(作物分類表)
農薬取締法第3条第2項第3号(同法第34条において準用する場合を含む。)に規定する適用病害虫の範囲及び使用方法に関する適用農作物等の名称は、平成31年3月29日付け農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知(30消安第6281号)に定められている。(従来の13生産第3986号「別表1(1-1-①、1-1-②及び1-2)」の「適用作物名一覧」が本通知に改変収載)
(令和6年4月1日付け一部改正)。
(基本的な考え方)
「「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」(平成31年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)に係るQ&Aについて」より
(農林水産省消費安全局農産安全管理課・令和元年7月末時点)
今般の作物分類の改訂により、既登録農薬で現在使えているものが、使えなくなることはありません。
現行のラベルに従って、これまでどおり(改訂前)の分類で使用しても問題ありません。
・既登録の作物群に、今般新たに含まれることになった作物等にも、使用可能です。
・ただし、作物群Aでの登録に加え、作物群Aに含まれる個別作物Bにも既に登録がある場合は、
①個別作物Bを除いた作物群Aに含まれる作物に対しては、作物群Aの登録内容に従って使用してください。
②また、個別作物Bに対しては、個別作物Bの登録内容に従って使用してください。
Q&A全文についてはhttps://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html 「農林水産省ホームページ 農薬コーナー」にあるhttps://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/index-2.pdfを参照すること。
※1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含む。適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合がある。
※2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がある。ただし、農薬登録時に品種名または栽培条件等の指定がある場合は、当該品種または栽培条件等にのみ使用できる。
下記より各ページをご覧ください。
令和6年4月1日付け改正点
・(大作物群)果樹類>(中作物群)かんきつ>(小作物群)-に(作物名)愛媛果試第28号(別名・品種名等)紅まどんなを追加
・(大作物群)果樹類>(中作物群)かんきつ>(小作物群)->(作物名)カラに(別名・品種名等)南津海を追加
・(大作物群)果樹類>(中作物群)かんきつ>(小作物群)-に(作物名)フィンガーライム(別名・品種名等)キャビアライム、レモンキャビアを追加
・(大作物群)果樹類>(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)インドナツメ(別名・品種名等)イヌナツメ(備考)果実を収穫するものを追加
・(大作物群)果樹類>(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)やえやまあおき(別名・品種名等)ノニを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)葉菜類>(小作物群)しそ科葉菜類に(作物名)バジルに(別名・品種名等)ホーリーバジル、レモンバジルを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)葉菜類>(小作物群)-に(作物名)あかざかずら(別名・品種名等)オカワカメ、琉球百薬、雲南百薬(備考)葉を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)葉菜類>(小作物群)-(作物名)うこぎ(別名・品種名等)ウコギ(ヤマウコギ)、ヒメウコギに(備考)茎葉を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(大作物群)野菜類>(中作物群)-+>(小作物群)-(作物名)しそ(花穂)(備考)花穂を収穫するものを移動
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(作物名)しゅんぎく(花)(備考)花を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(作物名)食用ジャメスブリテニア(備考)花を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(作物名)食用フロックス(備考)花を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(作物名)食用マーガレット(備考)花を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)食用花>(小作物群)-に(作物名)食用マリーゴールド(備考)花を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)うめ(花)(備考)花を収穫するもの(枝付きを含む)を追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)くり(葉)(備考)葉を収穫するものを追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)->(小作物群)->(作物名)食用さくら(花)の(備考)花を収穫するものに(枝付きを含む)を追加
・(大作物群)野菜類>(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)もも(花)(備考)花を収穫するもの(枝付きを含む)を追加
・(大作物群)->(中作物群)->(小作物群)-に(作物名)こしょう(備考)果実を収穫するものを追加
・(大作物群)->(中作物群)->(小作物群)-(作物名)ごま※に(備考)種子を収穫するものを追加
・(大作物群)飼料作物>(中作物群)->(小作物群)-の(作物名)飼料用とうもろこしを(中作物群)飼料用とうもろこしとし、(作物名)飼料用とうもろこし(青刈り)と(作物名)飼料用とうもろこし(子実)の2項に分離。それぞれ(備考)家畜飼料用に茎葉を収穫するものと(備考)家畜飼料用に種子を収穫するものとする
・附則(令和6年4月1日)
本通知による改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。