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IV 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について(作物分類表)
3.きのこ類、穀類、飼料作物、その他
表1-3 適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物(きのこ類、穀類、飼料作物、その他)
※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物 (令和6年4月1日改正 赤字は今回の改正点)
大作物群 |
中作物群 |
小作物群 |
作物名 |
作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例 |
備考 (収穫部位等) |
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きのこ類 |
- |
- |
えのきたけ |
子実体(きのこ)を収穫するもの |
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エリンギ |
カオリヒラタケ |
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しいたけ |
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なめこ |
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ひらたけ |
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ぶなしめじ |
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まいたけ |
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マッシュルーム |
ツクリタケ |
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穀類 |
- |
- |
稲※ |
水稲(移植、直播)、陸稲 |
種子又は稲わらを収穫するもの |
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麦類 |
- |
えんばく※ |
オートムギ、エン麦、カラスムギ |
種子を収穫するもの |
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大麦※ |
二条種、六条種、はだか麦 |
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小麦※ |
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ライ麦※ |
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ヒユ科雑穀類 |
- |
アマランサス(種子) |
ヒモゲイトウ、センニンコク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒユ |
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キノア |
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イネ科雑穀類 |
- |
あわ |
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きび |
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食用ソルガム※ |
もろこし、たかきび、こうりゃん |
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はとむぎ |
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ひえ |
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とうもろこし |
- |
とうもろこし(子実)※ |
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未成熟とうもろこし |
スィートコーン |
種子(ある程度成熟した雌穂)を収穫するもの |
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- |
- |
そば |
だったんそば |
種子を収穫するもの |
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- |
- |
- |
えごま(種子) |
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- |
- |
えびすぐさ(種子) |
ロッカクソウ |
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- |
- |
キャラウエイ(果実) |
ヒメウイキョウ |
果実を収穫するもの |
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- |
- |
からしな(種子) |
種子を収穫するもの |
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- |
- |
こしょう |
果実を収穫するもの |
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- |
- |
ごま※ |
種子を収穫するもの |
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- |
- |
コリアンダー(果実) |
コエンドロ |
果実を収穫するもの |
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- |
さとうきび |
茎を採糖目的に収穫するもの |
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- |
- |
しそ(種子) |
種子を収穫するもの |
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食用亜麻 |
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食用おおばこ(種子) |
シャゼンシ |
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- |
- |
食用べにばな(種子) |
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食用綿実 |
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茶 |
新芽を収穫するもの |
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ディル(種子) |
種子を収穫するもの |
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- |
なたね※ |
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- |
はぶそう(種子) |
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- |
ひまわり(種子) |
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- |
フェンネル(種子) |
ういきょう(種子) |
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ぺぽかぼちゃ(種子) |
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- |
- |
ホップ |
セイヨウカラハナソウ |
雌花穂を収穫するもの |
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飼料作物 |
牧草 |
- |
いね科牧草 |
オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス、バヒアグラス |
家畜飼料用に茎葉を収穫するもの |
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- |
まめ科牧草 |
赤クローバー、白クローバー、アルファルファ |
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- |
- |
飼料用えんばく |
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- |
- |
飼料用さとうきび |
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飼料用とうもろこし |
- |
飼料用とうもろこし(青刈り) |
家畜飼料用に茎葉を収穫するもの |
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- |
飼料用とうもろこし(子実) |
家畜飼料用に種子を収穫するもの |
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- |
ソルガム |
スーダングラス |
家畜飼料用に茎葉を収穫するもの |
附則(平成31年3月29日)
本通知は、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和3年1月14日)
1.本通知による改正後の規定は、令和3年1月14日から適用する。
2.第1項の規定にかかわらず、食用花の食用すべりひゆの削除に係る規定は、施行日から起算して1年を経過した日から適用する。
附則(令和6年4月1日)
本通知による改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。